新規(免許換え)申請について
- 宅地建物取引業を営むには必ず免許が必要なのですか?
- 宅地建物取引業を営むためには、免許が必要です。
宅地建物取引業とは、
- 宅地・建物の売買、交換
- 宅地・建物の売買、交換又は貸借の代理
- 宅地・建物の売買、交換又は貸借の媒介
を業として行うことをいいます。
「業として行うもの」とは、営利を目的として不特定多数の者に対して継続的又は反復的に行うもので社会通念上事業の遂行と見られる程度のものをいいます。
なお、自ら宅地・建物等の不動産を賃貸する場合には、宅地建物取引業には当たりません。
- 免許にはどんな区分がありますか?
- 免許の区分には、国土交通大臣免許、都道府県知事免許があります。
- 知事免許と大臣免許との違いは何ですか?
- 国土交通大臣免許は2以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合であり、都道府県知事免許は1つの都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合です。
- 免許には有効期間がありますか?
- 宅地建物取引業免許の有効期間は、免許のあった日(免許年月日)の翌日から5年間です。
- 宅建業の免許は、個人では取得できないのでしょうか?
- 宅建業の免許は、個人でも法人でも受けることができます。個人の免許は、その個人が宅建業を営むためのものであり、法人の免許は、株式会社、協同組合、NPO法人等の会社法又はその他の法律によって法人格を有する団体が宅建業を営むためのものです。
- 法人で新規に免許を取得するにはどうしたらよいでしょうか。
- まずは、法人の商業登記をしてください。新規免許申請は登記が完了してからになります。
法人が免許申請する場合、履歴事項全部証明書の目的欄に必ず宅地建物取引業を営む旨の文言を入れてください。
(例:「宅地建物取引業」「不動産の売買、賃貸借及び仲介、代理、交換」)
- 申請してから免許を受けるまでにはどのくらい期間かかりますか?
- 国土交通大臣免許や各都道府県知事免許によって異なりますが、愛知県知事免許の場合は30~50日程度かかります。ただし、不足書類がある場合、すべての不足書類が提出されるまで免許の通知がされません。
- 免許証を紛失してしまった場合どうすればよいですか?
- 再交付申請をする必要があります。
- 個人事業から法人成りしたいのですが、何か手続きは必要ですか?
- 宅地建物取引業免許を受けて営業している個人事業主が事業を法人化したときは新たに法人としての新規免許申請を行う必要があります。
個人免許から法人免許に切り替えを希望される場合、以下の条件を満たすときに限り特例として現在の免許を維持したまま法人としての新規申請をすることができます。
ただし、免許番号については、免許の主体(個人、法人)が変わるため継続はできません。
- このために設立させた法人であること。(設立後6月以内)
- 個人免許と法人代表者が同一人であること。
- 個人免許と法人の専任の宅地建物取引士が同一人であること。(代表者と別人でも可)
- 事務所の所在が同一場所であること。
- 個人免許の有効期限が、法人成り申請後4か月以上あること。
なお、法人で新規免許を取る場合、法人成り後、個人業者として供託した営業保証金は使用できません。
- 宅地建物取引士とはどのような人ですか?
- 宅地建物取引士は、宅地建物取引士資格試験に合格後、宅地建物取引士資格登録をし、宅地建物取引士証の交付を受けている者をいいます。
宅地建物取引士証の有効期間は5年間で、有効期間が切れている場合は、宅地建物取引士と認められません。
宅地建物取引士には、専任の宅地建物取引士(下記参照)と、それ以外の一般の宅地建物取引士があります。どちらも、重要事項説明等の宅地建物取引士としての業務内容は同じです。
- 専任の宅地建物取引士とはどのような人ですか?
- 専任の宅地建物取引士は、その事務所に常勤し、宅地建物取引業に専従できる状態にある人です。次のような方は、専任の宅地建物取引士となることはできません。
- 専任の宅地建物取引士として勤務する事務所以外の事務所で業務に従事をしている方
- 会社員、公務員のように他の職業に従事している場合
- 他の法人の役員(代表取締役、代表者又は常勤役員)や個人事業主の代表者となっている方
- 通常の通勤が不可能な場所に住んでいる場合
- 在学中の大学生の場合
ただし、宅建業と専任宅地建物取引士の間の雇用関係は問わないため、宅建業者が明確に指揮命令下におけるのであれば、契約社員・派遣社員の専任の宅地建物取引士を設置することができます。
- 行政書士は、専任の宅地建物取引士と兼業することは可能でしょうか?
