料金と報酬について
PRICE
相談料
ご相談について
ご紹介のある場合(初回のみ) | 無料(1時間まで) |
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30分まで | 3,300円(税込) |
1時間まで | 5,500円(税込) |
- ご相談は当事務所にて実施いたします。ご紹介のある方または法人様は、ご指定の場所へお伺いして相談を実施することも可能です。
- 原則、お電話やオンラインでの相談は実施しておりません。例外として、前金にて相談料をご入金をいただいた場合のみ実施いたします。
- 相談実施後にご依頼となった場合、お支払い済またはお支払予定の相談料は、申請代行料または業務委託料に含みます。
在留資格等入管業務(申請取次)に関する料金
永住許可申請
永住許可申請(書類収集なし) | 77,000円~ |
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永住許可申請(標準サポート) | 99,000円~ |
永住許可申請(フルサポート) | 132,000円~ |
- 書類収集なし、標準サポート、フルサポートの違いについてはこちらをご確認いただくか、または、お問い合わせください。
- 万が一申請が不許可だった場合に引き続き永住許可申請をご希望される場合は、2回目の申請に限り実費(郵便切手代、発行手数料及び出張費)のみをお支払いいただき、申請代行料は0円で対応いたします。3回目以降の申請の場合は、上記金額の半額をお支払いいただくことになります。
- 申請が不許可だった場合に同一の申請を継続しない場合は、書類収集なしプランの場合は22,000円を、標準サポートプランの場合は33,000円を、フルサポートプランの場合は44,000円を返金いたします。
永住許可申請の可否チェック | 5,500円~ |
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永住許可申請書類チェック | 11,000円~ |
理由書文面チェック | 16,500円~ |
理由書作成代行 | 33,000円~ |
- これらの料金は、永住許可申請をご依頼いただいた場合、永住許可申請の申請代行料に含めます。
- 永住許可申請の可否チェックは、その確認により永住許可が困難であると判断した場合でも報酬は発生いたします。
在留資格認定証明書交付申請
技術・人文知識・国際業務、技能、就労系 | 110,000円~ |
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日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者 | 121,000円~ |
経営・管理 | 198,000円~ |
家族滞在 | 99,000円~ |
- 日本人とともに海外に在住のその配偶者が、在留資格「日本人の配偶者等」を取得するため在留資格認定証明書交付申請を予定する場合は、日本に在住の親族から当事務所へご依頼ください。
在留資格変更許可申請
在留資格変更許可申請(就労系) | 99,000円~ |
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在留資格変更許可申請(身分系) | 110,000円~ |
在留資格変更許可申請(経営・管理) | 165,000円~ |
- 在留期間満了日が1週間前以内でのご依頼はお受けできません。
- 在留期間満了日が2週間前以内でのご依頼の場合は、別途55,000円を加算いたします。
- 「経営・管理」の在留資格変更許可申請に必要な事業計画書の作成および各種許認可の申請手続きについては上記の料金に含まれていません。
- 「短期滞在」で在留中に在留資格変更許可申請を予定している方は、別途お問い合わせください。
在留期間更新許可申請
事情変更なし(就労系・身分系) | 44,000円~ |
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事情変更なし(特定技能1号) | 77,000円~ |
事情変更あり | 99,000円~ |
短期滞在(1回目90日更新) | 77,000円~ |
- 「家族滞在」の在留資格の方が、資格外活動許可を同時に申請する場合は別途5,500円を加算いたします。
- 在留期間満了日が1週間前以内でのご依頼の場合は別途88,000円を加算いたします。
- 在留期間満了日が2週間前以内でのご依頼の場合、事情変更のない場合は別途22,000円を、事情変更のある場合は別途55,000円を加算いたします。
- 短期滞在の更新については、人道上の真にやむをえない事情等がない場合、お受けできません。
その他入管業務
就労資格証明書交付申請 | 66,000円~ |
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資格外活動許可申請 | 22,000円~ |
在留カードの有効期間の更新申請 | 22,000円~ |
添付書面の作成 | 16,500円~(理由書、説明書、嘆願書、願出書など) |
その他
短期滞在用の書面作成 | 33,000円~ |
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特定技能に関する料金
建設分野以外(13分野)
在留資格認定証明書(呼び寄せ) | 121,000円~ |
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在留資格変更許可申請(在留者) | 132,000円~ |
在留期間更新許可申請(2年目以降) | 77,000円~ |
