永住許可申請
当事務所は永住許可申請を中心とした申請取次を業務としている行政書士事務所です。一度不許可なった場合であっても永住権申請の要件に合致していれば理由書を添付するなどの方法により再申請が可能です。現在のところ、法務省が発表している入国審査・在留資格審査・退去強制手続等の出入国管理統計統計表を見ると、永住許可申請に限っては、許可数よりも不許可数が上回っている状況です。非常に許可を得にくい申請であることは間違いありません。もし、申請に不安をお持ちでしたら、一度、ご相談くだされば真摯に対応いたします。
永住権とは
外国人が在留期間の制限なく日本国に永住できる権利のことである。 永住権を得ると、在留期間は無制限となり、就労に制限がなくなる。また、在留資格更新の手続きなどが不要となる。ほかの在留資格と比べて大きく在留管理が緩和されることが魅力の1つでもあるため、通常の在留資格の変更よりも厳しく審査される。
日本で永住権を取得するためには?
永住許可に関するガイドラインでは、永住許可の法律上の要件として、以下の3つを定めています。
- 素行が善良であること。
- 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
- その者の永住が日本国の利益に合すると認められること。
ただし、日本人の配偶者又は子、永住者の配偶者又は子、特別永住者の配偶者又は子である場合は、上記の1.2.の要件は不要です。また、難民の認定を受けている者の場合は、2.の要件は不要です。
「素行が善良であること」とは
- 日本国の法令に違反して、懲役、禁錮又は罰金に処せられたことがないこと
- 少年法による保護処分中でないこと
- 日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
懲役、禁錮又は罰金に処せられたことがないこと
懲役、禁錮、罰金に処せられたことがあっては永住許可を得ることができません。ただし、刑の執行を終わってからある程度の時間が経過した者、また、これらの刑の執行を猶予された者の場合、以下の表に示された期間を経過すれば、これに該当しないと扱われます。
刑の種類 | 状況 | 期間 |
---|---|---|
懲役・禁固 | 執行が終わった 執行の免除を得た |
10年を経過 |
執行猶予の言渡しを受けた | 執行猶予期間を経過 + さらに5年を経過 |
|
罰金 | 執行が終わった 執行の免除を得た |
5年を経過 |
執行猶予の言渡しを受けた | 執行猶予期間を経過 |
少年法による保護処分中でないこと
保護処分とは,家庭裁判所に送致された少年を更生させるために行われる少年法上の処分のことで、この保護処分中でないことが必要です。
住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」とは
日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その有する資産又は技能等からみて将来において安定した生活が見込まれることをいう。 これは、申請人自身に備わっていなくとも、配偶者等とともに構成する世帯単位で見た場合に安定した生活が継続できると認められる場合はこの要件を満たしているものとされる。
「その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」とは
その者に永住を許可することが、日本の社会、経済にとって有益であると認められるものでなくてはならない。 この判断は、国土の条件、人口の動向等日本社会の外国人受入れ能力、出入国管理を取りまく内外の諸情勢その他あらゆる事情を勘案して行われるもので、永住の許可を与える否かについては、法務大臣の広範な裁量が認められることになる。
具体的な例
- 長期間にわたり我が国社会の構成員として居住していると認められること
- 納税義務等公的義務を履行していることを含め、法令を遵守していることが認められること
- 公共の負担となっていないことが認められる
永住許可申請の注意点
永住許可申請は、現在の在留資格についての期間満了日前にその申請を行うことになりますが、永住許可の審査中に、現在の在留資格の期限が過ぎる見込みの場合は、別途、在留期間更新許可申請をしなければなりません。
永住許可申請についての相談料
初回1時間まで | 無料 |
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2回目以降 | その他のご相談と同じ |
永住許可申請の費用について
(税込)+実費
- 交通費・郵便切手等の実費は上記金額に含まれません。
- ご相談時にご依頼いただいた場合、相談料は不要です。