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車庫証明の申請・届出

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自動車保管場所証明(車庫証明)申請

新車を購入したとき、②中古車を購入、または、譲り受けるなど保有者の変更があったとき、③自動車の使用の本拠の位置を変更したときは、保管場所の位置を管轄する警察署に自動車の保管場所証明の申請が必要となります。


軽自動車等の保管場所届出はこちらを参照ください。


使用の本拠の位置とは?

一般人(自然人)の場合

自動車を使用する(運行の用に供する)場所をいいます。
保有者の住所(又は居所)のある場所を指し、通常は住民登録されている場所と同一となります。
また、現実に居住があることが要件となります。

法人(会社名義)の場合

一般人同様、自動車を使用する(運行の用に供する)場所をいいます。
その主たる事務所(本社、本店等)、又は、その従たる事務所(支社、支店等)のある場所を指し、通常は法人登録されている場所と同一となります。
また、営業の実態があることが要件となります。

申請をする警察署について

保管場所の位置(駐車場)を管轄する警察署長に申請をします。
保管場所の位置とは、使用する駐車場の住所であり、その住所地を管轄する警察署へ申請をします。

(例)使用の本拠の位置(上記参照)の管轄がA警察署、保管場所の位置をB警察署が管轄する場合、申請をする警察署はB警察署です。

必要な書類

  • 自動車保管場所証明申請書(正副各1通)→サンプルはこちら
  • 保管場所標章交付申請書(正副各1通)→サンプルはこちら
  • 所在図及び配置図(1通)→サンプルはこちら
  • 保管場所の使用権原書(1通)→サンプルはこちら

上記の書面は各警察署に6枚綴り(4枚複写)の書面として用意されており、直接車庫証明の窓口で問い合わせれば、無料でもらうことができます。


保管場所の使用権原書として、保管場所の土地・建物の所有状況に応じて、次のいずれかが必要となります。

  • 自己所有の場合-保管場所使用権原疎明書面(自認書)→サンプルはこちら
  • 他人所有の場合-保管場所使用承諾証明書→サンプルはこちら
  • 共有の場合-共有者全員の署名のある保管場所使用承諾証明書

保管場所を土地又は建物の管理者から借りている場合は、疎明する書面として、次のものが必要となります。

  • 駐車場賃貸借契約書の写し
  • 当該契約内容が明記された駐車場料金の領収書等

手数料

自動車保管場所証明申請手数料 2,200円(各県証紙で支払い)
自動車保管場所標章交付手数料 500円(各県証紙で支払い)

当事務所へご依頼される場合

  1. 当ホームページのお問い合わせフォーム、または、お電話にてご連絡ください。
  2. 車庫証明のみのご依頼か、または、自動車(移転・変更)登録と同時にご依頼かをお伝えください。
  3. ご用意できる書面、できない書面をお伝えください。
  4. 簡易的な見積額をお伝えしますので、その額で問題なければ、ご依頼の旨をお伝えください。
  5. 請求書をお送りいたします。送付は、メール、LINE(友だち登録してください)、郵送にて対応いたします。
  6. お手元にある書面を当事務所へお送りください。同時に、請求額をご入金ください(送金口座は請求書に記載しています)。
  7. 書面が到着し、かつ、ご入金が確認できましたら、業務に着手いたします。
  8. 業務が完了しましたら、入手した自動車保管場所標章をレターパックプラス(法人はライト)にてお送りいたします。
  9. 上記の送付にて業務完了となります。

車庫証明の報酬額表

車庫証明(単発)の料金・報酬額

6,600円 名古屋市西区、名古屋市中村区、北名古屋市、清須市、西春日井郡(豊山町)
7,700円 名古屋市北区、春日井市、小牧市、稲沢市、江南市、岩倉市、大口町
8,800円 名古屋市中区、名古屋市東区、名古屋市昭和区、名古屋市瑞穂区、名古屋市熱田区、名古屋市中川区、名古屋市南区、名古屋市千種区、一宮市、犬山市、扶桑町
9,900円 名古屋市港区、名古屋市天白区、名古屋市名東区、名古屋市緑区、名古屋市守山区、東海市

[その他の地域を見る]

  • 上記の料金とは別に、自動車保管場所証明申請手数料2,200円、自動車保管場所標章交付手数料500円、送付用のレターパックライト370円(レターパックプラスの場合は520円)が立替金として必要となります。

その他費用

1,650円 自動車保管場所証明申請書作成
2,200円+往復交通費(@180円/km) 保管場所の所在図及び配置図の作成又は請求
3,300円+往復交通費(@180円/km) 保管場所使用承諾証明書取得代行
  • 保管場所が北名古屋市内の場合、往復交通費は不要です。
  • 集合住宅の管理会社等が請求する保管場所使用承諾証明書発行手数料は上記の金額には含みません。
  • 郵送での取得の場合、交通費は不要です。

自動車保管場所の変更届

自動車の保管場所の位置を変更したとき、または、②運送事業用自動車を引き続き自家用車として使用するときは、保管場所の位置を管轄する警察署に自動車保管場所変更の届出が必要となります。

必要な書類

  • 自動車保管場所届出書1通
  • 保管場所標章交付申請書正副各1通
  • 所在図及び配置図1通
  • 保管場所の使用権原書1通

保管場所の使用権原書は、自家用自動車の保管場所証明申請の場合と同様です。

  • 自己所有の場合-保管場所使用権原疎明書面(自認書)
  • 他人所有の場合-保管場所使用承諾証明書
  • 共有の場合-共有者全員の署名のある保管場所使用承諾証明書

保管場所を土地又は建物の管理者から借りている場合は、疎明する書面として、次のものが必要となります。

  • 駐車場賃貸借契約書の写し
  • 当該契約内容が明記された駐車場料金の領収書等

手数料

自動車保管場所標章交付手数料 500円(各県証紙で支払い)