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配偶者ビザ申請・更新

Marriage

「配偶者ビザ」とは

配偶者ビザ

国際結婚において日本国内でよく言われている「配偶者ビザ」または「結婚ビザ」。正式名称は「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」と呼ばれています。 日本人もしくは永住者の配偶者として日本に滞在する方のための在留資格です。

「日本人の配偶者等」

外国籍の方が「日本人」と結婚した場合、取得できる在留資格です。この在留資格は配偶者だけでなく、「特別養子」又は「日本人の子」として出生した者(日本人の配偶者・子・特別養子)が申請できます。日本人と外国人の間で生まれた子供が取得できるものでもあります。 得られる在留期間は5年、3年、1年又は6月です。

「永住者の配偶者等」

外国籍の方が「永住者・特別永住者」と結婚した場合、取得できる在留資格です。これも「日本人の配偶者等」と同じく、配偶者だけでなく、「永住者等の子」として「本邦」で出生しその後引き続き本邦に在留している者(永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子)が申請できます。 得られる在留期間は5年、3年、1年又は6月です。

配偶者ビザのご依頼ケース

配偶者ビザの「新規取得」

日本人または永住者と結婚をした外国人(申請人)の方が、現在は海外にいて日本への入国・在留を希望している場合です。在留資格の新規取得になるため、その場合は、「在留資格認定証明書交付申請」が必要になります。

  • 各種書類収集(国内&海外)

    「戸籍謄本」や「結婚証明書」・「質問書」など必要書類に漏れがないように集めることが大事です。
    翻訳が必要な書類もあるため、余裕をもって書類を準備した方がいいです。書類に漏れがあった場合は追加提出を求められるので手間を省くためにしっかり準備しましょう。

    必要書類

    • 在留資格認定証明書交付申請書
    • 写真1枚(縦4cm×横3cm)
    • 日本人配偶者の戸籍謄本
    • 外国人パートナーの国から発行された婚姻証明書
    • 配偶者(日本人)の住民税の納税・課税証明書
    • 身元保証書
    • 日本人の住民票(世帯全員)
    • 質問書
    • スナップ写真(アプリ加工不可)
    • 返信用封筒
  • 出入国在留管理局へ申請

    申請書作成後、速やかに管轄の出入国在留管理局へ提出します。書類を集めて有効期限を過ぎてしまった場合は、再取得となりますのでご注意ください。審査期間は『約1ヶ月~3ヶ月』です。

  • 「在留資格認定証明書」を受領&配偶者に海外郵送

    審査を経て「顔写真」付きの在留資格認定証明書が届いたら、海外にいる配偶者へ送ってください。在留資格認定証明書の有効期間は、「3か月」です。この期間を過ぎないように注意してください。
    この時点ではまだ手続きは完了しておりません。

  • 外国の現地にある『日本大使館』で査証(VISA)を申請

    配偶者の元に認定証明書が届いたら、配偶者の方はパスポートと「在留資格認定証明書」を持って、海外現地にある日本大使館・領事館に行ってください。
    そこでは再度「査証審査」があります。その審査が通れば、パスポートに査証のシールを貼ってもらい、発行完了となります。

  • 日本へ入国・入国審査&在留カードを受領

    査証が発行された日から原則『3ヶ月以内』に日本に上陸しなければなりません。入国した空港が『新千歳、成田、羽田、中部、関西、広島、福岡』であれば、空港内で在留カードを交付してもらうことができます。

配偶者ビザへの「在留資格変更」

既に別の在留資格で日本で暮らしている外国籍の方が、日本人または永住者等と結婚して「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格に変更する場合のケースです。「在留資格変更」の場合は、必ず「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」に変更しなければいけないわけではありません。 ご自身の現在の在留資格と配偶者ビザの在留資格を比較し、ライフスタイルに合わせて検討されることをおすすめします。ご状況によっては、現在の在留資格のままでいることがいい時もあったりします。

  • 各種書類収集&申請書作成

    必要書類

    • 在留資格変更許可申請書
    • 写真1枚(縦4cm×横3cm)
    • 日本人配偶者の戸籍謄本
    • 外国人パートナーの国から発行された婚姻証明書
    • 配偶者(日本人)の住民税の納税・課税証明書
    • 身元保証書
    • 日本人の住民票(世帯全員)
    • 質問書
    • スナップ写真(アプリ加工不可)
    • ハガキ
    • パスポート(入管局の窓口で提示)
    • 在留カード(入管局の窓口で提示)
  • 出入国在留管理局へ申請

    申請書作成後に管轄の入国管理局へ提出。
    審査期間は『約2週間~1ヶ月』です。

  • 審査結果「ハガキ」で郵送

    ご自身で申請された場合は「自宅」にハガキが届きます。ハガキの裏に記載されている内容を確認し、出入国在留管理局へ。
    行政書士へ依頼された場合は、ご自身で出入国在留管理局へ行く必要はありません。

  • 出入国在留管理局で新しい『在留カード』を受領

    在留資格変更許可は手数料「4,000円」かかります。入管内で収入印紙が購入できますが、一部の出張所では販売しておりませんので近くの郵便局などで購入しておくと安心です。
    ※ハガキの後ろに書いてある「指定期間内」に出入国在留管理局に行ってください。もし、期間を過ぎてしまった場合でも慌てず、審査担当部門に連絡してください。

配偶者ビザの「期間更新」

「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格で引き続き日本に在留したい方は「期間更新」が必要です。申請の流れは「在留資格変更申請」と同じです。 一度、許可された在留資格に対して、期間更新の審査が行われるのでよっぽどのことがなければ、手続きはスムーズに進みます。

必要書類

  • 在留期間更新許可申請書
  • 写真1枚(縦4cm×横3cm)
  • 配偶者(日本人)の戸籍謄本1通本
  • 配偶者(日本人)の住民税の納税・課税証明書
  • 配偶者(日本人)の住民票(世帯全員)
  • 身元保証書
  • ハガキ
  • パスポート(入管局の窓口で提示)
  • 在留カード(入管局の窓口で提示)

よくある質問

配偶者ビザのお問い合わせで様々な質問を伺っております。まずは、お客様の状況を詳しくお聞かせください。その状況に応じた申請プランを立て、やるべきことをしっかり分析し、スムーズな手続きを実現いたします。
  • 内縁の配偶者は認められるの?
  • 一度、不許可になってしまった。何をどうしたらいいの?再申請できるの?
  • 配偶者が亡くなってしまった場合、在留資格はどうなるの?
  • 申請書類が多すぎて分かりにくい。質問書とは?
  • 更新ができなくなる場合はあれば教えてほしい
配偶者ビザの新規取得・資格変更・更新等でお困りごとがある方はお気軽にお問い合わせください。