- 愛知県では、行政書士、宅地建物取引業者において、どちらかもしくは両方を法人とした場合も、事務所が同一建物にあり、専任の宅地建物取引士としての専任性に問題がないなど、事情によっては認められることがあります。
- 専任の宅地建物取引士が建設業を兼業する場合はどのように扱われますか?
- 建設業を兼業する場合は、同一法人(または同一個人)かつ同一場所(同一建物)に勤務する場合に限り、建設業の経営業務の管理責任者・専任技術者との兼務が認められます。
- 専任の宅地建物取引士の設置人数に決まりはありますか?
- 宅建業者に宅地建物取引の専門家としての役割を十分に果たさせるため、事務所等に一定数以上の成年者である専任の宅地建物取引士を設置することが義務づけられています。
この一定数は、1つの事務所において業務に従事する者5名に1名以上の割合とし、宅建業法第50条第2項(下記参照)で定める案内所等については1名以上の専任の宅地建物取引士の設置を義務づけています。
専任の宅地建物取引士が不足した場合は、2週間以内に補充等必要な措置を執らなければなりません。
- 宅地建物取引士証の交付を受けていなくても、宅地建物取引士資格登録を受けていれば専任の宅地建物取引士になることができますか?
- 専任の宅地建物取引士になることはできません。宅地建物取引士証の交付が必要です。
- 宅地建物取引士が住民票に記載のない場所に居住していますが、そういった者でも専任の宅地建物取引士になることはできますか?
- できます。住民票を移さず他の場所に居住し業務される方も、専任の宅地建物取引士として登録することが可能です。その場合、居住場所の確認できる公共料金の領収書や郵便物などを添付してください。
- 宅地建物取引業に従事する者の名簿はどう記入するのですか?
- 宅地建物取引業に従事している方、つまり従業者証明書を携帯している方について記入してください。代表者は非常勤でも必ず記入してください。
- 他の法人と共同で事務所を使えますか?
- 共同で事務所を使用することはできません。事務所については、他の法人との区別を明確にしておく必要があります。
同一フロアや同室で事務所開設を考えている場合は、高さ180cm以上のパーテーションやロッカーなどで仕切って、どちらがどの会社であるかの表示をするなど、明確に区別をする必要があります。
また、双方の会社が出入口に通じていることが必要です。
- 家族等が居住する住宅の一部を事務所として使えますか?
- 個人住宅の一部を事務所とする場合は、リビングや台所等の居住部分を通らずに事務所に入れること、間仕切り等で明確に区分けして、そこが事務所であることの表示をする必要があります。
- 他の都道府県に事務所を増やしたい場合は、どうしたらよいでしょうか?
- 他の都道府県に事務所を開設する場合は、知事免許から大臣免許に免許換えとなり、大臣免許としての新規申請書類が必要です。
- 現在の都道府県から他の免許権者へ移転させたい場合は、どのような手続きとなりますか?
- 現在の都道府県のみに事務所がある業者が、他の都道府県に全ての事務所を移す場合は、現在の都道府県から当該都道府県への免許換えとなります。
- 免許換えで現在の都道府県から他の免許権者へ転出する場合の申請書の提出先はどちらになりますか?
- 代表者、役員、政令使用人、専任の宅地建物取引士に変更のある場合は、現在の都道府県あての変更届を提出し、その後、転出先免許権者あての新規申請書を提出してください。
- 本店で事務所を持たずに支店等だけで営業できますか?
- 本店で宅建業を行わなくても、支店で宅建業を営むと、本店も宅建業の「事務所」となります。
宅建業法は登記された本店所在の場所での事務所開設を基本とし、加えて支店や従たる事務所を開設するものとしています。
そのため、営業予定のない本店にも、専任の宅地建物取引士の設置や本店としての供託等を行う必要があります。
なお、支店の登記があっても、この支店において宅建業を行わない場合は、「事務所」としては取り扱いません。
- 監査役をしている人が、その業者で専任の宅地建物取引士になれますか?
