遺産分割協議書作成
heritage
遺産分割とは
ある人が死亡したとき、相続(死亡した人の財産を、特定の人が引き継ぐこと。)が開始すると、被相続人(死亡した人)の財産は、相続人(財産を引き継ぐ人)に承継されます(民法896条)。 相続人が1人の場合は特別の遺言がない限り、原則として、その相続人が相続財産をすべて引き継ぎます。 しかし、相続人が複数人いる場合は、それぞれの相続分に従って相続財産を共有することになりますが、これを各相続人に分配させる必要があります。 遺産分割とは、複数の相続人の共有に属している相続財産を、相続財産ごとの権利者を確定させる手続きをいいます。
料金・報酬額
遺言・相続に関する料金・報酬額
戸籍謄本・除籍・改製原戸籍の取り寄せ 戸籍の附票、住民票(除票)など |
3,300円/1市区町村+発行手数料+郵便代または交通費 同一市区町村で2人目以降は1人につき1,100円加算 |
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持ち込み戸籍類の確認 | 5,500円~ |
遺言書の原案作成(起案) | 33,000円~ |
公正証書遺言作成手続き | 上記遺言書原案作成+33,000円 |
公正証書遺言作成時の証人 | 5,500円/1名 |
公正証書遺言の検索 | 5,500円 |
法定相続情報一覧図の作成+申出 | 22,000円+戸籍謄本の取り寄せ |
相続関係説明図作成、親族関係図作成 | 22,000円+戸籍謄本の取り寄せ |
遺産分割協議書作成 | 33,000円~/1通 |
財産目録の作成 | 要問い合わせ |
- 戸籍謄本の取り寄せは、請求に係る者の戸籍につき同一の役所・役場等を1単位として料金・報酬額を計算します。
- 法務局への法定相続情報一覧図の申出及び遺言検索には委任状が必要です。
遺産分割の注意点
預貯金債権の行使について
共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となります。
遺産分割前の預貯金仮払制度について
この制度により、各共同相続人は、単独で、預貯金の払戻しが受けられます。受けた払戻し額については、遺産の一部の分割により取得したものとみなされます。この払戻しを受けられる額は、相続開始時の預貯金額の3分の1に、払戻しを受ける相続人の法定相続分を乗じた額となりますが、法務省令により金融機関ごと150万円を限度とされています。
賃貸不動産から生じる賃料債権ついて
相続開始から遺産分割までの間に遺産である賃貸不動産から生じた賃料債権は、各共同相続人がその相続分に応じて確定的に取得し、後にされた遺産分割の影響を受けません。遺産分割により賃貸不動産の取得者が確定した場合は、以後、その取得者が賃料債権を得ることになります。
遺産分割後に認知によって相続人となった者がいる場合
この場合、その者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額による支払いの請求のみをすることができるにとどまり、すでになされた遺産分割は無効とはなりません。
特定の不動産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言があったとき
この場合、その相続人は、登記をしなければ、法定相続分を超える部分の所有権の取得を第三者に対抗することができません。
配偶者と兄弟姉妹が相続人であるとき
この場合の法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となりますが、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分の2分の1となります。
共同相続人の一部を除外して行われた遺産分割協議の効力について
遺産分割は、共同相続人全員による協議のうえで行わなければならないので、共同相続人の一部が除外された状態で行われた遺産分割は無効です。相続人の一部が所在不明の場合は、不在者財産管理人を家庭裁判所に選任してもらってから遺産分割協議を行わなければなりません。
遺産分割の対象となる金銭債務について
債権者に支払うべき金銭債務も相続の対象となります。相続人が複数人いる場合、金銭債務は法律上当然に分割され、各共同相続人がその相続分に従って承継するものとされています。
相続放棄をした者がいる場合
相続放棄をした者は相続人とはなりません。相続放棄は、家庭裁判所に申述することにより行います。相続放棄の申述は、原則として自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。家庭裁判所がこの申述を受理する審判を行うことにより、相続放棄が成立します。この場合、家庭裁判所の認証のある相続放棄申述受理証明書を取得することができます。もし相続を原因とする不動産の所有権移転登記を行う際は、戸籍謄本等の必要書類に加え、この相続放棄申述受理証明書を提出する必要があります。
相続放棄をした者は、はじめから相続人でなかったものとみなされます。また、相続放棄は代襲原因とはならないため、相続放棄を行った者の卑属は代襲して相続することはできません。