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永住許可申請

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永住権とは

外国人が「在留期間の制限なく」日本国に永住できる権利のことです。 永住者となると、在留期間は無制限となり、就労にも制限がなくなり、在留期間更新許可申請の手続きをする必要がなくなります。その代わりに在留カードの更新を7年に1度する必要があります。ほかの在留資格と比べて大きく在留管理が緩和されることが魅力の1つでもあるため、通常の在留資格の変更よりも厳しく審査されます。

クオーレ行政書士法人では永住許可申請を希望する多くの外国籍の方の申請サポートを行ってまいりました。技術・人文知識・国際業務の方、定住者の方、日本人又は永住者の配偶者等の方などさまざまな在留資格を持つお客様の案件を対応してきました。 やはり大切なのは「申請要件」を理解し、申請者の過去から現在の状況を知ることです。

当法人の永住許可申請について

永住許可申請の要件をしっかりと確認をします。

以下の記載の「永住許可申請の要件」を確認し、要件を満たさない場合は、その要件を満たすように指導・指示を行います。

過去に犯罪の歴がある方は、永住が許可されないと諦めている人が多いようですが、ある一定の条件を満たせば、過去に犯罪の歴がある人であっても永住が許可されます。

現に当法人の申請にて、不法残留の歴があった人、飲酒運転や高速道路での時速40km以上の速度超過で罰金刑+免許停止処分となった人であっても、許可されています。

過去に不許可だった外国人を区別しません。

ほかの事務所でよく見る「過去に不許可だった場合の加算額○○円」というものが当法人にはありません。

もし、不許可理由を入管庁の行政相談にて確認されていない場合は、その行政相談に同席させてもらって、一緒に不許可理由を確認いたします。その不許可理由をもとに、許可を得られるように十分に準備を整え、永住許可申請に臨みます。

ほかの事務所で永住許可申請を依頼したけれども不許可だったという方が当法人に依頼をし、許可されたという事例もあります。

不許可だったとしても2回目申請まで対応いたします。

もし当法人で申請した永住許可申請が不許可だった場合、その不許可理由を入管庁の行政相談にて確認をし、2回目申請に十分に活用し許可されるように導きます。その2回目申請は、切手代・発行手数料・小為替発行手数料など諸費用のみをご負担いただき、初回のご依頼の際に頂いた申請代行料は2回目では請求せず0円で対応いたします。

要件を一部満たさないことを把握しつつご依頼者のご要望により永住許可申請を試み不許可となりましたが、その後、要件を満たした時期に2回目申請をし、2カ月ほどの審査期間を経て早期に許可されたという事例があります。

ただし、「とにかく早く申請したい。」というご要望には否定的に対応させていただきます。早く申請をすることによって期間経過の要件を満たさず不許可となることもありますので、早くの申請は慎重に判断いたします。

申請者のご希望を尊重いたします。

例えば、申請者が希望する(縁起の良い)日があればその日に申請をいたします。ただし、入管庁の開庁日である必要があります。

また、申請をしたい地方出入国在留管理官署があれば、別途交通費をご負担いただいて申請をいたします。ただし、この場合、住所地を管轄する入管庁である必要があります。

申請後の状況変化などにも対応いたします。

例えば、審査期間中に転居をした、転職をした、子どもが生まれた、などの状況変化があった場合、その旨を当法人にご連絡いただければ、入管庁への連絡・資料追加提出など、追加の報酬なく無報酬にて対応いたします。ただし、当法人が独自に作成した文書を提出する場合は、文書作成料として報酬をいただく場合もありますが、多くは無報酬にて対応が可能です。

永住許可申請の要件

素行が善良であること

拘禁刑(以前は懲役若しくは禁固)または罰金またはこれらに相当する刑など法令に違反していないことが必要です。

これは日本国内のみならず日本以外での素行も調べられます。普段の生活でよく引っかかるのは「交通違反」です。過去5年間に交通違反を何度も繰り返している場合は永住の許可が難しいですが、軽微な違反が1~2回程度であれば永住が許可される可能性があります。

独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること

日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれることをいい、生活保護を受給していないこと、現在および将来において自活することが可能と認められることが求められています。

永住許可を申請する際に収入を証明する書類として課税証明書を提出しますが、永住許可申請における収入の基準というのは明確に定まっておらず公表もされていません。推測するに、申請者の置かれている状況において総合的に審査されるものと思われます。

単身者、既婚者、お子さんなど扶養家族の人数、海外送金の有無など、いろんな条件で変動されます。申請者本人(本体者)の収入だけでなく、家族の収入を合算して申請できる場合もあります。ただし、収入合算は就労系(技能・技人国)の在留資格では認められず、身分系(定住者・日本人/永住者の配偶者等)の在留資格の方々は世帯収入にて判断されることとなります。

