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行政書士紹介

PROFILE

事務所代表

行政書士 長野 伸太郎Shintaro Nagano

若年期はサービス業および製造業に従事。 自作ホームページを制作する機会から独学でプログラムを習得し、就業先ではその知識を活かしペーパーレス化のためシステムを設計・開発し導入。 書面のデータ化によるコスト削減、人件費削減(活人)および生産性向上に貢献し社長賞を受賞。 その後、リーマンショックの影響を受け就業先が閉業し職を失うが、これを契機にソフトウェア開発業を開業。 制作現場でのサイト制作活動や広告収入を目的としたメディアサイト等の開発・運営など、システムエンジニアとして数多くの案件に携わる。 直近ではCRM(顧客管理システム)や経理システムの開発、物件管理システムの導入など不動産業での社内SE業務、そして、WebサイトのSEO(内部・外部)施策やGoogle広告の運用などの集客業務に従事。 2020年に行政書士業を開業するも、直後に新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大の影響を受け、同年12月にようやく業務を開始。 入管業務や外国人サポートに関する業務を主軸とし、建設業許可・宅建業免許の許認可業務、遺言・相続業務、車庫証明・自動車登録・出張封印などの自動車業務などに精通。 2022年6月に専業の行政書士となり現在に至る。兵庫県神戸市出身。愛車はCB1300SFSP。

プロフィール

所属・会員等
  • 日本行政書士会連合会(登録番号:第20190058号)
  • 愛知県行政書士会西北支部
  • 専門学校非常勤講師(Python・PHP・JavaScriptのWebアプリケーション担当)
  • 北名古屋市商工会会員
  • 愛知県行政書士会西北支部幹事
資格等 行政書士
申請取次行政書士
丁種出張封印
CCUS登録行政書士
宅地建物取引士(愛知)
日商簿記1級、全経簿記上級
貸金業務取扱主任者
乙種危険物取扱者第1~6類
第一種大型自動車運転免許、けん引免許、大型自動二輪車免許

略歴

2009年(平成21年) ソフトウェア開発業(個人事業)開業
2016年(平成28年) 行政書士試験合格
2020年(令和2年) 行政書士登録
クオーレ行政書士事務所開業
2023年(令和5年) 愛知県行政書士会 西北支部 幹事就任
2024年(令和6年) 使用人行政書士 採用予定

事務所補助者

申 浩恩Shin Hoeun

高校1年生のときに韓国より「留学」の在留資格にて来日し、福岡県にある柳川高等学校に入学。日本語の勉強に励み、高校2年生の時に日本語能力試験N1、高校3年生の時には漢字検定準2級に合格。立教大学では4年間の学士課程(経営学)、駒澤大学では2年間の修士課程(経営学研究科)を修了。大学院卒業後に一時帰国したが、2015年に「技術・人文知識・国際業務」にて再入国し不動産業に就職。不動産ポータルサイトのメンテナンスを主とした集客業務を得意とし、IllustratorやPhotoshopを駆使した画像加工、チラシ制作、ホームページデザイン、またGoogle広告の配信などにも従事。2021年に当事務所の補助者登録をし、当事務所のホームページ制作、広告配信、車庫証明や宅建業登録の補助、韓国語の翻訳業務を担当。2021年11月に日本国の永住者となる。令和5年に受験した行政書士試験は、一般知識等科目が24点を超え、かつ、記述抜きの自己採点で172点であった。試験結果が発表される令和6年1月31日(水)に合格者となれるかどうか・・・愛車は赤色のモンキー125である。

行政書士とは

行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、以下に掲げる事務を業とすることとされています。ただし、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができません。

  1. 官公署に提出する書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること
  2. 官公署に提出する書類について、その提出の手続及び当該官公署に提出する許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く)について代理すること
  3. 行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること
  4. 契約その他に関する書類を代理人として作成すること
  5. 行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること
  • 上記のうち1.の業務は、行政書士又は行政書士法人でない者は、他の法律に別段の定めがある場合等を除き、業として行うことはできません。
  • 上記のうち3.の業務は、日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(特定行政書士)に限り、行うことができます。
  • 行政書士法人は、上記1、2、4、5の業務のほか、定款で定めるところにより、行政書士が行うことができる業務のうちこれらに準ずるものとして総務省令で定める業務(業務を行うことができる行政書士に関し法令上の制限がある場合には、社員のうちに当該業務を行うことができる行政書士がある行政書士法人に限る。)及び3.の業務(社員のうちに当該業務を行うことができる行政書士がある行政書士法人に限る。)を行うことができます。