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韓国領事館手続き

韓国領事館での手続きについて

日本に居住中の在日韓国人の方が結婚・離婚・死亡・出生など身分関係に変動があった際は、日本国内だけでなく、韓国へ届出る必要があります。届出義務を怠ってしまうと、日本において結婚や相続が発生した際にさまざまな手続きが止まってしまいます。そのため、さかのぼって戸籍整理をするなど急いで韓国へ届出るケースが多くあります。
また、相続手続きや帰化申請には韓国の家族関係証明書等を官公署に提出する必要があります。その書類らの取り寄せには韓国の登録基準地や韓国名のハングル表記などを把握していなければならず、取り寄せ自体ハードルが高く、あきらめてしまう方も多いかと思います。
当事務所では、前述したような、日本と韓国の間に生じる身分関係の手続きを全面的にサポートしております。韓国領事館との柔軟かつスムーズなやりとりはもちろん、単なる手続きだけでなく、相談業務を通じてお客様の現状を把握し、将来に向けての的確なアドバイスを提案させていただきます。

家族関係証明書等の取り寄せ

在日韓国人の方の日本国内における「帰化許可申請」や相続による「登記」などの手続きでは、韓国側の書面が必要となる場面がたくさんあります。 2008年1月に戸籍制度(戸主制)が廃止になり、家族関係登録制度へ移行しており、以下の家族関係登録簿等の証明書には以下のものがあります。

  • 基本証明書
  • 家族関係証明書
  • 婚姻関係証明書
  • 入養関係証明書
  • 親養子入養関係証明書
  • 除籍謄本(従前の戸籍法によるもの/2008年より前)

当事務所では、各証明書や除籍謄本の「交付申請書作成」から「代理取得」、「取得後の翻訳(韓国語⇒日本語)」が可能です。韓国の各種書面が必要でしたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。

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韓国パスポート申請手続

韓国のパスポートを申請するためには、まず「韓国に戸籍がある(戸籍登録をしている)」ことが前提となっております。 パスポートの種類は大きく分けて、「一般のパスポート」、「非旅券旅行証明書」がありますが、それぞれの申請は原則「本人申請」となっております。 当事務所では本人に同行して領事館での対応や適宜に通訳サービス等も行っておりますので安心してご依頼いただければと思います。

必要書類

  • パスポート発給申請書
  • 更新の場合は、現在所持しているパスポート
  • 本人の有効な特別永住者証明書(カード)または在留カード
  • 旅券用写真一枚(領事館にて撮影可) 6ヶ月以内に撮影した旅券用カラー写真 (3.5cm×4.5cm)/背景は必ず白色
  • 韓国の登録基準地(旧本籍地)住所
  • 領事手数料

パスポート申請手数料についてはこちらをご確認ください。 大阪領事館の場合、パスポート発給にかかる期間は「約3~4週間」ですが、国際郵便DHL(別途+30,710ウォン)を活用すると1週間くらいで受け取ることも可能です。できあがったパスポートについてはレターパックプラス(600円)で自宅にて受け取ることもできるので要確認です。

家族関係登録簿整理申請等
(戸籍整理)

韓国の「家族関係登録簿整理申告制度」は、家族関係の正確な記録と法的安定性を確保するために設けられた制度であり、在外国民を含むすべての国民にとって重要な手続きです。申告の種類ごとに必要な書類が異なり、正しい知識と準備が求められます。 この制度の目的は、家族関係登録簿(旧戸籍)において発生する記録の誤りや未記載事項を修正し、法的効力を正確に反映することです。特に在外韓国人にとって、国際結婚や出生、死亡などが韓国の登録簿に反映されていないケースが多く、整理申告はそれらを正式に記録するための重要な手段です。

創設許可申請(就籍)

