帰化許可申請
帰化とは

帰化とは、外国人からの国籍の取得希望に対して、その国が国籍を与えることをいいます。 日本にて帰化が許可されると、日本の国籍を取得します。在留カードの所持が不要となり、戸籍が新たに作られ、日本のパスポートを取得することもできます。また、選挙権、被選挙権、再入国権も認められるようになります。
帰化の申請先は「法務局」ですが、居住している地域によって申請先が異なりますので、その詳細はこちらをご確認ください。
クオーレ行政書士法人では帰化許可申請を希望する多くの外国籍の方の申請サポートを行ってまいりました。技術・人文知識・国際業務の方、永住者・特別永住者・定住者の方、日本人及び永住者の配偶者等の方などさまざまな外国籍のお客様の案件をこなしてきました。 やはり大切なのは「申請要件」を理解し、申請者の過去から現在の状況を知ることです。
帰化許可申請の要件
住所条件
帰化の申請をする時まで、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。
普通帰化の場合、出張や親族訪問等で海外に行かれた際の滞在日数が1回の出国で90日、年間100日以上の年があると許可率が下がってしまいますので、ご注意ください。なお、日本での住所は、適法なものでなければならず、在留資格においても、正当なものでなければなりません。
能力条件
年齢が18歳以上であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。
未成年の子供が両親と同時に帰化許可申請をする場合は、年齢条件に該当しなくても申請可能です。将来の相続等の手続きに困らないようご家族全員での許可申請も近年増えてきております。
素行条件
素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準として、社会通念によって判断されることとなります。
過去に「オーバーステイをしたことがある」、「飲酒運転で捕まったことがある」、「個人事業主だった期間にきちんと税金を納めていなかった」など、犯罪歴・納税状況にご不安がある方はお気軽にご相談ください。
生計条件
生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので、申請者自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば、この条件を満たすこととなります。
重国籍防止条件
帰化しようとする方は、無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお、例外として、本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については、この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります。
憲法遵守条件
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような者は帰化が許可されません。
帰化許可申請の流れについて
当事務所では、日本国籍の取得を希望する外国籍の方のために、帰化許可申請のためのサポートを行っております。
帰化許可申請の方法としては、本人が自ら法務局など申請先に出向き、準備した書面を提出することによって申請することが必要です。その際には、帰化に必要な条件を備えていることを証する書類を添付します。当事務所では、これら書類の収集や申請書の作成などのお手伝いをすることが可能です。
なお、永住許可申請とは異なり、申請者の国籍や身分関係、職業などによって提出すべき必要な書類が異なります。申請にあたっては、法務局へ国籍相談を行い、これら必要書類を確認する必要があります。手間と時間がかかる面倒な申請ですので、そのお手伝いができればと考えております。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
ご相談から申請までの流れ
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お問い合わせ
まずはお電話、当サイトのお問い合わせフォーム、LINEによりご連絡ください。 申請希望者様の現在のご状況など具体的なお話をお聞きするための面談日時を決めさせていただきます。
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ご面談
