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永住許可申請

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永住権とは

外国人が「在留期間の制限なく」日本国に永住できる権利のことです。 永住権を得ると、在留期間は無制限となり、就労に制限がなくなり、在留資格更新の手続きをする必要がなくなります。ほかの在留資格と比べて大きく在留管理が緩和されることが魅力の1つでもあるため、通常の在留資格の変更よりも厳しく審査されます。
クオーレ行政書士事務所では永住許可申請を希望する多くの外国籍の方の申請サポートを行ってまいりました。技術・人文知識・国際業務の方、定住者の方、日本人及び永住者の配偶者等の方などさまざまな在留資格を持つお客様の案件をこなしてきました。 やはり大切なのは「申請要件」を理解し、申請者の過去から現在の状況を知ることです。

永住申請要件

素行が善良であること

懲役・禁固若しくは罰金またはこれらに相当する刑など法令に違反していないこと。これは日本国内のみならず日本以外での素行も調べられます。普段の生活でよく引っかかるのは「交通違反」の部分です。過去5年間の交通違反を何度も繰り返している場合は永住権の取得が難しいですが、その違反が1~2回程度で軽微であれば永住許可が下りる可能性があります。

独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること

日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。 永住申請の際に収入を証明する書類を提出しますが、収入の基準というのは明確に決まっておらず、申請者の置かれている状況において総合的に審査されます。単身・既婚者・お子さんの人数などいろんな条件で変動されます。申請者本人の収入だけでなく、家族(奥妻)の収入を合算して申請できる場合もあります。ただし、収入合算は就労系(技能・技人国)の在留資格はできず、身分系(定住者・日本人/永住者の配偶者等)の在留資格の方は可能です。

現在持っているビザが最長の在留期間であること

  • 日本人の配偶者等・永住者の配偶者等:5年
  • 定住者:5年
  • 技術・人文知識・国際業務:5年
  • 技能:5年

ただし、当面、在留期間「3年」を有する場合でも、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととするとのことです。

10年以上継続して日本に在留していること

原則、「日本在留年数10年以上、そのうち5年以上就労していること」が求められております。もちろん、高度専門職の在留資格を取得すれば、必要な在留年数が緩和されます。 例外的に、在留年数が「10年」満たなくても永住申請できるケースがあります。

就労系の在留資格の方

高度専門職の在留資格でない技術・人文知識・国際業務の在留資格を持つ人が「高度人材ポイント制」を使用する場合、高度人材ポイントを計算した点数が「70点以上」であれば、必要在留年数が短縮されます。

「日本人・永住者の配偶者等」の在留資格の方

婚姻関係が3年経過し、引き続き1年以上日本に在留していれば、永住許可申請が可能です。

「定住者」の在留資格の方

定住者の在留資格を取得後、引き続きその在留資格で5年以上日本に在留していることが必要です。他の在留資格と合わせて5年は認められません。

永住許可申請の注意点

永住許可申請は、現在の在留資格についての期間満了日前にその申請を行うことになりますが、永住許可の審査中に、現在の在留資格の期限が過ぎる見込みの場合は、別途、在留期間更新許可申請をしなければなりません。