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外国人との離婚

離婚に関すること

日本人と外国人が日本で離婚する場合は日本の法律が適用されますので、日本の市区町村にて手続きを行うことができます。

日本人と外国人が日本以外の国(配偶者の国)で離婚する場合は、その国の法律が適用される可能性があり、その法律によって手続きが変わってきます。

日本で離婚する場合

日本では、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4つの方法で離婚をすることが可能です。離婚をする場合、まずは当事者間の合意による協議離婚を目指します。この際、「離婚協議書」を作成して合意内容を書面化するのが良いでしょう。

協議が整わない場合は家庭裁判所へ調停を申し立てて調停離婚となるでしょう。調停でも離婚に合意できない場合、また、審判離婚が成立しない場合には、離婚訴訟を提起して裁判離婚の成立を目指すこととなります。

日本以外の国で離婚する場合

離婚後の手続き

「日本人の配偶者等」の在留資格をもつ外国人が日本人配偶者と離婚または死別をした場合は、14日以内に入国管理局へ「配偶者に関する届出」を提出する必要があります。

ただし、「定住者」の在留資格をもって在留されている外国人については、離婚等をした場合に届出をする必要はありません。

「日本人の配偶者等」の在留資格をもつ外国人が離婚等をし、引き続き日本に在留したい場合には、離婚後6ヶ月以内に別の在留資格に変更しなければなりません。

外国人が日本人と離婚してから6ヶ月を経過すると在留資格取消手続の対象者になります。

引き続き在留する場合の変更すべき別の在留資格

離婚等をした外国人が引き続き日本に在留したい場合は、以下の方法により在留が可能となる場合があります。

定住者の在留資格を取得する方法

近日中に編集予定・・・

日本人または永住者と再婚して在留資格を取得する方法

近日中に編集予定・・・

就労ビザを取得している外国人と再婚して在留資格を取得する方法

近日中に編集予定・・・

日本の会社に就職して在留資格を取得する方法

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日本で会社を設立して在留資格を取得する方法

近日中に編集予定・・・

日本人との離婚とその後の在留資格に関する費用について

150,000円~
(税込)+実費
  • 交通費・郵便切手等の実費は上記金額に含まれません。
  • ご依頼いただいた場合、ご依頼前に発生した相談料は不要です。