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就労系在留資格の申請

Work Visa

就労系在留資格とは

在留資格とは、外国人が日本で行おうとする活動又は身分をいい、その活動又は身分を有する者として活動するのでなければ日本に入国できず、また在留することもできません。

その活動のうち、就労を目的とした活動を行う在留資格を、当サイトでは就労系在留資格を呼んでおります。一般的には「就労ビザ」という言葉で馴染まれています。

外国人が就労できる業務は在留資格によって異なります。

受け入れ可能な外国人は、就労させようとする業務ができる在留資格をもつ外国人に限ります。

このページでは、就労可能な在留資格の種類、想定される業務の内容、そして受け入れの方法などについて解説していきます。

就労可能な在留資格の種類について

就労可能な在留資格は、入管法別表1の在留資格のうち1の表、2の表にあります。これらの在留資格のうち、企業からの依頼や問い合わせの多い在留資格として、技術・人文知識・国際業務、経営・管理、技能、介護、高度専門職、技能実習、特定技能などがあります。また、それ以外にも、就労を指定された特定活動の在留資格も就労が可能です。

これらのうち、技能実習、特定技能については、その取扱いが異なりますので、本ページでは解説を割愛いたします。

在留資格別の内容

就労可能な在留資格の種類、想定される業務の内容、そして受け入れの方法などを在留資格ごとに解説していきます。

技術・人文知識・国際業務

入管法には「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」とありますが、なかなかわかりにくい表現で困る方も多いのではないかと思います。

「技術」「人文知識」「国際業務」のそれぞれの定義と代表例

理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動

これは「技術」の業務分野で認められる業務内容で、代表例としては以下のとおりです。

数理科学、物理化学、化学、生物科学、人類学、地質科学、地理学、地球物理学、科学教育、統計学、情報学、核科学、基礎工学、応用物理学、機械工学、電気工学、電子工学、情報工学、土木工学、建築学、金属工学、応用化学、資源開発工学、造船学、計測・制御工学、化学工学、航空宇宙工学、原子力工学、経営工学、農学、農芸化学、林学、水産学、農業経済学、農業工学、畜産学、獣医学、蚕糸学、家政学、地域農学、農業総合科学、生理科学、病理科学、内科系科学、外科系科学、社会医学、歯科学、薬科学

法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動

これは「人文知識」の業務分野で認められる業務内容で、代表例としては以下のとおりです。

語学、文学、哲学、教育学、体育学、心理学、社会学、歴史学、地域研究、基礎法学、公法学、国際関係法学、民事法学、刑事法学、社会法学、政治学、経済理論、経済政策、国際経済、経済史、財政学・金融論、商学、経営学、会計学、経済統計学

上記はいずれも例示であるため、これらに該当しない分野に関する技術又は知識を有する場合でも、技術または人文知識として認められる場合があります。詳細はお問い合わせください。

外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動

これは「国際業務」の業務分野で認められる具体的な業務内容は以下のとおりです。

翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務

この業務は、日本生まれ、日本育ちの一般の日本人が有しない思考方法や感受性を必要とする業務と考えられます。詳細はお問い合わせください。

想定される業務内容

従事しようとする業務に必要とされる技術又は知識に関連する学歴又は実務経験が求められています。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、数多くの職種や業務内容を受け入れることができる在留資格であるため、本ページでは記載しきれないところがあります。よって、「技術・人文知識・国際業務」の特設ページにより解説をしていきます。公開は近日中です。

受け入れの方法

日本国内にいる外国人を受け入れる場合は、「留学」の在留資格から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請により受入が可能です。

日本国外にいる外国人を受け入れる場合は、受入企業の担当者が申請代理人となって「在留資格認定証明書交付申請」をすることによって受入が可能です。

すでに日本国内において「技術・人文知識・国際業務」の在留資格にて在留している外国人を受け入れる場合、在留期間満了日が6カ月以上ある外国人を受け入れる場合は、雇用しようとする外国人がどのような就労活動を行うことができるのかの確認のため「就労資格証明書交付申請」をしておくと良いかもしれません。

もし、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格にて在留している外国人を受け入れる場合、在留期間満了日が6カ月未満など、間もなく期限を迎えるような場合は、在留期間更新許可申請の際に「転職後の初回の更新許可申請」として現在の活動内容を明らかにして申請をすることで、引き続きその外国人を雇用することが可能です。

経営・管理

入管法には「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」とあります。

技能

入管法には「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」とあります。

介護

入管法には「本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動」とあります。

興行

入管法には「演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動」とあります。

法律・会計業務

入管法には「外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動」とあります。

医療

入管法には「医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動」とあります。

研究

入管法には「本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動」とあります。

教育

入管法には「本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備又は編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動」とあります。

企業内転筋

入管法には「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事務所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動」とあります。