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機械器具設置工事業

機械器具設置工事業とは

機械器具設置工事業の許可しか持っていない建設業者は機械器具設置工事であれば500万円以上の工事を請け負えますが、500万円以上の機械器具設置工事以外の工事を請け負うことはできません。許可業種以外の業種の工事については軽微な建設工事しか請け負うことができません。業種の判断は、自ら工事を請け負うだけでなく、下請業者へ発注する際にも必要となります。

内容 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
例示 プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事

建設工事の区分の考え方

  1. 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。
  2. 「運搬機器設置工事」には「昇降機設置工事」も含まれる。
  3. 「給排気機器設置工事」とはトンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事であり、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『機械器具設置工事』ではなく『管工事』に該当する。
  4. 公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。

専任技術者としての要件を確認するための資料

原則として、選任する対象となる人物が申請事業者に現在常勤していることを、健康保険被保険者証に記載されている事業所名で確認します。

【一般建設業】特定の免許等のある方

【特定建設業】国土交通大臣が定める試験に合格した方、又は免許を受けた方

【一般建設業】実務経験がある方

  1. 大学の所定学科卒業後3年以上の実務経験のある方
  2. 高等専門学校・専門職大学の前期課程の所定学科卒業後3年以上の実務経験のある方
  3. 専門学校(専門士又は高度専門士)の所定学科卒業後3年以上の実務経験のある方
  4. 専門学校(上記以外)の所定学科卒業後5年以上の実務経験のある方
  5. 高等学校・中等教育学校の所定学科卒業後5年以上の実務経験のある方
  6. 上記以外の学歴の場合、10年以上の実務経験のある方

建設業関連の料金・報酬額

建設業許可申請の料金・報酬額

一般・新規(知事) 132,000円~
一般・新規(大臣) 187,000円~
特定・新規(知事) 187,000円~
特定・新規(大臣) 242,000円~
許可換え新規(知事⇒大臣) 132,000円~
許可換え新規(大臣⇒知事) 187,000円~
般・特新規(知事) 132,000円~
般・特新規(大臣) 187,000円~
業種追加(知事) 88,000円~
業種追加(大臣) 110,000円~
更新(知事) 88,000円~
更新(大臣) 110,000円~
  • 上記の料金は条件によって大きく変動いたします。詳細はお問い合わせください。
  • 個人・法人に報酬の差は設けておりません。
  • 注文書、工程表、請求書等の書面を提出できない場合はご依頼をお受けできません。また、各種確認書類は事業者様にご用意いただきますが、これを当事務所にて代行して確認書類の検索及び特定を依頼される場合は、別途お問い合わせください。
  • 一般建設業の知事許可から特定建設業の大臣許可へ変更する場合は、特定建設業大臣許可の新規申請で対応いたします。
  • 株式会社の取締役に監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役がいらっしゃる場合は、別途お問い合わせください。
  • 虚偽の建設許可申請は一切お受けしておりません。

建設業事業年度終了届

法人/個人事業主 33,000円~
  • 工事経歴書の作成、直前1年の工事施工金額の計算を含めてご依頼される場合は、上記金額に22,000円加算いたします。
  • 決算期が令和5年3月31日で、新規許可申請書を令和5年5月1日に提出。新規許可申請書には令和4年3月31日決算の財務諸表を記載した場合、令和5年3月31日時点では許可を有していなくても、事業年度終了届は新規許可申請時以降の変更について提出する必要があるので、平成5年3月31日決算の事業年度終了届の提出が必要です。