- 法人監査役は商法の規定により、業務執行を行う役職には就けません。一方、専任の宅地建物取引士は宅建業を営む上で、その業者では役員に次ぐ重要なポストであり、双方の兼務は認められません。
- いつから営業を開始することができますか。
- 新規免許後に営業を開始するためには、免許を受けた後、「営業保証金の供託」又は「宅地建物取引業保証協会への加入」のいずれかを行う必要があります。いずれかの手続きを行い、届出が提出されたあとに免許証が交付され、営業を開始することができます。
- 3月末決算の法人が、4月に宅建業の免許新規申請をする場合、申請は受け付けてもらえますか?。
- 貸借対照表、損益計算書は直前1年の事業年度分の写しを提出する必要があるため、事業年度経過直後など直前1年の事業年度の貸借対照表等がまだ完成していない場合は、完成後に提出すればよく、申請はいったん受け付けてもらえる取扱いとなります。
このとき、前々期の事業年度の貸借対照表等の提出は不要です。
提出する書類について
- 知事免許の申請書の作成部数は正副2部ですが、2部とも同じように記入等で作成しなければならないのでしょうか。
- 知事免許の場合、1部は正本、もう1部は申請者の控えです。控えは、正本をコピーしたものでも可です。申請窓口には2部とも持参してください。
- 身分(身元)証明書と登記されてないことの証明書はどこで発行されますか。
- 身分(身元)証明書は、証明される人の戸籍のある(本籍地)市町村にて発行されます。
登記されていないことの証明書は、全国の法務局・地方法務局(本局)の戸籍課にて発行されます。ただし、郵送請求の場合は、東京法務局後見登録課東京法務局に発行申請をする必要があります。
- 納税証明書はどこで発行されますか?
- 申請の際に添付すべき納税証明書とは、申請者が個人の場合はその当人の申告所得税、法人の場合はその法人の法人税の証明で、所管の税務署が発行する「様式その1」の納税証明書です。
- 略歴書はどう記入するのですか?
- 略歴書には、学歴を除いて、今まで勤務した勤務先名称や、法人の役員としての経歴など、空白期間がないように記入してください。また、勤務先が宅地建物取引業者の場合は、政令使用人、専任の宅地建物取引士の期間も記入してください。
- 申請書類の記載を間違った場合、その申請書類は作り直しでしょうか?
- 申請書類に訂正印は不要です。二重線で修正のうえ、書き直してください。なお、証明書類等は、証明者以外が修正しているものは受付されません。
- 申請書類に印鑑は必要ですか?
- 申請書等に押印は特に不要です。
50条2項の届出に関すること
- 50条2項とは何ですか?
- 宅地建物取引業者は、その業務を案内所等の事務所以外の場所で行う場合は、免許権者及び案内所等の所在地を管轄する都道府県へ届出なければなりません。この届出を50条2項の届出といいます。
- 業務開始日の何日前までに届出する必要がありますか?
- 届出は、業務開始日の11日前までに提出してください。なお、届出日と業務開始日の間を中10日以上あけてください。
- 業務を行う期間に制限はありますか?
- 業務を行う期間は最長1年間です。ただし、1年を越えて業務を行う必要が生じた場合は、当初の期間満了日の11日前までにあらためて届出をすれば、継続して業務を行うことは可能です。
免許更新申請について
- 宅建業の有効期限が近いのですが、更新はいつから申請できるのでしょうか。
- 更新申請は免許の有効期間満了の日の90日前から30日前までです。ただし、30日前を過ぎてもまだ免許の有効期間内であれば受付されます。
- 宅地建物取引業の免許の有効期間を過ぎてしまったのですが、更新はできますか?
- 更新はできません。免許が失効となりますので、宅地建物取引業を行いたい場合は、改めて免許の新規申請が必要です。
そのまま宅建業を営み続けると、無免許事業等の禁止により罰則が科されます。
- 宅地建物取引業の免許の更新申請済みですが、免許の有効期限を過ぎてしまいました。どうしたらよいでしょうか?
- 更新申請を受付済の場合は、更新の可否が明らかになるまでは、有効期限が過ぎても現在の免許が有効です。それまでは現在の免許番号をご使用ください。
- 宅地建物取引業経歴書はどう記入するのですか?
- 申請直前の5年間の決算期(法人は決算期、個人は1月1日から12月31日までの1年間)について記入してください。(はじめての更新の場合は5年間に満たない場合もあります)。
変更の届出について
- 役員、専任の宅地建物取引士、政令使用人などに就退任がありました。変更の届出は必要ですか?
- 役員、政令使用人及び専任の宅地建物取引士の就退任、追加、減少及び氏名変更があった場合は、必ず変更届を提出しなければなりません。商号、事務所に変更が生じた場合でも変更届が必要です。届出は事実発生後30日以内に行うこととされています。
- 役員を変更したのですが、登記手続きの都合で30日以内に変更の届出を行うことができません。どうしたらよいでしょうか?