現在持っているビザが最長の在留期間であること

  • 日本人の配偶者等・永住者の配偶者等:5年または3年
  • 定住者:5年または3年
  • 技術・人文知識・国際業務:5年または3年
  • 技能:5年または3年

当面、在留期間「3年」を有する場合でも「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱われます。

ただし、永住許可申請中に在留期間更新許可申請をし、それにより在留期間3年が1年となった場合、そのことにより永住許可申請が不許可となります。もし、在留期間更新許可申請によって在留期間が3年から1年になるかもしれないという不安要素がある人に対しては、たとえ更新時点で永住許可申請の要件を満たしていたとしても、先に在留期間更新許可申請をして新たな在留カードを得て在留期間が5年または3年となったことを確認してから永住許可申請をすることをお勧めしております。

10年以上継続して日本に在留していること

原則、「日本在留年数10年以上、そのうち5年以上就労していること」が求められております。もちろん、高度専門職の在留資格を取得すれば、必要な在留年数が緩和されます。また、以下のように在留年数が「10年」満たなくても永住申請できるケースがあります。

就労系の在留資格の方

高度専門職の在留資格でない技術・人文知識・国際業務の在留資格を持つ人が「高度人材ポイント制」を使用する場合、高度人材ポイントを計算した点数が「80点以上」の場合は1年、または「70点以上」の場合は3年に必要在留年数が短縮されます。ただし、1年前または3年前の時点でも80点以上または70点以上あることが要件となります。仮に3年前時点で70点以上を有し申請時点においても70点以上を有する場合、途中期間(例えば2年前時点)で70点未満となっても申請要件を満たします。

「日本人・永住者の配偶者等」の在留資格の方

婚姻関係が3年経過し、引き続き1年以上日本に在留していれば、永住許可申請が可能です。

ただ、年数の要件とは異なりますが、この在留資格で永住許可申請をする場合は、配偶者についても審査対象とされます。つまり、配偶者の年収、納税状況などを確認することとなります。申請外国人が永住許可申請の要件を完全に満たしていたとしても、配偶者の状況が芳しくないと不許可となります。

「定住者」の在留資格の方

定住者の在留資格を取得後、引き続きその在留資格で5年以上日本に在留していることが必要です。他の在留資格と合わせて5年は認められません。

ただし、5年以上の在留歴を満たしていなくとも、本体者の扶養家族であって、かつ、本体者が永住許可申請の要件を満たす場合は、たとえ「定住者」の人が本体者とは別に申請する場合であっても永住許可申請が可能です。この場合、本体者の在留資格が永住者で申請者が単独でする場合であっても変わりはありません。詳細についてはお問い合わせください。

「家族滞在」の在留資格の方

永住許可申請の審査期間中に子どもが生まれ、その子どものため「家族滞在」として在留資格取得許可申請を行った場合でも、一定の要件を満たせば、審査進行中の永住許可申請に、生まれたばかりの子どもを申請者として加えることができます。 また、子どもが生まれた直後に申請者が永住許可がされたとしても、生まれたばかりの子どもは、親族(永住者になったばかりの親)を代理人として、永住許可申請をすることができます。 詳細はお問い合わせください。

永住許可申請の流れ

  • お問い合わせ

    まずはお電話当サイトのお問い合わせフォームLINEによりご連絡ください。 永住許可申請に関するお客様のご状況など具体的なお話をお聞きするための「面談日時」を決めさせていただきます。通常の相談希望の方には相談料をいただいておりますが、ご依頼を前提とした相談、または、ご紹介のある方の相談は無料としています。したがって、「永住許可申請が可能かどうか」「永住許可申請に必要な書類は何か」などの単なる情報抜き取り系の問い合わせに対しては一切お答えすることはありません。

  • ご面談

    相談・面談は当事務所にて行います。事前にご予約いただければ、土日も対応可能です。お客様のご状況やご希望などを中心にヒアリングし、それと同時に、永住許可の要件を満たしているか否かを確認させていただきますが、永住許可の可否、手続きの進行方法、必要書類等の情報提供は相談の場では致しておりません。

    • 在留年数要件
    • 年収要件
    • 各種税金等の納税状況
    • 犯罪歴や交通違反歴などの有無
    • 保証人の有無

  • ご依頼

    永住許可申請をご依頼の際は、契約書を取り交わし、料金のお支払い後に業務に着手いたします。お支払いいただく料金は、在留カードの発行手数料(収入印紙代)の10,000円以外の申請代行料については前払いですが、切手代・発行手数料・小為替発行手数料など諸費用は、永住許可申請の直後に再度ご請求させていただきます。諸費用については、おおよそ数千円から一万数千円程度であることが過去の経験で明らかであります。永住許可申請の申請代行料については業務の範囲などに応じ3タイプございます。詳細についてはこちらをご確認ください。

