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渉外身分関係手続

public relations

外国人との婚姻をお考えの日本人へ

私(日本人)は外国人と結婚ができるのか?

国際結婚の手続に必要な書類は、婚姻届、戸籍謄本、パスポート、(外国人の)婚姻要件具備証明書が必要となります。もし、婚姻要件具備証明書を発行していない国の出身の外国人との婚姻の場合は、通常の手続きとは異なります。まずはご相談いただければ、婚姻に向けた手続きについてご案内できるかと思います。

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日本人との離婚をお考えの外国人へ

日本人との離婚後に引き続き日本に在留できるのか?

外国人は、離婚手続きのあと2週間以内に出入国在留管理局へ離婚した旨の届け出を行わなければなりません。また、「日本人の配偶者等」の在留資格をもつ外国人が引き続き日本に在留したい場合は、6か月以内に別の在留資格に変更しなければなりません。

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外国人との養子縁組をお考えの方へ

養子が外国人の場合で日本で養子として迎える場合

養子には普通養子と特別養子の制度があります。もし日本人の特別養子であれば、その養子は「日本人の配偶者等」の在留資格を得ることができます。もし、普通養子として迎える場合は、その養子には、原則、日本に在留するための資格がないので、色々な要件を検討したうえで在留資格に該当するか否かを判断することとなります。

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外国人との間に出生、認知、死亡、離縁などが発生した場合

日本人と外国人との間に子供が生まれた場合

この場合、生まれた子は日本国籍を取得します。外国人の国籍によっては二重国籍となることもあります。どちらにしても、生まれた日を含めて14日以内に出生の届け出が必要です。

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外国人同士の間に子供が生まれた場合

この場合、生まれた子は在留資格のない状態で生まれた日から60日間は市区町村に住民登録がなれ、日本に滞在することが可能です。出生に関しては、生まれた日を含めて14日以内に届け出が必要です。なお、出生後61日目を経過し、生まれた子が在留資格を取得していない場合は、住民登録が抹消されます。

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渉外戸籍について

日本は、日本人の身分関係を管理するために戸籍制度を採用しています。

戸籍制度とは、婚姻・離婚、出生・認知・死亡、(特別)養子縁組・離縁などといった事実を身分関係として登録し,公に証明する制度です。

しかし、日本に住む外国人は戸籍を持つことはできません。

戸籍を持つことができない外国人が当事者となって、戸籍に関する身分関係の変動があった場合の戸籍上の手続きを渉外戸籍といいます。

渉外戸籍には、日本人の戸籍に関する事実発生や身分行為のあった場所が外国である場合の戸籍上の手続きも含みます。

渉外とは、外国と連絡・交渉をすることをいいます。また、ある法律事項が国内だけでなく外国にも関係することという意味にも使われます。

※ 番外編

「渉外戸籍」は、日本人に関する戸籍事務と同様に、戸籍法に基づき、市町村が行う事務で、第一号法定受託事務である。

在留外国人の増加等を背景に、渉外戸籍事件については、窓口での説明や書類審査に膨大な時間や労力を要している状況である。

婚姻届などは、国籍によって必要書類が異なるため、窓口での説明や書類審査に膨大な時間や労力が費やされている。

出入国管理及び難民認定法の改正に伴う新たな在留資格の創設により、今後、外国人の受入れが進むとともに、日本人との共生も進んでいくことを踏まえると、適切かつ効率的な「渉外戸籍」が一層重要視されることは間違いない。