※2人以上の同時申請の場合、2人目以降は上記金額から22,000円控除して総額を計算いたします。
※上記は許可申請(交付申請)のみの最低金額です。
建設分野
在留資格認定証明書(呼び寄せ) | 132,000円~ |
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在留資格変更許可申請(在留者) | 165,000円~ |
在留期間更新許可申請(2年目以降) | 99,000円~ |
- 建設分野の1号特定技能外国人受入れの場合、JAC加入、建設キャリアアップシステムへの登録、建設特定技能受入計画の認定申請、1号特定技能外国人支援計画の作成、受入報告の提出など、受入企業がすべきことが多数あるため、上記は許可申請(交付申請)のみの最低金額です。受入人数、対応すべき手続きに応じて金額が変動します。詳細はご相談時にお伝えできればと思います。
その他の申請
在留資格変更許可申請 特定活動4か月就労可 「特定技能1号」に移行予定の方 |
99,000円~ |
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登録支援機関の登録申請 | 132,000円~ |
帰化許可申請サポートの料金・報酬額
書面等の収集 法務局への出頭・面談 |
220,000円~ (経営者・会社役員・個人事業なし) |
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264,000円~ (経営者・会社役員・個人事業あり) |
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翻訳業務(韓国語⇔日本語)
基本証明書 | 1,100円/1枚(税込) |
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家族関係証明書 | 1,100円/1枚(税込) |
婚姻関係証明書 | 1,100円/1枚(税込) |
入養関係証明書 | 1,100円/1枚(税込) |
親養子入養関係証明書 | 1,100円/1枚(税込) |
除籍謄本 | 2,200円~/1枚(税込) |
申請情報不一致の通知 | 1,100円~/1枚(税込) |
その他の文書 | 要相談 |
- 除籍謄本の翻訳に際し、日本の廃止市町村がハングル文字に含まれていた場合は、その廃止市町村名の調査に時間を要する場合があります。この場合、上記の金額に、その要した時間から計算して330~1,650円を加算いたします。
- 上記の料金のほかに、翻訳原本の郵送費用としてレターパックライト370円(個人の方はレターパックプラス520円)が必要となります。
宅建業関連
宅地建物取引業免許 新規申請の料金・報酬額
免許の新規申請(知事) | 55,000円~ |
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免許の新規申請(大臣) | 66,000円~ |
委任による書面取得代行費 (2名以降) |
3,300円+郵送費発行費等実費 |
- 上記の金額は代表者兼専任の宅地建物取引士が1名の場合です。役員の人数、政令使用人の有無、支店の有無やその数、専任の宅地建物取引士の人数によって変動いたします。詳細はお問い合わせください。
- 上記の金額とは別に、登録手数料として知事免許33,000円を愛知県収入証紙で、大臣免許90,000円の場合は税務署を経由して納付することが必要です。
- 宅地建物取引業保証協会への入会金等の入金は、申請者様より直接協会へお支払い頂きます。当事務所ではこれら入会金等を一切お預かりいたしません。
- 当事務所への報酬は前払いです。知事免許の場合は愛知県収入証紙代をあらかじめ当事務所へご入金いただきますが、大臣免許の場合は申請者様がご自身で税務署を経由して納付いただくことになります。
- 当事務所では、弁済業務保証金分担金の納入のみならず、営業保証金を供託による免許申請にも対応しています。詳細はお問い合わせください。
宅建業免許の各種料金・報酬額(その他)
免許換え(知事→大臣) | 66,000円~ |
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免許換え(大臣→知事) | 66,000円~ |
免許換え(他の都道府県) | 66,000円~ |
免許の更新(知事) | 55,000円~ |
免許の更新(大臣) | 66,000円~ |
業者名簿登載事項変更届出 | 11,000円~ |
- 料金の計算方法は新規免許申請と同じです。
- 変更の事実が生じてから30日以内に届出ができず、後日の届出により始末書の提出が必要な場合は、1通につき5,500円を加算いたします。
宅地建物取引士資格登録事項の変更登録申請
従事先・その他 | 5,500円~ |
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- 委任状が必要です。
- 提出先によっては、前勤務先の退職証明書(業者の実印押印)、離職票、源泉徴収票、年金の加入記録のいずれかを添付する必要があります。詳細はお問い合わせください。
宅地建物取引士の死亡等の届出
死亡等届出書 | 11,000円~ |
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- 本人の死亡年月日及び、死亡した本人と相続人の親族関係が確認できるものとして除籍謄本又は戸籍謄本が必要ですが、委任状により代理で取得が可能です。
建設業関連
建設業許可申請の料金・報酬額
一般・新規(知事) | 132,000円~ |
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一般・新規(大臣) | 187,000円~ |
