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行政書士紹介

PROFILE

事務所代表

代表行政書士 長野 伸太郎Shintaro Nagano

若年期はサービス業や製造業などに従事。 自作ホームページを制作する機会から独学でWeb系プログラム言語を習得。 リーマンショックにより就業先が閉業し失職したが、これを契機にソフトウェア開発業を個人開業。 メディアサイト開発、ECサイト等の制作活動などシステムエンジニアとして数多くの案件に携わる。 また、不動産業の社内SEとしてCRM(顧客管理システム)経理システム及び物件管理システムなどのアプリケーション開発や、Webサイトの内部外部SEO施策にGoogle広告運用などのWebマーケティング業務に従事。 2020年に行政書士業を開業するも、直後に新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け、同年11月にようやく業務を開始。 入管業務をはじめとする外国人サポートを得意としつつも、建設業許可・宅建業免許・産業廃棄物の許認可業務、遺言や相続業務、車庫証明・自動車登録・出張封印などの自動車業務などに精通。 2022年6月に専業の行政書士となり現在に至る。兵庫県神戸市出身。愛車のCB1300SFSPは令和元年2月に納車され、その直後の令和元年6月吉日中部ブロック「道の駅」全駅走破。

プロフィール

所属・会員等
  • 日本行政書士会連合会(登録番号:第20190058号)
  • 愛知県行政書士会西北支部
  • 日行連自動車登録OSSセンター支所登録会員(小牧)
  • 北名古屋市商工会会員
  • 愛知県行政書士会西北支部幹事
資格等 行政書士(平成28年合格)
申請取次行政書士
丁種出張封印
CCUS登録行政書士
宅地建物取引士(愛知)
日商簿記1級、全経簿記上級
貸金業務取扱主任者
乙種危険物取扱者第1~6類
第一種大型自動車運転免許、けん引免許、大型自動二輪車免許

略歴

2009年(平成21年) ソフトウェア開発業(個人事業)開業
2016年(平成28年) 行政書士試験合格
2020年(令和2年) 行政書士登録(1月)
クオーレ行政書士事務所開業
2023年(令和5年) 愛知県行政書士会 西北支部 幹事就任
2024年(令和6年) 使用人行政書士 正規雇用(4月)
クオーレ行政書士法人設立 代表社員就任(9月)
クオーレ行政書士法人 名古屋事務所 開設

スタッフ

行政書士 申 浩恩Hoeun Shin

高校1年生のときに韓国より「留学」の在留資格にて上陸し、福岡県の柳川高等学校に入学。日本語の勉学に励み、高校2年生に日本語能力試験N1、高校3年生に漢字検定準2級に合格。立教大学では4年間の学士課程(経営学)、駒澤大学では2年間の修士課程(経営学研究科)を修了。その後、韓国へ帰国したが、2015年に技術・人文知識・国際業務の在留資格で再度上陸し不動産業に就職。ポータルサイトメンテナンスを主とした集客業務を得意とし、IllustratorやPhotoshopによる画像加工、チラシ制作、ホームページデザイン、またGoogle広告の配信などにも従事。2021年に当事務所の補助者登録をし、当事務所のホームページ制作、広告配信、自動車業務や宅建業免許申請の補助、韓国語文書の翻訳業務を担当。2021年11月に日本国の永住者となる。令和5年度行政書士試験に合格。2024年4月2日付けで行政書士登録され当事務所の使用人行政書士となる。愛車は赤色のモンキー125である。

プロフィール

所属・会員等
  • 日本行政書士会連合会(登録番号:第24190661号)
資格等 行政書士(令和5年試験合格)
日商簿記3級
日本漢字能力検定準2級
日本語能力試験JLPT N1 満点合格
第一種普通自動車運転免許、普通自動二輪車免許

略歴

2024年(令和6年) 行政書士登録(4月)
クオーレ行政書士法人 社員就任(9月)
クオーレ行政書士法人 名古屋事務所 常勤

行政書士とは

行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、以下に掲げる事務を業とすることとされています。ただし、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができません。

  1. 官公署に提出する書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること
  2. 官公署に提出する書類について、その提出の手続及び当該官公署に提出する許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く)について代理すること
  3. 行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること
  4. 契約その他に関する書類を代理人として作成すること
  5. 行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること
  • 上記のうち1.の業務は、行政書士又は行政書士法人でない者は、他の法律に別段の定めがある場合等を除き、業として行うことはできません。
  • 上記のうち3.の業務は、日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(特定行政書士)に限り、行うことができます。
  • 行政書士法人は、上記1、2、4、5の業務のほか、定款で定めるところにより、行政書士が行うことができる業務のうちこれらに準ずるものとして総務省令で定める業務(業務を行うことができる行政書士に関し法令上の制限がある場合には、社員のうちに当該業務を行うことができる行政書士がある行政書士法人に限る。)及び3.の業務(社員のうちに当該業務を行うことができる行政書士がある行政書士法人に限る。)を行うことができます。