面談は当法人の事務所にて行います。申請希望者様自身やご家族ご親族のご状況を中心にヒアリングし、それと同時に、帰化許可申請の要件を満たしているか否かを確認させていただきます。 そして、帰化許可申請の流れ、申請までの料金や報酬額、申請後の注意事項などを説明いたします。 このとき、申請希望者様の在留カード(特別永住者証明書)、運転免許証などの身分を確認できるものをあらかじめご用意いただくと助かります。 そして、面談後に当事務所にて行う帰化許可申請のサポートをご希望の方は、まずは国籍相談の代行をご依頼いただきます。料金は一律22,000円です。国籍相談に際して支出した発行費などの費用は別途ご負担いただきます。 また、このとき、日本語テストの有無についての案内をいたします。
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日本語テスト
日本の義務教育を終えた人、または、日本語能力試験N1合格者は日本語テストがありません。 それ以外の外国籍の方は、日本語テストが実施されます。 日本語テストの実施が必要な方は、次の国籍相談の際に法務局へご同行いただきます。 日本語テストの内容としては、小学校2年生程度の国語のテストと同レベルのようです。 ひらがなとカタカナの変換、文章を読んで問いに日本語で答えるというものを筆記試験形式で行います。 もちろん行政書士は筆記試験に同席はできません。ご自身の日本語力にてテストに挑戦してもらうことが必要です。
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国籍相談
日本語テストの実施が必要な方は、国籍相談に先立って、日本語テストが行われます。 日本語テストに問題がなかった場合は、その後に国籍相談が行われます。 国籍相談とは法務局にて行う相談で、帰化許可申請の際に提出すべき書類等を確認できます。 この時に、ご面談の際に確認いたしました申請希望者ご自身やご家族ご親族の状況を法務局担当者へ伝えます。 ご家族ご親族の身分関係、戸籍等の有無、世帯収入の状況、運転経歴を含む過去の犯罪歴などによっては申請ができない可能性もあります。 また逆に、戸籍を取得できない状況にある方や父と母が婚姻関係にないなど父または母の戸籍がない場合であっても、申請が可能な場合もあります。このように一見申請が困難な状況にある方でも申請が可能であることを確認することが、この国籍相談の一番の目的です。
なお、日本語テストが不合格だった場合、再度の日本語テストの実施のための予約が可能ですが、再度の日本語テストも不合格だった場合、帰化許可申請の国籍相談は実施されず、実質、帰化許可申請の手続きはここで終了となります。 -
正式なご依頼
上記の国籍相談により、申請が可能と判断された場合、正式にご依頼されるかどうかを確認するため、再度、当事務所にてご面談を行います。初回のご面談とは異なり、ご指定の場所があれば、その場所に出向くことも可能です。 ひととおり申請に必要な書類等をお伝えするとともに、正式にご依頼されるかどうかを確認させていただきます。 ご依頼の際に、各種証明書発行のための委任状、帰化許可申請書の一部書面、返信用封筒をお渡しいたします。これら書面へのご記入とご返送、およびお振込み入金を確認できましたら、業務を開始いたします。
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事務処理
帰化許可申請のために必要な書面の収集と申請書の作成を進めていきます。 当事務所にて代理で取得する場合は、証明書発行費、郵便代(切手代)、小為替発行手数料とは別に、代理取得報酬が必要となる場合があります。詳細は、上記の「正式にご依頼」の際にお伝えいたします。 そして、当事務所では代理取得できない書面は、申請者本人からご提出いただきます。 戸籍がない方の場合は親族作成の陳述書の提出が求められます。 この陳述書作成とご親族へのヒアリングのため、親族のいらっしゃる場所へ出張した場合は、交通費と日当を別途ご負担いただきます。 本国で発行される戸籍類の翻訳はご自身にて手配いただきます。 当事務所から翻訳会社への外注依頼も可能ですが、別途、翻訳のための外注費をご負担いただきます。 韓国戸籍に限り取得後に当事務所にて翻訳をいたします この事務処理の進行中、申請者予定の方には、申請書に記入するための「帰化後の氏名と本籍」を決めていただいております。
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最後の国籍相談
ひととおり書面の収集が完了しましたら、あらかじめ予約しておいた国籍相談のため法務局へ出向き、法務局担当者に書類依頼事項等に問題がないかどうか提出予定の書類の確認をしてもらいます。確認してもらった各種書面の記載内容によっては、追加で書面を求められる場合があります。例えば、同居の家族に収入があるのに税申告をしていない場合などは、税申告後の納税証明書を求められます。当事務所では、事務処理の段階で必要書類以外の書類が必要と判断した場合は必ずその書面をあらかじめ準備をしておき、追加書類を求められないように努めています。追加書類がなく、問題なく書類が揃えば、次回申請受付のため日時を予約することになります。ご依頼者からは、あらかじめ成功報酬額のご入金をお願いしております。
