建築工事業
建築工事業とは
建築工事業の許可しか持っていない建設業者は建築工事であれば500万円以上の工事を請け負えますが、500万円以上の建築工事以外の工事を請け負うことはできません。許可業種以外の業種の工事については軽微な建設工事しか請け負うことができません。業種の判断は、自ら工事を請け負うだけでなく、下請業者へ発注する際にも必要となります。
内容 | 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む) |
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例示 | 一等の住宅建設等一式工事として請け負うもの。建築確認を必要とする増改築など。 |
建設工事の区分の考え方
- ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。
専任技術者としての要件を確認するための資料
原則として、選任する対象となる人物が申請事業者に現在常勤していることを、健康保険被保険者証に記載されている事業所名で確認します。
特定の免許等がある方
- ◎一級建築施工管理技士
- ○二級建築施工管理技士(種別:建築)
- ◎一級建築士
- ○二級建築士
◎特定の資格及び一般の資格を有するもの/○一般の資格を有するもの
高等学校・中等教育学校の所定学科卒業後5年以上の実務経験のある方
建築学または都市工学に関する学科
高等専門学校・専門職大学の前期課程の所定学科卒業後3年以上の実務経験のある方
建築学または都市工学に関する学科
専修学校の専門課程の所定学科卒業後5年以上の実務経験のある方
建築学または都市工学に関する学科
所定学科卒業後3年以上の実務経験のある方※ 専門士又は高度専門士の称号を付与されたものに限る
建築学または都市工学に関する学科
建設業関連の料金・報酬額
建設業許可申請の料金・報酬額
一般・新規(知事) | 132,000円~ |
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一般・新規(大臣) | 187,000円~ |
特定・新規(知事) | 187,000円~ |
特定・新規(大臣) | 242,000円~ |
許可換え新規(知事⇒大臣) | 132,000円~ |
許可換え新規(大臣⇒知事) | 187,000円~ |
般・特新規(知事) | 132,000円~ |
般・特新規(大臣) | 187,000円~ |
業種追加(知事) | 88,000円~ |
業種追加(大臣) | 110,000円~ |
更新(知事) | 88,000円~ |
更新(大臣) | 110,000円~ |
- 上記の料金は条件によって大きく変動いたします。詳細はお問い合わせください。
- 個人・法人に報酬の差は設けておりません。
- 注文書、工程表、請求書等の書面を提出できない場合はご依頼をお受けできません。また、各種確認書類は事業者様にご用意いただきますが、これを当事務所にて代行して確認書類の検索及び特定を依頼される場合は、別途お問い合わせください。
- 一般建設業の知事許可から特定建設業の大臣許可へ変更する場合は、特定建設業大臣許可の新規申請で対応いたします。
- 株式会社の取締役に監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役がいらっしゃる場合は、別途お問い合わせください。
- 虚偽の建設許可申請は一切お受けしておりません。
建設業事業年度終了届
法人/個人事業主 | 33,000円~ |
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- 工事経歴書の作成、直前1年の工事施工金額の計算を含めてご依頼される場合は、上記金額に22,000円加算いたします。
- 決算期が令和5年3月31日で、新規許可申請書を令和5年5月1日に提出。新規許可申請書には令和4年3月31日決算の財務諸表を記載した場合、令和5年3月31日時点では許可を有していなくても、事業年度終了届は新規許可申請時以降の変更について提出する必要があるので、平成5年3月31日決算の事業年度終了届の提出が必要です。