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各種在留手続

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在留資格関連

在留資格の変更

在留資格の変更とは、現に有する在留資格を別の在留資格に変更することです。在留資格の変更をする外国人は、在留資格の変更の生じたときから在留期間満了までの間に、法務大臣に対し、在留資格変更許可申請を行う必要があります。この変更には、永住者の在留資格への変更を希望する場合は含まれません。

在留期間の更新

在留期間の更新とは、現に有する在留資格の在留期間を更新して、その在留の継続が可能となる手続きをいいます。在留期間の更新をする外国人は、在留期間の満了するおおむね3か月前から在留期間が満了するまでに、法務大臣に対し、在留期間更新許可申請を行う必要があります。

在留資格の取得

在留資格の取得とは、上陸の手続きを経ることなく日本に在留することとなる外国人が、引き続き60日を超えて日本に在留しようとする場合に必要な手続きをいいます。この場合の外国人は、日本国籍を離脱した者や出生などにより上陸の許可なく日本に在留する外国人などを指します。

永住許可

永住許可とは、在留資格を有する外国人が、在留期間の制限なく日本国に永住するために必要な手続きのことです。永住権を得ると、在留期間は無制限となり、就労に制限がなくなります。また、在留資格更新の手続きなどが不要となります。ただし、一般の在留資格の変更とは異なる規定が設けられていることから、その許可を得ることが難しくなっております。

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資格外活動の許可

日本に在留する外国人は、許可された在留資格に応じた活動以外を行うことができません。その許可された在留資格に応じた活動以外の活動を行おうとする場合には、あらかじめ資格外活動の許可を受けなければなりません。ただし、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者については、在留活動の範囲に制限がないため、資格外活動の許可を受ける必要はありません。

就労資格証明書

就労資格証明書とは、在留資格を有する外国人からの申請に基づき、その外国人が行うことができる活動を法務大臣が証明する文書です。外国人が日本で就労活動を行うことができるかどうかは、在留資格の種類や資格外活動許可の有無によって決定されるので、この文書をもって、就労する資格があるか否かを雇用主等に明らかにすることができます。

住居地変更の届出

住居地の変更をした中長期在留者は、変更後の住居地に移転した日から14日以内に、変更後の(新たな)住居地の市区町村の窓口で、住居地の変更を法務大臣に届け出なければなりません。

在留カードに関する諸手続

在留カードとは、日本に中長期間滞在する外国人に対して交付されるもので、常時携帯しなければならないものです。在留カードには、氏名、生年月日、性別、国籍または地域、住居地、在留資格、在留期間、就労の可否など、法務大臣が把握する情報の重要部分が記載されているので、常に最新の情報が反映されることとされています。そのため、以下のような記載事項に変更が生じた場合には、変更の届出が義務付けられています。

在留カードの有効期間更新申請

永住者、高度専門職(2号)の在留資格をもって在留する者は、有効期間満了日の2か月前から有効期間満了日までの間に、法務大臣に対し、在留カードの有効期間更新申請をしなければなりません。また、在留カードの有効期間満了日が16歳の誕生日とされている者も、16歳の誕生日の6か月前から誕生日までの間に、同様に有効期間更新申請が必要です。

紛失等による在留カードの再交付申請

紛失などにより在留カードの所持を失った場合は、その事実を知ったときから14日以内に、法務大臣に対し、在留カードの再交付申請をしなければなりません。出国している間に紛失などの事実を知った場合は、その後最初に入国した日から14日以内の申請が必要です。

在留カードの漢字氏名表記

在留カードの氏名はローマ字表記が原則ですが、中国、韓国などの国籍で氏名に漢字を使用する方は、在留カードの氏名にローマ字の氏名に加えて、漢字氏名を併記することができます。例えば、分割払いなどローン契約の際にローマ字表記の在留カードを受け付けてくれないローン会社もありますので、そういった場合に必要となる手続きです。

所属機関等に関する届出

在留資格に応じて、「活動機関」の名称・所在地の変更、活動機関の消滅、活動機関からの離脱・移籍があった場合、または、「契約機関」の名称・所在地の変更、契約機関の消滅、契約機関との契約終了・新たな契約締結があったときには、14日以内に法務大臣に対し届け出なければなりません。また、家族滞在、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の在留資格をもって在留している方が、配偶者としての身分を有する方は、その配偶者との離婚・死別があった場合は、14日以内に法務大臣に対し届け出なければなりません。

所属機関による届出

就労資格を有する中長期在留者を受け入れている機関は、その者を雇用または解雇・退職等をした場合には、14日以内に法務大臣に対して中長期在留者の受入れに関する届出を行うことになっています。また、留学の在留資格をもって在留する留学生を受け入れている教育機関は、その留学生の入学または卒業・退学等をした場合には、14日以内に、同様の届出を行うことになっています。