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電気工事業

電気工事業とは

電気工事業の許可しか持っていない建設業者は電気工事であれば500万円以上の工事を請け負えますが、500万円以上の電気工事以外の工事を請け負うことはできません。許可業種以外の業種の工事については軽微な建設工事しか請け負うことができません。業種の判断は、自ら工事を請け負うだけでなく、下請業者へ発注する際にも必要となります。

内容 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
例示 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事

建設工事の区分の考え方

  1. 屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当する。太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』に該当し、太陽光発電パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれる。
  2. 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。

専任技術者としての要件を確認するための資料

原則として、選任する対象となる人物が申請事業者に現在常勤していることを、健康保険被保険者証に記載されている事業所名で確認します。

【一般建設業】特定の免許等のある方

【特定建設業】国土交通大臣が定める試験に合格した方、又は免許を受けた方

【一般建設業】実務経験がある方

  1. 大学の所定学科卒業後3年以上の実務経験のある方
  2. 高等専門学校・専門職大学の前期課程の所定学科卒業後3年以上の実務経験のある方
  3. 専門学校(専門士又は高度専門士)の所定学科卒業後3年以上の実務経験のある方
  4. 専門学校(上記以外)の所定学科卒業後5年以上の実務経験のある方
  5. 高等学校・中等教育学校の所定学科卒業後5年以上の実務経験のある方
  6. 上記以外の学歴の場合、10年以上の実務経験のある方

建設業関連の料金・報酬額

建設業許可(知事)申請の料金・報酬額

一般・新規 132,000円~
特定・新規 187,000円~
業種追加 88,000円~
更新 88,000円~
更新(許可期間満了30日前を過ぎる申請) 110,000円~
許可換え新規(大臣⇒知事) 別途お見積りいたします。
般・特新規 別途お見積りいたします。
  • 上記の料金は条件によって大きく変動いたします。詳細はお問い合わせください。
  • 実務経験により証明をする場合は、上記金額に33,000円を加算いたします。

建設業許可(大臣)申請の料金・報酬額

一般・新規 187,000円~
特定・新規 231,000円~
業種追加 110,000円~
更新 132,000円~
許可換え新規(知事⇒大臣) 別途お見積りいたします。
般・特新規 別途お見積りいたします。
  • 上記の料金は条件によって大きく変動いたします。詳細はお問い合わせください。
  • 実務経験により証明をする場合は、上記金額に33,000円を加算いたします。

建設業変更届

役員等の変更(常勤⇔非常勤) 22,000円~
役員等の退任/役員の氏名の変更 33,000円~
経営業務の管理責任者の変更 44,000円~
営業所技術者等の変更 55,000円~
営業所の新設 55,000円~

建設業事業年度終了届

知事 55,000円~
大臣 77,000円~

経営事項審査関係

経営事項審査申請 88,000円~
経営状況分析申請 33,000円~
入札参加資格申請 44,000円~