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建設業許可申請

Construction industry

建設業とは

建設業とは、元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。この建設工事は、29業種に分かれています。請負は、当事者の一方(請負人)が、ある仕事を完成することを約束し、相手方(注文者)がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束することにより成立する契約をいいます。したがって、労働力の提供のみ(人工出し)、設備のメンテナンス(業務委託)、建売住宅の販売などは請負に当たらないため、建設業には含みません。

  1. 土木工事業
  2. 建築工事業
  3. 大工工事業
  4. 左官工事業
  5. とび・土工工事業
  6. 石工事業
  7. 屋根工事業
  8. 電気工事業
  9. 管工事業
  10. タイル・れんが・ブロック工事業
  11. 鋼構造物工事業
  12. 鉄筋工事業
  13. 舗装工事業
  14. しゆんせつ工事業
  15. 板金工事業
  16. ガラス工事業
  17. 塗装工事業
  18. 防水工事業
  19. 内装仕上工事業
  20. 機械器具設置工事業
  21. 熱絶縁工事業
  22. 電気通信工事業
  23. 造園工事業
  24. さく井工事業
  25. 建具工事業
  26. 水道施設工事業
  27. 消防施設工事業
  28. 清掃施設工事業
  29. 解体工事業

軽微な建設工事

建設業を営もうとする方は、すべて許可の対象となり29の業種ごとに許可を受けなければなりません。ただし、建設業を営もうとする方でも、法令で定められた軽微な建設工事のみを請け負う場合は許可を受けなくても営業できます

建築一式工事
  1. 1件の請負代金が税込1,500万円未満の工事
  2. 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
建築一式工事以外の建設工事 1件の請負代金が税込500万円未満の工事

木造とは、主要構造部が木造であるものをいいます。

住宅とは、住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものをいいます。

知事免許と大臣免許

愛知県知事免許(その他都道府県知事免許)

愛知県内にのみ営業所を設けて建設業を営もうとする方は、愛知県知事の許可が必要です。つまり、営業所が1つの都道府県にのみある場合には、営業所がある知事の許可を取得することになります。

国土交通大臣免許

愛知県内に主たる営業所を置き、他の都道府県にも営業所を設けて建設業を営もうとする方は、国土交通大臣の許可が必要です。この国土交通大臣の許可は、営業所が2つ以上の都道府県にある場合に必要な許可です。

営業所とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。

住宅とは、住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものをいいます。

許可を受けるための基準

特定建設業と一般建設業

特定建設業の許可

発注者から直接請け負った(元請工事)1件の建設工事につき下請に出す代金の合計額が税込4,500万円(建築工事業は7,000万円)以上となる場合は、その元請業者は特定建設業の許可が必要です。

一般建設業の許可

上記の特定建設業の許可要件以外のとき、つまり1件の建設工事につき元請工事で、下請に工事を出す代金の合計額が税込4,500万円(建築工事業は7,000万円)以上にならない方、または下請けとしてだけ営業しようとする方は一般建設業の許可が必要です。。

営業所とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。

請負契約を締結する事務所には、少なくとも契約締結に関する権限を委任された者が存在し、営業の行うべき場所を有し、電話、机等什器(じゅうき)備品等の物理的な施設を備えていることが必要となります。

許可を受けるための基準

建設業の魅力

建設業の魅力とは、社会の役に立つ仕事であること、成果が目に見えて表れること、最先端技術を使って仕事ができること、見えない可能性を発揮できることなどがありますが、実際には数えればキリがないぐらいの魅力が建設業にはあります。この数多くの魅力ある産業である建設業を現在営んでいる方、また、これから建設業を開業して種々の工事に携わりたいとお考えの方、今後の事業プランとして、どのような事業の見通しをお考えでしょうか?私たちクオーレ行政書士事務所では、今後の建設業の活力と魅力にあふれた建設産業を目指すみなさまのお手伝いを「こころ」をもっていたします。

建設業許可の取得をお考えの皆さまへ

建設業の今後のことを考えるといろいろなお悩みごとに遭遇することと思います。例えば、500万円以上の工事のお仕事がもらえそうなとき、建設業の許可がなかったことで泣く泣く工事の受注をお断りしたことはありませんか?せっかくの経営ノウハウや受注・施工できる技術があるのにも関わらず、「許可を受けた建設業者」ではなかったことだけで大きなチャンスを逃してしまうといったことはよく聞かれることです。 中には「分けてもらっている」という業者さんもいらっしゃいますが、後ろめたい気持ちで仕事を受けたとしても気持ちの良いものではありません。いつバレてしまうのかと気が気でない毎日を過ごすこととなりそうです。

許可を受けるための基準

私(当社)は建設業許可が取得できるのか?

建設業の許可が取得できるのかどうかは主に、1.経営能力の有無、2.施工能力の有無、3.財産的基礎の有無の3つの要件で判断されます。

どのような工事はどの業種に該当するのか?

建設業の許可が必要となる建設業の業種は29種類あり、その業種ごとに許可を取得する必要があります。業種の判断は、自ら工事を請ける場合だけではなく、下請け業者への発注の際にも必要です。

どのような人が技術者として認められるのか?

建設工事を請けるために必要な工事技術とその履行を確保するため、建設工事についての専門知識が必要となるため、一定の資格や経験を有する専任の技術者が営業所ごとに必要です。

どのような行為が建設業法に違反するのか?

主に、無許可業者への500万円の下請け、請け負った業者が施工等実質的な関与を行わずに下請けに請け負わせること(一括下請負)、実態は労働者派遣だが請負契約や準委任契約の名目で労働者と契約を締結(偽装請負)、専任技術者を現場代理人として工事現場に従事させること、建設業の許可票の掲示を怠ること、など色々ありますが、代表的なものとして、これらに該当すると建設業法の違反と判断されます。

建設業関連の料金・報酬額

建設業許可申請の料金・報酬額

一般・新規(知事) 132,000円~
一般・新規(大臣) 187,000円~
特定・新規(知事) 187,000円~
特定・新規(大臣) 242,000円~
許可換え新規(知事⇒大臣) 132,000円~
許可換え新規(大臣⇒知事) 187,000円~
般・特新規(知事) 132,000円~
般・特新規(大臣) 187,000円~
業種追加(知事) 88,000円~
業種追加(大臣) 110,000円~
更新(知事) 88,000円~
更新(大臣) 110,000円~
  • 上記の料金は条件によって大きく変動いたします。詳細はお問い合わせください。
  • 個人・法人に報酬の差は設けておりません。
  • 法令上の判断により困難な許可申請には対応していません。
  • 注文書、工程表、請求書等の書面を提出できない場合はご依頼をお受けできません。また、各種確認書類は事業者様にご用意いただきますが、これを当事務所にて代行して確認書類の検索及び特定を依頼される場合は、別途お問い合わせください。
  • 一般建設業の知事許可から特定建設業の大臣許可へ変更する場合は、特定建設業大臣許可の新規申請で対応いたします。
  • 株式会社の取締役に監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役がいらっしゃる場合は、別途お問い合わせください。
  • 虚偽の建設許可申請は一切お受けしておりません。

建設業事業年度終了届

法人/個人事業主 55,000円~
  • 決算期が令和5年3月31日で、新規許可申請書を令和5年5月1日に提出。新規許可申請書には令和4年3月31日決算の財務諸表を記載した場合、令和5年3月31日時点では許可を有していなくても、事業年度終了届は新規許可申請時以降の変更について提出する必要があるので、平成5年3月31日決算の事業年度終了届の提出が必要です。