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古物商許可申請

curio dealer

古物商とは?

古物商とは、古物(中古品)の売買や交換をすることを業(商売)として行う業者または個人をいいます。

古物商で取り扱われる古物とは、一度でも使用された物品をいい、これには未使用であっても取引されたことのある物品も含まれます。

古物営業法第2条第1項での「古物」の定義

一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

古物の分類

  1. 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
  2. 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
  3. 時計・宝飾品類(眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
  4. 自動車(その部分品を含む。)
  5. 自動二輪車及び原動機付自転車(その部分品を含む。)
  6. 自転車類(その部分品を含む。)
  7. 写真機類(写真機、光学器等)
  8. 事務機器類(中古ビジネスフォン、レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサ、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
  9. 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
  10. 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)
  11. 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
  12. 書籍
  13. 金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令 (平成七年政令第三百二十六号)第一条 各号に規定する証票その他の物をいう。)

古物を取引するには古物商許可証が必要

上記の古物を取引するには古物商許可証が必要です。また、古物商の営業する方法を大別すると、店舗を構える方法とインターネットを用いたオンライン取引での方法の2つがありますが、そのどちらも古物商許可が必要です。

もし古物商の許可を得ないで古物営業を行った場合には、3年以下の懲役または100万円以下の罰金という罰則があります(懲役と罰金を併科されることもあります)。また、これら罰則を受けてから5年を経過しない間は古物商の許可を受けることができません。

古物商許可申請とは?

上記のとおり古物商を営むためには古物商許可証が必要です。その古物商許可証を得るための申請が古物商許可申請です。

古物商許可申請は管轄の警察署にて行います。申請には種々の書類提出が必要です。これら古物商許可申請については当事務所にてご相談が可能です。