永住許可申請
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永住権とは
外国人が「在留期間の制限なく」日本国に永住できる権利のことです。
永住権を得ると、在留期間は無制限となり、就労に制限がなくなり、在留資格更新の手続きをする必要がなくなります。ほかの在留資格と比べて大きく在留管理が緩和されることが魅力の1つでもあるため、通常の在留資格の変更よりも厳しく審査されます。
クオーレ行政書士法人では永住許可申請を希望する多くの外国籍の方の申請サポートを行ってまいりました。技術・人文知識・国際業務の方、定住者の方、日本人及び永住者の配偶者等の方などさまざまな在留資格を持つお客様の案件をこなしてきました。
やはり大切なのは「申請要件」を理解し、申請者の過去から現在の状況を知ることです。
永住申請要件
素行が善良であること
懲役・禁固若しくは罰金またはこれらに相当する刑など法令に違反していないこと。これは日本国内のみならず日本以外での素行も調べられます。普段の生活でよく引っかかるのは「交通違反」の部分です。過去5年間の交通違反を何度も繰り返している場合は永住権の取得が難しいですが、その違反が1~2回程度で軽微であれば永住許可が下りる可能性があります。
独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること
日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。 永住申請の際に収入を証明する書類を提出しますが、収入の基準というのは明確に決まっておらず、申請者の置かれている状況において総合的に審査されます。単身・既婚者・お子さんの人数などいろんな条件で変動されます。申請者本人の収入だけでなく、家族(奥妻)の収入を合算して申請できる場合もあります。ただし、収入合算は就労系(技能・技人国)の在留資格はできず、身分系(定住者・日本人/永住者の配偶者等)の在留資格の方は可能です。
現在持っているビザが最長の在留期間であること
- 日本人の配偶者等・永住者の配偶者等:5年
- 定住者:5年
- 技術・人文知識・国際業務:5年
- 技能:5年
ただし、当面、在留期間「3年」を有する場合でも、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととするとのことです。
10年以上継続して日本に在留していること
原則、「日本在留年数10年以上、そのうち5年以上就労していること」が求められております。もちろん、高度専門職の在留資格を取得すれば、必要な在留年数が緩和されます。 例外的に、在留年数が「10年」満たなくても永住申請できるケースがあります。
就労系の在留資格の方
高度専門職の在留資格でない技術・人文知識・国際業務の在留資格を持つ人が「高度人材ポイント制」を使用する場合、高度人材ポイントを計算した点数が「70点以上」であれば、必要在留年数が短縮されます。
「日本人・永住者の配偶者等」の在留資格の方
婚姻関係が3年経過し、引き続き1年以上日本に在留していれば、永住許可申請が可能です。
「定住者」の在留資格の方
定住者の在留資格を取得後、引き続きその在留資格で5年以上日本に在留していることが必要です。他の在留資格と合わせて5年は認められません。
永住許可申請の流れ
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お問い合わせ
まずはお電話、当サイトのお問い合わせフォーム、LINEによりご連絡ください。 永住許可申請に関するお客様のご状況など具体的なお話をお聞きするための「面談日時」を決めさせていただきます。
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ご面談
面談は当事務所にて行います。事前にご予約いただければ、土日も対応可能です。お客様のご状況やご希望などを中心にヒアリングし、それと同時に、永住許可の要件を満たしているか否かを確認させていただきます。
- 在留年数要件
- 年収要件
- 各種税金等の納税状況
- 犯罪歴や交通違反歴などの有無
- 保証人の有無
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ご依頼
永住許可申請をご依頼の際は、契約書を取り交わし、料金のお支払い後に業務に着手いたします。お支払いいただく料金は、在留カードの発行手数料(収入印紙代)の10,000円以外、すべて前払いです。永住許可申請の料金体系は3つございますので、こちらをご確認ください。
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書類収集
契約書の取り交わしと料金のお支払いの確認後、永住許可申請に必要な書類一覧をお伝えいたします。永住許可申請の標準サポート/フルサポートは、当事務所で代理取得するサービスが含まれておりますので、お客様より委任状をいただいたのち、所定の書類を代理取得いたします。それ以外の書類については、お客様の間でご協力のもと収集を進めてまいります。また、日本語以外で書かれた身分関係を証明する資料は必ず翻訳文を添付いただいています。
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入管へ申請
申請書の作成と必要書類の収集が完了したら、申請には在留カードとパスポートの提示が必要となりますので、申請書へのご署名にお越しの際にこれらをお預かりいたします。また、2025年現在点では、永住許可申請は「窓口」のみとなっており、オンライン申請は未対応です。お客様よりお預かりした書類/当事務所で作成した書類を当事務所の行政書士が入管へ持ち込み、申請取次を行います。 お客様ご自身で行く手間と時間を省くことができます。
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結果通知&在留カードの受取
永住許可申請の標準処理期間は「4ヶ月~6ヶ月」です。愛知県&当事務所の場合は、大体4ヶ月で当事務所へハガキの通知書が届いております。(2025年4月時点)東京や神奈川、他県の場合は異なりますのでご注意ください。このハガキが届きましたら、お客様にLINEまたはメールにてその旨を連絡いたしますので、在留カードの発行手数料(収入印紙代)の10,000円をお支払いいただき、在留カードとパスポートをお預かりしたのちに在留カードを受け取りに入管へ行きます。在留カードの受取後、新旧の在留カードとパスポートを当事務所にてお渡し、またはレターパックにて郵送で業務完了となります。ご自身で在留カードを受け取りたい場合は、その旨を当事務所にお伝えください。
永住許可申請の注意点
永住許可申請は、現在の在留資格についての期間満了日前にその申請を行うことになりますが、永住許可の審査中に、現在の在留資格の期限が過ぎる見込みの場合は、別途、在留期間更新許可申請をしなければなりません。