家族関係登録簿創設許可申請(就籍)とは、親族(両親)の家族関係登録簿がないため、出生申告ができない在日韓国人が直接家庭裁判所の許可を得て韓国へ家族登録簿を作る申請のことをいいます。在日韓国人の方でよくあるケースとして、ご家族全員が韓国に戸籍を作っていない場合があります。その際、家族全員で就籍をするかまたは両親が亡くなっている場合は単独で就籍をすることがあります。韓国に就籍または戸籍整理申請等を行っていない場合は、韓国籍でありながら、正規の韓国パスポートを取得できません。近年、「韓国に戸籍がない」ということで、当事務所へのお問い合わせも増えてきております。

訂正許可申請

家族関係登録簿訂正許可申請とは、既に家族関係登録簿に登録されている内容を訂正する申請のことをいいます。主に生年月日、出生場所、性別などを訂正します。従前は手書きで戸籍を作成していたため、電算化したタイミングで誤字・誤記入があったりします。また、日本の住所の「よみがな」をハングルに変換して登録する段階で間違っていることが多く、同一性が欠き、日本国内の手続きに支障が出るケースなどもあります。

整理申請

家族関係登録簿整理申請とは、出生・婚姻・離婚・死亡・認知・入養・国籍喪失などが発生したあと、法定期間内に手続きを終えていない人のための制度といえます。韓国法務部によると、2022年時点で年間約12万件の家族関係登録簿に関する修正・補完手続きが行われており、その多くが整理申請によるものでした。特に在外韓国人(約743万人)では、国際結婚や国外での出生が反映されていないケースが多く、整理申請が増加傾向にあります。

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国籍関係の手続き

帰化後の国籍喪失

「国籍喪失」手続きは、日本に帰化した者が韓国の国籍を喪失するための申告です。手続きが完了すると、家族関係登録簿が閉鎖され、国籍喪失の記録が基本証明書に記載されるようになります。 韓国籍の方が日本に帰化した場合、帰化許可日の午前0時をもって、日本国籍を取得し、それと同時に韓国籍を喪失することになりますが、これはあくまで日本側の話なだけで、韓国側が帰化の事実を把握することはできません。よって、韓国の国籍法第16条第1項、第26条には、国籍を喪失した国民(韓国人)は国籍喪失申告をしなければならないと定められているため、忘れることなく申告しなければなりません。 国籍喪失申請には、帰化の事実が記載されている「日本の戸籍謄本」や「住民票」、国籍喪失予定者の韓国の「基本証明書」や「家族関係証明書」が必要ですので、書類の取り寄せおよび翻訳についてご不明な点がある方はお気軽にご相談ください。

「朝鮮籍」から「韓国籍」へ変更

朝鮮籍を有する特別永住者が韓国籍へと変更しようとする場合、最寄りの韓国領事館にて所定の手続きを行う必要があります。対象者は韓国籍を取得するために「在外国民登録」がお済みの朝鮮籍の方です。在外国民登録をしていない場合は手続きができませんので、ご注意ください。 申請書を作成し、「大韓民国国籍回復説明会」(月1~2回開催)に出席します。開催日は書類の提出時に韓国領事館から案内があります。そのあと、市区町村役場で国籍の変更手続きを行い、変更後の特別永住者カードと住民票を取得する流れになります。
※大韓民国国籍回復説明会の開催は管轄領事館によって異なる場合があります。

必要書類

  1. 申請書作成
  2. 外国人登録証または特別永住者カードの両面のコピー
  3. 住民票(個人別で省略のないもの)
  4. 手数料

その他手続き

  1. 在外国民登録
  2. 在外国民2世の兵役免除申請
  3. 韓国運転免許認証
  4. 日本の小・中・高校の在学、成績、卒業証明書の翻訳文認証

当事務所の強み

当事務所は駐名古屋大韓民国総領事館の翻訳者リストに掲載中です。 帰化申請や相続手続きのために官公署への韓国戸籍や家族関係証明書等の提出 また、行政書士事務所だからこそ、個人情報保護・書類内容のチェックを徹底して行っております。愛知県で韓国語翻訳のできる事務所をお探しならお気軽にお問い合わせください。