  • 書類収集

    契約書の取り交わしと料金のお支払いの確認後、永住許可申請に必要な書類一覧をお伝えいたします。永住許可申請の標準サポート/フルサポートは、当事務所で代理取得するサービスが含まれておりますので、お客様より委任状をいただいたのち、所定の書類を代理取得いたします。それ以外の書類については、お客様の間でご協力のもと収集を進めてまいります。また、日本語以外で書かれた身分関係を証明する資料は必ず翻訳文を添付いただいています。

  • 入管へ申請

    申請書の作成と必要書類の収集が完了したら、申請には在留カードとパスポートの提示が必要となりますので、申請書へのご署名にお越しの際にこれらをお預かりいたします。また、2025年現在点では、永住許可申請は「窓口」のみとなっており、オンライン申請は未対応です。お客様よりお預かりした書類/当事務所で作成した書類を当事務所の行政書士が入管へ持ち込み、申請取次を行います。 お客様ご自身で行く手間と時間を省くことができます。

  • 結果通知&在留カードの受取

    永住許可申請の標準処理期間は「4ヶ月~6ヶ月」です。愛知県&当事務所の場合は、大体4ヶ月で当事務所へハガキの通知書が届いております。(2025年4月時点)東京や神奈川、他県の場合は異なりますのでご注意ください。このハガキが届きましたら、お客様にLINEまたはメールにてその旨を連絡いたしますので、在留カードの発行手数料(収入印紙代)の10,000円をお支払いいただき、在留カードとパスポートをお預かりしたのちに在留カードを受け取りに入管へ行きます。在留カードの受取後、新旧の在留カードとパスポートを当事務所にてお渡し、またはレターパックにて郵送で業務完了となります。ご自身で在留カードを受け取りたい場合は、その旨を当事務所にお伝えください。

永住許可申請の注意点

永住許可申請は、現在の在留資格についての期間満了日前にその申請を行うことになりますが、永住許可の審査中に、現在の在留資格の期限が過ぎる見込みの場合は、別途、在留期間更新許可申請をしなければなりません。

そして、永住許可申請中に在留期間更新許可申請をし、それにより在留期間3年が1年となった場合、そのことにより永住許可申請が不許可となります。

永住許可申請の審査中に転居をした、転職をした、子どもが生まれた、などの状況の変化があった場合は必ず当法人へ連絡をしてください。この連絡がないことで永住許可申請が不許可になることがあります。実際に、連絡なく永住許可申請の審査中にした転職で、前職退職日が5月30日で転職先在職日が6月1日であったことによって不許可になった事例があります。

永住者には親の帯同が認められていません。稀に、永住者には親の帯同が可能と誤った情報をお持ちの外国人がいらっしゃいますが、親の帯同は認められていません。仮に親の帯同をお求めの場合は、高度専門職2号への在留資格へ変更されることをお勧めしております。また、要件が満たされていれば永住者から高度専門職1号へ資格変更をし、その後に高度専門職2号への変更ができる可能性がありますので、この点も気になる方は別途お問い合わせください。

永住許可申請に関する料金

永住許可申請

永住許可申請(書類収集なし) 99,000円~
永住許可申請(標準サポート) 121,000円~
永住許可申請(フルサポート) 143,000円~
家族滞在など同時申請に1名追加 33,000円~
在留資格の取得による永住許可申請 55,000円~
行政相談(不許可説明)同席 22,000円(固定)
  • 書類収集なし、標準サポート、フルサポートの違いについてはこちらをご確認いただくか、または、お問い合わせください。
  • 上記金額には、申請が許可だった場合の新しい在留カードの受領、または、不許可だった場合の「行政相談(不許可説明)」の確認を含んでおります。
  • 過去に本人による永住許可申請、または、他の弁護士・行政書士の申請取次による永住許可申請が不許可だった方であっても、基本的には上記の料金に違いはありません。ただし、事前の行政相談(不許可説明)は必ず実施させてもらっています。
  • 万が一申請が不許可だった場合に引き続き永住許可申請をご希望される場合は、2回目の申請に限り実費(郵便切手代、発行手数料及び出張費)のみをお支払いいただき、申請代行料は0円で対応いたします。3回目以降の申請の場合は、プランの見直しを行った上で決定したプランの半額をお支払いいただくことになります。
  • 申請が不許可だった場合に同一の申請を継続しない場合は、書類収集なしプランの場合は22,000円を、標準サポートプランの場合は33,000円を、フルサポートプランの場合は44,000円を返金いたします。
  • 在留資格の取得による永住許可の場合は、上陸の手続きを経ることなく日本に在留することとなる事由(出生など)が生じた日から30日以内に在留資格取得許可申請する必要があります。
  • 永住許可申請中に子が出生した場合、申請中の永住許可申請に出生した子の永住許可申請を追加することができます。詳細はお問い合わせください。
  • 子のみの永住許可申請にも対応しております。詳細はお問い合わせください。