特定・新規(知事) | 187,000円~ |
特定・新規(大臣) | 242,000円~ |
許可換え新規(知事⇒大臣) | 132,000円~ |
許可換え新規(大臣⇒知事) | 187,000円~ |
般・特新規(知事) | 132,000円~ |
般・特新規(大臣) | 187,000円~ |
業種追加(知事) | 88,000円~ |
業種追加(大臣) | 110,000円~ |
更新(知事) | 88,000円~ |
更新(大臣) | 110,000円~ |
般・特新規+業種追加(知事) | お問い合わせください |
般・特新規+更新(知事) | お問い合わせください |
業種追加+更新(知事) | お問い合わせください |
般・特新規+業種追加+更新(知事) | お問い合わせください |
般・特新規+業種追加(大臣) | お問い合わせください |
般・特新規+更新(大臣) | お問い合わせください |
業種追加+更新(大臣) | お問い合わせください |
般・特新規+業種追加+更新(大臣) | お問い合わせください |
- 上記の料金は条件によって大きく変動いたします。詳細はお問い合わせください。
- 個人・法人に報酬の差は設けておりません。
- 法令上の判断により困難な許可申請には対応していません。
- 注文書、工程表、請求書等の書面を提出できない場合はご依頼をお受けできません。また、各種確認書類は事業者様にご用意いただきますが、これを当事務所にて代行して確認書類の検索及び特定を依頼される場合は、別途お問い合わせください。
- 一般建設業の知事許可から特定建設業の大臣許可へ変更する場合は、特定建設業大臣許可の新規申請で対応いたします。
- 株式会社の取締役に監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役がいらっしゃる場合は、別途お問い合わせください。
遺言・相続
遺言・相続に関する料金・報酬額
戸籍謄本の取り寄せ | 3,300円/1か所+各種手数料 |
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遺言書の原案作成(起案) | 33,000円 |
公正証書遺言作成手続き | 上記遺言書原案作成+33,000円 |
公正証書遺言作成時の証人 | 5,500円/1名 |
親族調査、相続人調査 | 22,000円~+各種手数料 |
相続関係説明図作成、親族関係図作成 | 11,000円~ |
遺産分割協議書作成 | 33,000円/1通 |
遺言執行 | 110,000円+時間手数料5,500円/時間 |
- 戸籍謄本の取り寄せは1名分ではなく請求をする市区役所・町村役場を単位として料金・報酬額を計算します。
民事法務
各種契約書作成に関する料金・報酬額
新規作成 | 33,000円~/1通 |
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加筆修正(内容確認込み) | 22,000円~/1通 |
内容確認(加筆修正なし) | 16,500円~/1通 |
新規作成・加筆修正後の再修正 | 5,500円~/1回 |
- 永住許可申請等の国際関係業務における理由書作成は、この契約書作成に準じて料金を計算いたします。
示談書・合意書作成に関する料金・報酬額
新規作成 | 33,000円~/1通 |
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内容証明郵便の作成に関する料金・報酬額
新規作成 | 33,000円~/1通 |
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- 内容証明に必要な加算(一般書留+内容証明)料金は別途請求いたします。
婚前契約書作成の料金・報酬額
新規作成 | 33,000円~/1通+時間手数料5,500円/時間 |
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加筆修正(内容確認込み) | 22,000円~/1通+時間手数料5,500円/時間 |
内容確認(加筆修正なし) | 16,500円~/1通+時間手数料5,500円/時間 |
新規作成・加筆修正後の再修正 | 5,500円~/1回 |
- 上記の料金・報酬額には時間手数料として1時間分を含んでいます。それを超えた場合は表記の時間手数料をご負担いただきます。
離婚に関する料金・報酬額
離婚協議書作成 | 55,000円~/1通 |
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離婚公正証書作成 | 上記離婚協議書作成+55,000円 |
自動車関連
自動車登録の料金・報酬額
6,600円 | 尾張小牧ナンバー、一宮ナンバー、春日井ナンバー |
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3,300円 | 希望ナンバー予約代行 |
- こちらは、自動車の名義変更(移転登録)、住所変更(変更登録)、廃車(抹消登録)の料金・報酬額を表しています。
- 軽自動車についても同じ料金・報酬額です。
- 上記の金額には、OCR申請書、手数料納付書、自動車税申告書の作成を含んでいます。
- 検査登録印紙代(移転登録500円・変更登録350円)やナンバープレート代(普通1,460円・軽1,470円)などの諸費用は含んでおりません。
- 上記のナンバー以外は、別途お見積りいたします。
(例)名古屋ナンバー:13,200円
(例)多摩ナンバー:日当38,500円+交通費12,650円×往復+6,600円=70,400円
3,300円 | 希望ナンバー予約代行 |