書類の取り寄せから翻訳、
手続きまでワンストップサービス

相続・帰化・身分関係の変更など…生まれてから今まで継続して日本に居住している在日韓国人の方において、相続手続きの際には韓国戸籍が必要となりますが、「どうやったら取れるの?」「韓国の情報が分からない」など韓国戸籍を取ったことがない方だと領事館での書類取得は色々面倒なことや苦労することがあるかと思います。当事務所では韓国の除籍謄本を通して、被相続人の出生から死亡までを辿ることができます。また、登録基準地(本籍地)が分からない場合は、韓国現地にまでお問い合わせをして確認しております。そして取得した書類を当事務所で翻訳し、領事館での手続きをそのまま進めておりますので、ワンストップで手続きを行うことができます。

行政書士ならではの
高い専門性とスピード対応

行政書士は、官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成、同内容の相談やこれらを官公署に提出する手続について代理することを業としております。 正確な書類作成はもちろん、お客様のご状況を把握し、補足資料の提案等も行っております。当事務所は北名古屋市「西春」、名古屋市中区「鶴舞」に事務所を構えており、韓国領事館との柔軟なやりとり、スピーディーな手続きを心がけております。

言語力をもつ韓国籍行政書士が在籍

申 浩恩
신 호은

韓国生まれ、韓国育ち。16歳に高校留学のため、韓国より「就学(現:留学)」の在留資格にて上陸し、福岡県の柳川高等学校に入学。日本語の勉学に励み、高校2年生に日本語能力試験N1、高校3年生に漢字検定準2級に合格。2021年11月に日本国の永住者となる。当事務所では、在日韓国相続をはじめとした韓国手続きを専門としており、その他韓国語文書の翻訳業務を担当。日本と韓国の間の架け橋となる業務を担っている。

沿革

2007年3月 福岡県/柳川高等学校 国際科卒業
2011年4月 東京都/立教大学 経営学部経営学科卒業
2013年3月 東京都/駒澤大学大学院 経営学研究科 修士課程修了
2015年4月 愛知県の総合不動産会社に入社
Webマーケティングおよび集客業務に携わる
2022年8月 愛知県の総合不動産会社に退職
クオーレ行政書士事務所の補助者として従事
2024年4月 行政書士登録(第24190661号)
2024年8月 届出済行政書士登録(旧:申請取次行政書士)
2024年9月 クオーレ行政書士法人の社員行政書士に就任

各種料金

韓国戸籍整理申請に関する料金

家族関係登録創設許可申請(就籍) 88,000円~
婚姻/離婚申告 33,000円~
出生申告 33,000円~
死亡申告 死亡から3か月未満:33,000円
死亡から3か月経過:55,000円
国籍喪失申告 33,000円~
領事館同行のみ 5,500円~(滞在時間により変動)

韓国戸籍取り寄せ&翻訳

家族関係証明書等の取り寄せ 11,000円/1回(申請書作成含む)
※発行手数料は別途
基本証明書 1,650円~/1通(税込)
家族関係証明書 1,650円~/1通(税込)
婚姻関係証明書 1,650円~/1通(税込)
入養関係証明書 1,650円~/1通(税込)
親養子入養関係証明書 1,650円~/1通(税込)
除籍謄本(電算データ) 3,300円~/1枚(税込)
除籍謄本(手書き) 4,400円~/1枚(税込)
除籍謄本(電算データの表紙) 1,100円/1枚(税込)
申請情報不一致の通知 1,100円~/1枚(税込)
その他の文書 要相談
  • 除籍謄本の翻訳に際し、日本の廃止市町村がハングル文字に含まれていた場合は、その廃止市町村名の調査に時間を要する場合があります。この場合、上記の金額に、その要した時間から計算して330~1,650円を加算いたします。
  • 上記の料金のほかに、翻訳原本の郵送費用としてレターパックライト430円(個人の方はレターパックプラス600円)が必要となります。
  • 士業の方は直接お問い合わせください。