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とび・土工工事業

とび・土工工事業とは

とび・土工工事業の許可しか持っていない建設業者はとび・土工・コンクリート工事であれば500万円以上の工事を請け負えますが、500万円以上のとび・土工・コンクリート工事以外の工事を請け負うことはできません。許可業種以外の業種の工事については軽微な建設工事しか請け負うことができません。業種の判断は、自ら工事を請け負うだけでなく、下請業者へ発注する際にも必要となります。

建設工事の種類:とび・土工・コンクリート工事

内容 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン 等による運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事
例示 とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物のクレーン 等による揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブ ロック据付け工事

建設工事の区分の考え方

  1. 『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は以下のとおりである。根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である。建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」である。コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。
  2. 『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」との区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」であり、既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」である。

内容 コンクリートにより工作物を築造する工事
例示 コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送 工事、プレストレストコンクリート工事

建設工事の区分の考え方

  1. 「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコ ンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当する。

内容 その他基礎的ないしは準備的工事
例示 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事

建設工事の区分の考え方

  1. 「地盤改良工事」とは、薬液注入工事、ウエルポイント工事等各種の地盤の改良を行う工事を総称したものである。
  2. 『とび・土工・コンクリート工事』における「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事をいい、建築物に対するモルタル等の吹付けは『左官工事』における「吹付け工事」に該当する。
  3. 「法面保護工事」とは、法枠の設置等により法面の崩壊を防止する工事である。
  4. 「道路付属物設置工事」には、道路標識やガードレールの設置工事が含まれる。
  5. 『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」と『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」との区分の考え方は、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」であり、それ以外の工事が『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」である。
  6. トンネル防水工事等の土木系の防水工事は『防水工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当し、いわゆる建築系の防水工事は『防水工事』に該当する。

内容 くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
例示 くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事

内容 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
例示 土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事

専任技術者としての要件を確認するための資料

原則として、選任する対象となる人物が申請事業者に現在常勤していることを、健康保険被保険者証に記載されている事業所名で確認します。

【一般建設業】特定の免許等のある方

【特定建設業】国土交通大臣が定める試験に合格した方、又は免許を受けた方

【一般建設業】実務経験がある方

  1. 大学の所定学科卒業後3年以上の実務経験のある方
  2. 高等専門学校・専門職大学の前期課程の所定学科卒業後3年以上の実務経験のある方
  3. 専門学校(専門士又は高度専門士)の所定学科卒業後3年以上の実務経験のある方
  4. 専門学校(上記以外)の所定学科卒業後5年以上の実務経験のある方
  5. 高等学校・中等教育学校の所定学科卒業後5年以上の実務経験のある方
  6. 上記以外の学歴の場合、10年以上の実務経験のある方

建設業関連の料金・報酬額

建設業許可申請の料金・報酬額

一般・新規(知事) 132,000円~
一般・新規(大臣) 187,000円~
特定・新規(知事) 187,000円~
特定・新規(大臣) 242,000円~
許可換え新規(知事⇒大臣) 132,000円~
許可換え新規(大臣⇒知事) 187,000円~
般・特新規(知事) 132,000円~
般・特新規(大臣) 187,000円~
業種追加(知事) 88,000円~
業種追加(大臣) 110,000円~
更新(知事) 88,000円~
更新(大臣) 110,000円~
  • 上記の料金は条件によって大きく変動いたします。詳細はお問い合わせください。
  • 個人・法人に報酬の差は設けておりません。
  • 注文書、工程表、請求書等の書面を提出できない場合はご依頼をお受けできません。また、各種確認書類は事業者様にご用意いただきますが、これを当事務所にて代行して確認書類の検索及び特定を依頼される場合は、別途お問い合わせください。
  • 一般建設業の知事許可から特定建設業の大臣許可へ変更する場合は、特定建設業大臣許可の新規申請で対応いたします。
  • 株式会社の取締役に監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役がいらっしゃる場合は、別途お問い合わせください。
  • 虚偽の建設許可申請は一切お受けしておりません。

建設業事業年度終了届

法人/個人事業主 33,000円~
  • 工事経歴書の作成、直前1年の工事施工金額の計算を含めてご依頼される場合は、上記金額に22,000円加算いたします。
  • 決算期が令和5年3月31日で、新規許可申請書を令和5年5月1日に提出。新規許可申請書には令和4年3月31日決算の財務諸表を記載した場合、令和5年3月31日時点では許可を有していなくても、事業年度終了届は新規許可申請時以降の変更について提出する必要があるので、平成5年3月31日決算の事業年度終了届の提出が必要です。