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宅建業免許申請

Real Estate

宅地建物取引業の事務所は、継続的に業務を行うことのできる施設で、かつ独立性が保たれている必要があります。また、代表者はその事務所に常勤しなければなりません。さらに専任の宅地建物取引士を事務所に最低1名、業務に従事する者5名につき1名以上の割合で設置しなければなりません。これらの要件を申請の際に証明することが非常に難しいため、このような免許申請の専門家である行政書士が事業者の申請に際するお悩みを解決いたします。

宅地建物取引業の免許について

宅地建物取引業(いわゆる不動産業)を営むためには、宅地建物取引業の免許を取得しなければなりません。免許を受けることができるのは個人又は法人です。個人から法人に免許を切り替える場合は、法人で新たに免許を取り直さなければなりません。

免許は、設置する事務所の所在地が同一の都道府県なのか、複数の都道府県にわたるのかによって異なり、前者の場合は知事免許、後者の場合は国土交通大臣免許となります。

免許取得の手続きについて

免許取得には、登記簿謄本、納税証明書、身分証明書、登記されていないことの証明書などの公的証明書や事務所の外観や内部の写真など、提出しなければならない書類が数多く必要です。

当事務所では、この免許取得のための書類作成をお手伝いいたします。当事務所の代表とその補助者は不動産業(いわゆる宅建業)出身で、宅建業の許可申請はもちろん、開業後における不動産業のインターネットを通じての集客方法や内部システムについての経験と知識があります。

単なる宅地建物取引業免許の許可申請だけではなく、開業後の中長期的な視野でご依頼者様のお手伝いができればと思っております。

料金・報酬額

宅地建物取引業免許 新規申請の料金・報酬額

免許の新規申請(知事) 55,000円~
免許の新規申請(大臣) 66,000円~
宅地建物取引業保証協会への加入 要相談
委任による書面取得代行費
(2名以降)
3,300円+郵送費発行費等実費
  • 上記の金額は、代表者兼専任の宅地建物取引士が1名の場合です。役員の人数、政令使用人の有無、支店の有無やその数、専任の宅地建物取引士の人数によって変動いたします。詳細はお問い合わせください。
  • 上記の金額とは別に、登録手数料として知事免許33,000円を愛知県収入証紙で、大臣免許90,000円の場合は税務署を経由して納付することが必要です。
  • 宅地建物取引業保証協会への入会金等の入金は、申請者様より直接協会へお支払い頂きます。当事務所ではこれら入会金等を一切お預かりいたしません。
  • 当事務所への報酬は前払いです。知事免許の場合は上記報酬に登録手数料を加算して当事務所にご入金いただきますが、大臣免許の場合は報酬とは別に申請者様がご自身で税務署を経由して登録手数料を納付いただくことになります。
  • 当事務所では、弁済業務保証金分担金の納入のみならず、営業保証金を供託による免許申請にも対応しています。詳細はお問い合わせください。

宅建業免許の各種料金・報酬額(その他)

免許換え(知事→大臣) 66,000円~
免許換え(大臣→知事) 66,000円~
免許換え(他の都道府県) 66,000円~
免許の更新(知事) 55,000円~
免許の更新(大臣) 66,000円~
免許の変更届(知事・大臣) 22,000円~
免許書換交付申請(大臣のみ) 11,000円~
廃業の届出 22,000円~
  • 料金の計算方法は新規免許申請と同じです。
  • 変更の事実が生じてから30日以内に届出ができず、後日の届出により始末書の提出が必要な場合は、1通につき5,500円を加算いたします。

宅地建物取引士資格登録申請

資格登録手続き 22,000円~/1名
  • 委任状は不要です。
  • 宅地建物取引業者における実務経験で登録をする場合は、実務経験を得た宅建業者の「従業者名簿の写し」が必要となります。
  • 実務経験が申請時から過去10年以内に2年以上あることを証明できない場合は、登録実務講習の受講が必要となります。その受講によって発行された登録実務講習修了証をご用意ください。

宅地建物取引士資格登録事項の変更登録申請

従事先・その他 5,500円~
  • 委任状が必要です。
  • 提出先都道府県によっては、前勤務先の退職証明書(業者の実印押印)、離職票、源泉徴収票、年金の加入記録のいずれかを添付する必要があります。詳細はお問い合わせください。

宅地建物取引士の死亡等の届出

死亡等届出書 11,000円~
  • 本人の死亡年月日及び、死亡した本人と相続人の親族関係が確認できるものとして除籍謄本又は戸籍謄本が必要ですが、委任状により代理で取得が可能です。

注意事項

  • 上記は、代表者と専任の宅建士が兼任する場合で、役員が1名の場合の金額です。
  • 取締役や監査役などの役員が2名以上の場合、または、代表者と専任の宅建士が異なる場合は、2名分以降、住民票、身分証明書及び登記されていないことの証明書の取得につき、その実費と取得代行費1名分につき5,500円を別途いただいております。実費とは、送付用返信用切手、発行手数料、小為替発行手数料をいいます。