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4,400円 | 自動車検査証(車検証)の再交付申請 |
8,800円 | 自動車移転登録(所有権解除から売買・贈与による名義変更) |
8,800円 | 旧所有者の情報が異なる自動車移転登録 |
8,800円 | 相続による自動車移転登録 |
- 名古屋ナンバーは上記の金額に6,600円加算いたします。
- 上記の金額には、OCR申請書、手数料納付書、自動車税申告書の作成を含んでいます。
- 検査登録印紙代(移転登録500円・変更登録350円)やナンバープレート代(普通1,460円・軽1,470円)などの諸費用は含んでおりません。
22,000円~ | 相続人調査・戸籍謄本等代理取得 |
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- 戸籍謄本450円・除籍謄本750円などの発行手数料は別途必要です。
- 被相続人に転籍があった場合は転籍1回につき11,000円を別途加算いたします。
- 婚外子があった場合は婚外子1名につき5,500円を別途加算いたします。
車庫証明(単発)の料金・報酬額
5,500円 | 清須市、北名古屋市、西春日井郡(豊山町) |
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6,600円 | 名古屋市西区、江南市、岩倉市、大口町、名古屋市中村区 |
7,700円 | 稲沢市、小牧市、犬山市、扶桑町 |
8,800円 | 春日井市、一宮市、名古屋市北区、名古屋市中区 |
9,900円 | 名古屋市千種区、名古屋市昭和区、名古屋市熱田区、名古屋市南区 |
11,000円 | 名古屋市東区、名古屋市中川区、名古屋市瑞穂区 |
- 上記の料金とは別に、自動車保管場所証明申請手数料2,200円、自動車保管場所標章交付手数料500円、送付用のレターパックライト370円(レターパックプラスの場合は520円)が立替金として必要となります。
1,650円 | 自動車保管場所証明申請書作成 |
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2,200円+往復交通費(@180円/km) | 保管場所の所在図及び配置図の作成又は請求 |
3,300円+往復交通費(@180円/km) | 保管場所使用承諾証明書取得代行 |
- 集合住宅の管理会社等が請求する保管場所使用承諾証明書発行手数料は上記の金額には含みません。
- 郵送での取得の場合、交通費は不要です。
封印の取付の料金・報酬額
7,700円+往復交通費(@180円/km) | ナンバープレートの後日返却 |
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- 当事務所で封印の払出ができるナンバープレートの管轄は、尾張小牧、一宮、春日井、名古屋、三河、岡崎、豊田、豊橋です。愛知県外のナンバープレートへの封印は、別途お問い合わせください。
- 封印の箇所以外のナンバープレートボルトはご依頼者様ご自身で取り外しください。ナンバープレートロック等の特殊なボルトの取り外しには対応していません。
会社設立等の各種報酬額
株式会社設立 | 165,000円~(登記込み) | 合同会社設立 | 165,000円~(登記込み) |
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- 登記は提携の司法書士に依頼します。司法書士への報酬はこの料金に含んでいます。
- 上記の料金のほかに、事務手数料等(切手、証明書発行手数料、定款認証費用、謄本代、登録免許税など)及び出張費(「その他の事項」を参照ください。)が別途必要となります。
事業協同組合設立 | 330,000円~(同業種) |
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440,000円~(異業種) |
- 1都道府県を超える事業協同組合設立の場合は、上記金額に165,000円を加算して計算いたします。
監理団体の許可申請 | 330,000円~ |
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登録支援機関の登録申請 | 132,000円~ |
- 上記の料金のほかに、事務手数料等(切手、証明書発行手数料、定款認証費用、謄本代、登録免許税など)及び出張費(「その他の事項」を参照ください。)が別途必要となります。
その他の事項
- 書類及び図面等で、その内容が特に複雑であり、かつ、その作成に特に長時間を要するものの報酬額については、あらかじめ依頼者の承諾を得て、加算できるものとします。
- 業務に関して出張したときは、次の各号に定める費用を請求することができるものといたします。
(1) 交通費(往復を自動車で移動した場合)1km当たり180円を乗じて計算
(2) 交通費(新幹線・特急・タクシー・レンタカー等)及び宿泊費 実費
(3) 1日(往復4時間を超え6時間前)22,000円(税込)
(4) 半日(往復2時間を超え4時間前)11,000円(税込) - 出張とは、移動の手段に関わらず、当事務所と目的地との往復の移動について2時間を超える時間を要する場合をいいます。
- 出張をした場合、1日の業務時間量は6時間を限度とします。
- 出張中に1日に6時間を超える業務を依頼される場合の料金及び報酬は、別途依頼者と協議して定めます。
- 上記の表に定める額には、消費税及び地方消費税に相当する額を含んでおります。
- (1)の場合の距離測定についてはGoogleMapまたはYahooマップ機能を用います。
- 上記の表に定めなき事項については、依頼者と協議して定めます。