0568-48-6781 [月~金]08:30~17:30 [土日祝]10:00~16:00

取扱業務

WORKS

ご相談やお打ち合わせで当方よりお伺いできる地域は、名古屋市、愛知県全域、三重県、岐阜県、滋賀県までとしています。また、スケジュールが整えれば大阪府全域、兵庫県南部へお伺いも可能です。奈良県、京都府、静岡県への移動に関しては一度ご相談ください。

永住許可申請

当事務所は永住許可申請を中心とした申請取次を業務としている行政書士事務所です。一度不許可なった場合であっても永住権申請の要件に合致していれば理由書を添付するなどの方法により再申請が可能です。現在のところ、法務省が発表している入国審査・在留資格審査・退去強制手続等の出入国管理統計統計表を見ると、永住許可申請に限っては、許可数よりも不許可数が上回っている状況です。非常に許可を得にくい申請であることは間違いありません。もし、申請に不安をお持ちでしたら、一度、ご相談くだされば真摯に対応いたします。

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永住許可申請

宅建業許可申請

宅地建物取引業の事務所は、継続的に業務を行うことのできる施設で、かつ独立性が保たれている必要があります。また、代表者はその事務所に常勤しなければなりません。さらに専任の宅地建物取引士を事務所に最低1名、業務に従事する者5名につき1名以上の割合で設置しなければなりません。これらの要件を申請の際に証明することが非常に難しいため、このような免許申請の専門家である行政書士が事業者の申請に際するお悩みを解決いたします。

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宅建業許可申請

遺産分割協議

遺産分割とは、共同相続人の共有に属する相続財産を、各相続人の固有財産とするための総合的な分配手続きのことをいいます。相続人が数人あるときは、相続財産は相続の開始と同時に相続人の共有に属することになりますが、この共有関係は、遺産分割がなされるまでの過渡的なものであり、相続人の共有に属した相続財産は、遺産分割によって各相続人に個別具体的に帰属することになります。

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遺産分割協議

契約書作成等

契約書には種々のものが存在しますが、当事務所では、ご依頼者様からのヒアリングをもとに柔軟に対応し、ご依頼に沿った契約書を作成するよう努めております。フリーランスエンジニアに限らずフォトグラファーやレタッチャーなどクリエイティブ業における業務委託基本契約書の作成については個々の案件に合致したものを作成することが望ましいです。

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契約書作成等

古物商許可申請

古物商許可申請に際して必要となる一部の書類等の取得を含めて対応いたします。またWebサイトにて業務を行う予定の場合に必要な「URLの使用権限を疎明する資料」についてもご相談ください。

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古物商許可申請

建設業許可申請

この数多くの魅力ある産業である建設業を現在営んでいる方、また、これから建設業を開業して種々の工事に携わりたいとお考えの方、今後の事業プランとして、どのような事業の見通しをお考えでしょうか?私たちクオーレ行政書士事務所では、今後の建設業の活力と魅力にあふれた建設産業を目指すみなさまのお手伝いを「こころ」をもっていたします。

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建設業許可申請

配偶者ビザ申請・更新

日本人や永住者(特別永住者)が外国人と結婚した場合、どのように手続きをしたらいいのでしょうか?まず、前提条件として「お互いの国での婚姻手続き」を完了させる必要があります。ただし、それだけでは日本で一緒に生活することはできません。 必要なのは、一般的に言われている「配偶者ビザ(結婚ビザ)」への手続きです。ちまたでは「配偶者ビザ」と呼ばれていますが、日本人が外国人と結婚した場合のビザ(日本人の配偶者等)だけでなく、永住者・特別永住者と結婚した外国人が取得するビザ(永住者の配偶者等)も含まれます。 正式名称は「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」です。

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配偶者ビザ申請・更新

渉外身分関係手続

主として日本人と外国人との日本での婚姻、離婚、養子縁組等を取り扱います。特に、相手方(外国人)の国籍により婚姻届の要件や必要書類が異なりますので、そのような疑問点が生じた場合にご相談いただければと思います。

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渉外身分関係手続

車庫証明の申請・届出

新車を購入したとき、自動車の所有者に変更があったとき、自動車の使用の本拠の位置を変更したときは、保管場所証明申請をする必要があります。また、保管場所の変更の届け出や、一部の軽自動車にも届け出が必要となることもあります。詳細はサイト上にて掲載していますので、ぜひご確認ください。

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車庫証明の申請・届出

自動車登録

マイカーや社有車の購入や保有にあたっては、ナンバーの変更や自動車の名義変更などの自動車登録申請が必要となります。例えば、引っ越した際に必要な自動車の手続きとして、免許証の住所変更のほかに車検証の変更登録が必要です。必要に応じてナンバープレートの変更も行わなければなりません。こうした手続きを当事務所の行政書士にご依頼いただくことが可能です。

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自動車登録

在留特別許可

在留特別許可に関しては、法務大臣の採決の特例として、入管法第50条各号のいずれかに該当するとき、その者の在留を特別に許可することができると定められています。

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在留特別許可