永住許可申請
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永住権とは
外国人が在留期間の制限なく日本国に永住できる権利のことです。 永住権を得ると、在留期間は無制限となり、就労に制限がなくなり、在留資格更新の手続きをする必要がなくなります。ほかの在留資格と比べて大きく在留管理が緩和されることが魅力の1つでもあるため、通常の在留資格の変更よりも厳しく審査されます。
永住申請要件
永住許可に関するガイドラインでは、永住許可の法律上の要件として、以下の3つを定めています。
1.「素行が善良であること」とは
懲役・禁固若しくは罰金またはこれらに相当する刑など法令に違反していないこと。これは日本国内のみならず日本以外での素行も調べられます。普段の生活でよく引っかかるのは「交通違反」の部分です。過去5年間の交通違反を何度も繰り返している場合は永住権の取得が難しいですが、その違反が1~2回程度で軽微であれば永住許可が下りる可能性があります。
2.「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」とは
日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。 永住申請の際に収入を証明する書類を提出しますが、収入の基準というのは明確に決まっておらず、申請者の置かれている状況において総合的に審査されます。単身・既婚者・お子さんの人数などいろんな条件で変動されます。
「生活保護等の公的扶助を受けていないこと」
「安定した生活が送れるほどの収入があること」
3.「その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」とは
永住を希望する者が日本の国益に合しているかどうかを審査します。 以下のア~エすべての条件を満たしていなければなりません。
- ア 原則としてすでに10年以上居住しており、そのうち5年以上就労経験がある(※在留資格「特定技能1号」「技能実習」で働いた期間を除く)
- イ 罰金刑や懲役刑を受けた経験がなく、公的義務(納税、年金・保険料の支払い、「出入国管理及び難民認定法」で定められている書類の提出など)をおこなっている
- ウ 最長期間(参照)の滞在が認められた在留資格を現在持っている(※当面の間、在留期間「3年」が「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととされています)
- エ 公衆衛生上有害となる恐れがない
具体的な例
- 長期間にわたり我が国社会の構成員として居住していると認められること
- 納税義務等公的義務を履行していることを含め、法令を遵守していることが認められること
- 公共の負担となっていないことが認められる
永住許可申請のご依頼ケース
技術・人文知識・国際業務→永住者
日本人の配偶者等→永住者
定住者→永住者
永住許可申請の注意点
永住許可申請は、現在の在留資格についての期間満了日前にその申請を行うことになりますが、永住許可の審査中に、現在の在留資格の期限が過ぎる見込みの場合は、別途、在留期間更新許可申請をしなければなりません。