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許可を受けるための基準

建設業許可を受けるための基準

建設業許可を受けるために必ずクリアしなければならない基本的な要件があります。また、特定建設業の許可を受けるには、一般建設業より要件が重くなります。

適正な経営体制について

建設業者の事業の持続可能性の観点から、経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有することが必要です。この要件は、営業所(本店・本社)に常勤役員等(経営業務の管理責任者等)がいることです。

常勤役員等(経営業務の管理責任者等)について

営業所(本店・本社)には、一定の条件を備える常勤役員等(経営業務の管理責任者等)を1人、選任することが求められています。個人事業主の場合は事業主本人が、法人の場合は常勤の取締役や業務執行社員が就任するのが一般的です。

常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の対象者

  • 業務を執行する社員・・・持ち分会社(合名会社、合資会社、合同会社)の業務を執行する社員
  • 取締役・・・株式会社の取締役
  • 執行役・・・指名委員会等設置会社の執行役
  • これらに準ずる者・・・法人格のある各種組合等の理事等

常勤役員等(経営業務の管理責任者等)を選任するための要件

  • 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)としての経験を有する者
  • 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)に準ずる地位として、執行役員等としての経験を有する者
  • 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)に準ずる地位として、経営業務を補佐した経験を有する者
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専任技術者について

許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、またその業種により、必要となる技術資格要件の内容が異なります。この要件は、要件を満たす専任技術者が営業所ごとにいることです。また、同一営業所内において2業種以上の技術者を兼ねることはできますが、ほかの事業所または営業所の技術者を兼ねることはできません。

一般建設業の場合

  • 一定の国家資格等を有する者
  • 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して実務経験を有する者
  • 海外での工事実務経験を有する者で、当該経験の内容につき国土交通大臣の個別審査を受け一般建設業の営業所専任技術者となり得るとして認定を受けた者

特定建設業の場合

  • 一定の国家資格等を有する者
  • 一般建設業の専任技術者となり得る要件を有し、かつ、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上の指導監督的な実務経験を有する者。ただし、指定建設業は除く。
  • 海外での工事実務経験を有する者で、当該経験の内容につき国土交通大臣の個別審査を受け一般建設業の営業所専任技術者となり得るとして認定を受けた者
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財産的基礎又は金銭的信用について

倒産することが明白である場合を除き、建設業の請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していることが必要です。既存の企業にあっては直前の決算期における財務諸表において、新規設立の企業にあっては創業時における財務諸表において判断します。

一般建設業の場合

  • 自己資本の額が500万円以上であること
  • 500万円以上の資金を調達する能力を有すること
  • 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

特定建設業の場合

  • 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
  • 流動比率が75%以上であること
  • 資本金の額が2,000万円以上あり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること
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欠格要件に該当していないことについて

許可を受けようとするものが以下に該当する場合は、許可を受けることができません。ここでの許可を受けようとする者とは、法人にあってはその法人の役員、個人にあってはその本人や支配人、その他支店長や営業所長などをいいます。

  • 許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について、虚偽の記載がある又は重要な事実の記載が欠けている場合
  • 建設業者として適正を期待しえないと考えられる事項に該当するもの
  • 役員等に暴力団や過去5年以内に暴力団だった者が含まれている法人、暴力団員等である個人、暴力団員等に事業活動を支配されている者
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請負契約に関しての誠実性について

法人である場合は当該法人・役員・政令で定める使用人(支配人、支店長、営業所長等)が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。

個人である場合は本人または政令で定める使用人が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。

許可の有効期間

許可の有効期間は、許可日から5年目を経過する日の前日をもって満了となります。

引き続き建設業を営もうとする場合は、有効期間が満了する30日前までに更新の許可申請書を提出しなければなりません。

建設業関連の料金・報酬額

建設業許可申請の料金・報酬額

一般・新規(知事) 132,000円~
一般・新規(大臣) 187,000円~
特定・新規(知事) 187,000円~
特定・新規(大臣) 242,000円~
許可換え新規(知事⇒大臣) 132,000円~
許可換え新規(大臣⇒知事) 187,000円~
般・特新規(知事) 132,000円~
般・特新規(大臣) 187,000円~
業種追加(知事) 88,000円~
業種追加(大臣) 110,000円~
更新(知事) 88,000円~
更新(大臣) 110,000円~
  • 上記の料金は条件によって大きく変動いたします。詳細はお問い合わせください。
  • 個人・法人に報酬の差は設けておりません。
  • 注文書、工程表、請求書等の書面を提出できない場合はご依頼をお受けできません。また、各種確認書類は事業者様にご用意いただきますが、これを当事務所にて代行して確認書類の検索及び特定を依頼される場合は、別途お問い合わせください。
  • 一般建設業の知事許可から特定建設業の大臣許可へ変更する場合は、特定建設業大臣許可の新規申請で対応いたします。
  • 株式会社の取締役に監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役がいらっしゃる場合は、別途お問い合わせください。
  • 虚偽の建設許可申請は一切お受けしておりません。

建設業事業年度終了届

法人/個人事業主 33,000円~
  • 工事経歴書の作成、直前1年の工事施工金額の計算を含めてご依頼される場合は、上記金額に22,000円加算いたします。
  • 決算期が令和5年3月31日で、新規許可申請書を令和5年5月1日に提出。新規許可申請書には令和4年3月31日決算の財務諸表を記載した場合、令和5年3月31日時点では許可を有していなくても、事業年度終了届は新規許可申請時以降の変更について提出する必要があるので、平成5年3月31日決算の事業年度終了届の提出が必要です。