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建設業許可申請

Construction industry

建築業の魅力

建設業の魅力とは、社会の役に立つ仕事であること、成果が目に見えて表れること、最先端技術を使って仕事ができること、見えない可能性を発揮できることなどがありますが、実際には数えればキリがないぐらいの魅力が建設業にはあります。この数多くの魅力ある産業である建設業を現在営んでいる方、また、これから建設業を開業して種々の工事に携わりたいとお考えの方、今後の事業プランとして、どのような事業の見通しをお考えでしょうか?私たちクオーレ行政書士事務所では、今後の建設業の活力と魅力にあふれた建設産業を目指すみなさまのお手伝いを「こころ」をもっていたします。

建築業許可の取得をお考えの皆さまへ

建設業の今後のことを考えるといろいろなお悩みごとに遭遇することと思います。例えば、500万円以上の工事のお仕事がもらえそうなとき、建設業の許可がなかったことで泣く泣く工事の受注をお断りしたことはありませんか?せっかくの経営ノウハウや受注・施工できる技術があるのにも関わらず、「許可を受けた建設業者」ではなかったことだけで大きなチャンスを逃してしまうといったことはよく聞かれることです。 中には「分けてもらっている」という業者さんもいらっしゃいますが、後ろめたい気持ちで仕事を受けたとしても気持ちの良いものではありません。いつバレてしまうのかと気が気でない毎日を過ごすこととなりそうです。

私(当社)は建設業許可が取得できるのか?

建設業の許可が取得できるのかどうかは主に、1.経営能力の有無、2.施工能力の有無、3.財産的基礎の有無の3つの要件で判断されます。

どのような工事はどの業種に該当するのか?

建設業の許可が必要となる建設業の業種は29種類あり、その業種ごとに許可を取得する必要があります。業種の判断は、自ら工事を請ける場合だけではなく、下請け業者への発注の際にも必要です。

どのような人が技術者として認められるのか?

建設工事を請けるために必要な工事技術とその履行を確保するため、建設工事についての専門知識が必要となるため、一定の資格や経験を有する専任の技術者が営業所ごとに必要です。

どのような行為が建設業法に違反するのか?

主に、無許可業者への500万円の下請け、請け負った業者が施工等実質的な関与を行わずに下請けに請け負わせること(一括下請負)、実態は労働者派遣だが請負契約や準委任契約の名目で労働者と契約を締結(偽装請負)、専任技術者を現場代理人として工事現場に従事させること、建設業の許可票の掲示を怠ること、など色々ありますが、代表的なものとして、これらに該当すると建設業法の違反と判断されます。