- このような事例の場合、30日を超えても受付を行いますので、手続きが完了次第速やかに変更の届出を行ってください
- 事務所を増やしたい場合は、どうしたらよいでしょうか?
- 事務所の新規設置については、設置後に変更届けを提出することにより営業可能です。
この場合、政令使用人の設置、専任の宅地建物取引士設置、他業者等との混在の無い事務所、追加の供託等事務所などの要件を満たしている必要があります。
なお、他の都道府県にも事務所を開設する場合は、知事免許から大臣免許に免許換えとなり、大臣免許としての新規申請書類が必要です。
廃業の届出について
- 法人の代表者が死亡したため廃業したいのですが?
- 法務局で代表者変更の登記をしたのちに、代表者に関する変更届出書、履歴事項全部証明書(登記事項証明書)、廃業等届出書を提出してください。
宅建士|新規登録申請について
- 宅地建物取引士試験に合格したあと、すぐに宅地建物取引士として仕事ができるのでしょうか?
- 宅地建物取引士試験を合格したのみでは、宅地建物取引士の業務はできません。
合格した都道府県へ資格登録申請を行い、登録後に宅地建物取引士証交付申請を行って有効な宅地建物取引士証を手にして初めて宅地建物取引士としての業務が可能になります。
- 実務の経験がありませんが、登録できるのでしょうか?
- 登録には2年以上の宅建業での実務経験か登録実務講習修了のどちらかの条件があります。
実務経験のない方や経験期間が足りない方及び実務経験を証明できない方は登録実務講習を受けていただければ登録申請が可能です。
- 合格したのが10年以上前ですが、登録を受けることはできますか?
- 合格したという事実に変更はありませんので、他の条件さえ満たせば登録を受けることができます。
- 過去に勤務していた宅地建物取引業者に実務経験証明書の作成を依頼しましたが、証明書の発行を拒否されました。どうしたらよいでしょうか?
- 登録実務講習を受講し、登録資格を得てください。
宅建士|変更登録申請について
- 宅地建物取引士登録の内容に変更がありましたがどうすればいいのですか?
- 宅地建物取引士登録を受けている方は、氏名・住所・本籍地・宅建業としての従事先について変更があれば、遅滞なく変更登録申請を行う必要があります。
- 宅地建物取引士として登録していた会社を辞めた場合は、どのような手続きが必要でしょうか?
- 宅地建物取引士資格登録者は、勤務先登録がされています。
宅建業としての勤務先が変更された場合は、資格登録者自身の責任において勤務先の変更登録申請が必要です。
専任の宅地建物取引士になっていた場合は、業者としての専任の宅地建物取引士変更の届出も必要です。
宅建士|登録の移転について
- 住所が愛知県から他都道府県へ変わりました。登録移転はできますか?
- 登録移転はできません。他の都道府県の宅地建物取引業に従事しているか、または、従事することが決定している場合のみに登録の移転ができます。したがって、ただ単に住所変更しただけでは登録移転はできません。
登録移転が可能な場合、手数料は、移転先の領収証紙を申請書に添付することになります。また、在籍証明書に加えて、免許申請書第一面(受付印のあるもの)の写しも添付する必要があります。
- 登録移転したいのですが、住所と勤務先が変わっています。変更の手続きが必要ですか?
- 変更の手続きが必要です。手続きがないと登録移転ができません。登録移転申請の前か同時に現在登録のある都道府県に手続きをしてください。
- 登録移転申請書(変更申請書)はどこに提出するのですか?
- 申請書は、移転元都道府県の担当窓口に直接持参されるか、郵送(簡易書留・書留)してください。受領後は、移転先都道府県に送られ、登録の手続きが行われます。
宅建士|取引士証の交付申請について
- 過去に宅地建物取引士証を持っていましたが、更新申請をしなかったため、有効期限が切れてしまいました。あらためて取引士証の交付を受けたいのですが、どうすればよいのですか。
- 法定講習を受講すれば、その時点から5年間の取引士証の交付を受けることができます。なお、宅地建物取引士資格登録の取り扱いについては、単に取引士証の有効期間が切れたことによる失効だけでは資格登録の効力は抹消されることはありません。
- 宅地建物取引士証を紛失してしまいました。再交付はできますか?
- 再交付の手続きをしていただければ可能です。
- 宅地建物取引士証を持っていますが、もう使用する予定がないので、取引士証を返納したいのですが返納できますか?
- 有効期間がまだある宅地建物取引士証については、法令上、期間が満了するまで返納できません。有効期間の切れた取引士証は返納ができます。