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申請受付
帰化許可申請の受付のため、申請者自身が法務局へ出向き、担当者との面談を行います。当事務所の行政書士も法務局へ出向き、申請者とは法務局にて待ち合わせをすることになりますが、申請受付の際、原則、行政書士や申請者の親族は同席できません。行政書士や申請者の親族は、面談部屋の外にある控室またはソファーにて待機いたします。ただ、法務局によっては同席できることもあります。そして、申請書へ日付の記入と署名をすることになります。未成年者の帰化許可申請の場合は、法定代理人(親)が代理で署名することになります。当事務所が行う業務は、この申請受付で終了となります。
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申請後から許可まで
申請書を提出した後6~8カ月前後で、再度、法務局にて面談が実施されます。当事務所ではこの面談には全く関与ができませんので、申請者ご自身が法務局からの連絡により法務局へ出向いてもらうことになります。この面談後、数か月後に、許可または不許可の判断がされます。 当事務所では、毎日、発行された官報を閲覧し、当事務所が対応した帰化許可申請者の帰化許可申請が許可がされたか否かを確認しています。 通常、帰化許可がされた場合、先に官報へ掲載され、その数日後に申請者へ連絡される動きとなります。 不許可の場合は官報に掲載されないので、当事務所が対応した申請が不許可となったことは確認の方法がありません(申請者へは法務局から不許可通知書が本人に送付されます)。 そのため、不許可の場合の成功報酬額の返金は、申請者から当事務所への連絡が必要となります。
審査期間中の注意事項
帰化申請中に犯罪を犯してしまった場合
審査期間中に犯罪行為や交通違反を起こした場合は、すぐに法務局へ連絡をしてください。隠したとしても法務局に情報が入りますので、自ら隠さず連絡することが大事です。また、再度起こさないようにご注意ください。
許可のときに出国していた場合
帰化許可申請が許可されたとき、ご自身のパスポートを用いて日本から出国していた場合、とんでもないことになります。 帰化許可申請が許可されるということは、もともとの国籍から日本の国籍となるので、日本から出国する際に使用したパスポートが使用できなくなります。 もちろん、日本のパスポートも発行されていない状況ですから、出国中に帰化許可申請が許可されてしまうと、パスポートがない状況に陥ります。 そのため、もともとの国籍のパスポートを使用できるようにするために、帰化許可を取り消すということになるようです。 このようなことに陥らないようにするため、日本を出国する予定のある方は、あらかじめ法務局へ連絡をし、出国中は許可しないようにと担当者に伝えるべきです。
帰化許可申請サポートの料金・報酬額
帰化許可申請(経営者・会社役員・個人事業なし)
初回の国籍相談/必要書類の確認 | 22,000円 |
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書面等の収集/申請書の作成 | 88,000円+成功報酬110,000円 |
帰化許可申請(経営者・会社役員・個人事業の方)
初回の国籍相談/必要書類の確認 | 22,000円 |
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書面等の収集/申請書の作成 | 110,000円+成功報酬132,000円 |
- 成功報酬額は申請までにあらかじめご入金いただきます。仮に申請が不許可となった場合、不許可だった旨を当事務所へご連絡いただければ、成功報酬額は返金いたします。
- 日本語能力試験N1合格者及び日本の小中学校卒業者以外の方は、法務局での日本語試験がありますので、先に日本語試験に合格してもらいます。そののちに業務を開始いたします。
- 帰化のためには、申請者が2度、面談のために法務局へ出向かなければなりません。そのため、施設などで介護を受けて外出が困難な方、または、言語障害等で意思疎通が困難な方は帰化許可申請ができません。
- 上記の料金のほかに、事務手数料等(切手、証明書発行手数料、翻訳料など)及び出張費(「その他の事項」を参照ください。)をご負担いただきます。
- 戸籍等の文書の翻訳は料金・報酬額に含まれていません。