外国人との結婚について
戸籍について
日本に住む外国人は戸籍を持つことができないので、外国人の戸籍は作成されず、日本人の戸籍に外国人と婚姻をしたことが記載されるのみです。
婚姻前に親(養親)の戸籍に入っている場合
生まれてから一度も婚姻がなく、また、分籍をされていない場合は、親(養親)の戸籍に入っている状態です。この状態で婚姻をする場合は、日本人であるあなたの戸籍が新たに作成され、あなたが筆頭者となった戸籍に、外国人と婚姻をしたことが記載されます。
親がすでに死亡しており未婚の子どもだけの戸籍となった場合、分籍をされていない限り親の戸籍に入ったままの状態です。
未成年者は、分籍届を提出して分籍することはできません。
婚姻前より自分の戸籍がある場合
過去に婚姻歴があり、また、親の戸籍から分籍をされている場合は、日本人であるあなたを筆頭者としてすでに戸籍が作成されていますので、この戸籍に外国人と婚姻をしたことが記載されます。
名字について
外国人との結婚の場合、ほかに手続きをしなければ、互いの名字は変わらず別々のままです。
日本人が名字を変える場合
日本人が自身の名字を外国人のものに変えたいという場合は、婚姻後6ヶ月以内に市区町村へ「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出する必要があります。
この変更届は、婚姻届と同時に提出するのが一般的のようです。
この変更届の不受理処分がされたとき、戸籍法第121条により家庭裁判所に不服申立てができます。
婚姻後6ヶ月を経過した後に氏を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
外国人が名字を変える場合
日本に住む外国人は戸籍を持つことができないので、日本人と婚姻をしても、当然に日本で戸籍が作成されるわけではありません。
日本に住む外国人が戸籍を持つためには、帰化をする以外に方法がありません。
つまり、日本人との婚姻後、帰化をしていない外国人は、自身の名字を日本式の名字に変えることができないのです。
ただし、外国人の本名を変更することはできませんが、住民票のある外国人は、その住民票のある市区町村に通称記載申出書を提出することで、日本式の名前を通称名として登録することは可能です。この場合、住民票にはその記載がされますが、在留カードや特別永住者証明書には記載されません。
ちなみに日本人(日本国籍)は通称名(通名)を登録できません。
国籍について
日本人男性が外国人女性と結婚をする場合
日本人男性は日本国籍のままで、外国人女性は外国籍のままです。国籍に関する手続きは不要です。
日本人女性が外国人男性と結婚をする場合
この場合、相手の国によって手続きが様々です。
手続きが不要のケース
外国人男性は外国籍のままで、日本人女性は日本国籍のままの場合、国籍についての手続きは不要です。
外国人男性の国籍がフランス・タイ・エジプト等の場合
外国人男性は外国籍のままで、日本人女性も日本国籍のままでいる場合、国籍についての手続きは不要です。
外国人男性は外国籍のままで、日本人女性が外国人男性の国籍を取得したい場合、その国が定める方法により手続きを進めることとなります。ただし、外国人男性の国籍を取得すると同時に日本国籍を喪失(離脱)することとなります。
外国人男性の国籍が中東諸国・エチオピア等の場合
外国人男性は外国籍のままで、日本人女性は自動的に外国人男性の外国籍を取得することになるので二重国籍となります。
日本では二重国籍を認めていないので、必ずどちらかの国籍を選択する必要があります。
外国人男性が日本に帰化する場合
帰化許可申請が必要となります。帰化が認められ日本国籍を取得した場合は、外国人男性の外国籍は喪失します。
外国人との婚姻に関する費用について
(税込)+実費
- 交通費・郵便切手等の実費は上記金額に含まれません。
- ご依頼いただいた場合、ご依頼前に発生した相談料は不要です。