新規免許申請の場合の流れについて

名古屋市または愛知県にて宅地建物取引業の新規開業の申請手続き及び協会への入会手続きに関しては当事務所にお任せください。もちろん、複数の都道府県に事務所を設ける場合に必要な国土交通大臣免許の申請手続きにも対応可能です。宅建業の免許取得には、事業者の形態やご状況により準備すべき書類が異なります。ご依頼者のご状況やニーズをしっかりとお聞きし、スピーディーで丁寧な申請手続きを進めていきます。愛知県以外での新規開業予定の場合もお問い合わせいただければ対応可能か否かを判断させていただきます。

宅建業申請の流れ

  • お問い合わせ

    まずはお電話、当サイトのお問い合わせフォーム、またはLINEによりご連絡ください。宅地建物取引業の新規開業に関する事業者様のご状況など具体的なお話をお聞きするための面談日時を決めさせていただきます。

  • ご面談

    面談は事業者様の事務所にて行います。事業者様のご状況やご希望などを中心にヒアリングし、それと同時に、開業予定の事務所が免許要件を満たしているか否かを確認させていただきます。そして、免許申請の流れ、2団体ある協会の種類や特徴、協会への入会の流れなどを説明いたします。このとき、法人様の場合は登記簿謄本をあらかじめご用意いただくと助かります。面談に際して、お伺いする事務所が、当事務所を出発して往復2時間以内で到着帰着が可能であれば交通費は不要です。

  • ご依頼

    ご依頼の際には、宅建業申請代行の委任状、納税証明書、身分証明書、登記されていないことの証明書などの書面代行取得用の委任状などご記入いただきたい書面、免許申請や協会入会の際に必要な情報をご記入いただく書面など、数枚ほどの書面と返信用封筒をお渡しいたします。これら書面へのご記入とご返送、および報酬と登録免許税のお振込み入金を確認できましたら、事務へと着手いたします。なお、大臣免許の場合、登録免許税は事業者様にて納付していただきますので、当事務所へのお振込み入金は報酬額のみです。

  • 事務処理

    宅地建物取引業の新規免許申請には、事務所の外観(建物の全容)と事務所として使用する部屋全体の写真が必要です。この写真の撮影のために再度、事業者様の事務所へお伺いいたします。もし2のご面談の際に事務所要件を一部満たしていないところがありましたら、この日までに要件を満たしてもらうようにお願いしています。宅建業の事務所は、継続的に業務を行うことのできる施設で、かつ独立性が保たれている必要があります。この要件を満たしていることを証明するため、事務所を使用する権原に関する書面、写真、建物全体の平面図・間取り図など申請書に添付します。また、写真撮影の日と同日に、顔写真、協会への入会手続きのために必要な書面への押印、その印鑑登録証明書を、事務所お伺いの際にいただきます。押印には個人認印、個人実印、法人認印、法人実印など、入会する協会によってその種類が異なります。詳しくは2のご面談のときにお伝えいたします。

  • 県知事(または地方整備局)へ申請

    ご依頼から事務所訪問を経て約2週間から1か月後に県への申請をいたします。大臣免許の場合は、県を経由して地方整備局長へ申請いたします。申請の際、申請者控えとして正本をコピーした副本(大臣免許の場合は2部)を当事務所にて用意します。申請が受け付けられた場合この副本の1枚目に受付印が押され当方へ返却されます。この副本は「免許申請書の副本」として、のちに免許証の交付及び免許証の更新の際に必要となります。この免許申請書の副本は、7の免許番号決定の前後でご依頼者様へ送付いたします。申請の際に納付する登録免許税は、知事免許の場合は当方にて県証紙を購入し申請時に納付いたしますが、大臣免許の場合は事業者様にあらかじめ税務署にて納付いただきます。

  • 協会へ入会手続き

    営業保証金を法務局に供託する場合、この協会への入会手続きは不要です。
    県への申請後(受付印のある副本が返却された後)に協会への入会手続きを行います。この入会手続きの際に、協会による事務所訪問と役員面談についての連絡事項がありますので、それをそのまま当事務所より事業者様にお伝えいたします。この入会手続き以後、協会担当者は事業者様へ直接電話連絡をすることになり、その都度、事務所訪問および役員面談の日時を決めてもらうことになります。

  • 免許番号決定

    県への申請が受理されてから約1か月半(30日~50日)の審査期間を経て免許番号が決定され、その旨を「免許の通知」としてハガキが送付されます。なお、申請後に補正及び再提出を求められた場合、その期間は審査期間には含みません。 協会へ加入される場合は、そのハガキを協会へFAXしてください。その後、事業者様より協会へ入会金等のお支払いをし、協会が供託を完了したのちに、協会より「社員加入報告及び弁済業務保証金供託届出書」が交付されます。 営業保証金を法務局に供託する場合は、この免許の通知後に、法務局にて、営業保証金を供託してください。供託後「供託書」が交付されます。
  • 宅地建物取引業免許証の交付

    以下の書類等を県の窓口に提出すると、宅地建物取引業者免許証が交付されます。これが交付された日より宅建業としての業務が開始できます。

    • 免許の通知(ハガキ)
    • 免許申請書の副本
    • 宅地建物取引業保証協会に加入した場合:「社員加入報告及び弁済業務保証金供託届出書」(原本)
    • 法務局に供託した場合:「供託書」(原本及びその写し)