家族関係登録簿整理申請等(戸籍整理)
家族関係登録簿整理申請とは?
韓国には在外国民の家族関係登録創設、家族関係登録簿訂正及び家族関係登録簿整理に関する特例法(以下、「特例法」とする)があり、在外国民においては、その法律に基づいて「家族関係(韓国戸籍)」を創設・訂正・整理することができます。生活の基盤が日本にあるとしても国籍が「韓国」である以上、身分関係の変動や相続・帰化申請の際には必ず韓国側の戸籍状態を確認されます。そのため、将来起こりうるさまざまな出来事に関する対策として、「事後」よりも「事前」に戸籍の整理を行っておくことをおすすめいたします。
家族関係登録創設許可申請
家族関係登録簿創設許可申請(就籍)とは、在外国民として「登録基準地がない」または「登録基準地が不明」な者に対して、新たに家族関係登録簿を創設することをいいます。たとえば、両親が韓国に戸籍登録をしておらず、ご自身の戸籍も登録できない状態であったり、出生申告ができない在日韓国人が直接家庭裁判所の許可を得て韓国へ家族登録簿を作る申請のことをいいます。申請できる対象者は?
- 登録基準地がない者
- 登録基準地が不明な者
- 従前の戸籍制度による本籍が北朝鮮の地域である者
家族関係登録簿訂正許可申請/訂正申請
家族関係登録簿訂正許可申請とは、既に家族関係登録簿に登録されている内容を訂正する際の申請です。家族関係簿のデータに「軽微な」記載誤りや漏れの場合は「家族関係登録簿訂正申請」になります。
家族関係登録簿整理申請
家族関係登録簿整理申請とは、婚姻、出生、死亡、離婚、認知、入養(養子縁組)など、在日韓国人の方の身分事項に変動があったにもかかわらず、手続き(申告)を終えておらず、家族関係登録簿にその事実が記載されていない場合に申請するものです。近年は、他の申請よりもこの「整理申請」の方が多くなってきております。
家族関係登録簿整理申請の種類
出生・婚姻・離婚・死亡申告について、申告義務期間は韓国国内では原則「1ヶ月」ですが、在外国民には「3ヶ月」とされています。申告義務期間を超えてしまうと、提出書類が増えますので手間を省くためには迅速に手続きをすることが大事です。
出生申告
海外に住む韓国人(在外国民)の配偶者が外国人であっても、その地域を管轄する在外公館(大使館/領事館)を通して出生申告をすることができます。要するに、日本国内で韓国籍もつ夫婦もしくはどちらか一方が韓国籍である夫婦の間で生まれた子供は、日本の市区町村の役所のみならず、韓国の方にも出生申告をしなければなりません。
- 出生申告書
- 出生届記載事項証明書原本と翻訳文(韓国人夫婦の場合)
- 日本の戸籍謄本と翻訳文(日本人配偶者の場合)
- 韓国人の家族関係証明書と婚姻関係証明書(韓国人夫婦の場合は父のもの)
- 申告人の身分証明書の写し(在留カード、パスポート)
- 申告人の印鑑または署名
その他書類
※母が日本人で、婚姻申告後300日以内に出生した子供:母の婚姻前の戸籍謄本籍謄本とその翻訳
※母が外国人で、婚姻届後300日以内に出生した子供:外国人母が婚姻前独身だったことを証明する本国の書類とその翻訳
婚姻
- 婚姻申告書
- 日本の戸籍謄本と翻訳文1部又は婚姻受理証明書と翻訳文1部+日本人配偶者のパスポート
- 韓国人の家族関係証明書と婚姻関係証明書
- 本人と配偶者の身分証の写し(在留カードまたはパスポート)
- 本人と配偶者の印かんまたは署名
離婚申告
離婚申告については、「韓国人同士の夫婦」なのか、「韓国人と日本人の夫婦」なのかによって提出書類が異なりますので、このページでは「韓国人と日本人の夫婦」のケースを説明いたします。韓国人と日本人の離婚申告
- 離婚申告書
- 離婚事項が記載された日本の戸籍謄本と翻訳
- 韓国人の家族関係証明書と婚姻関係証明書(詳細)
- 申告人の身分証の写し(在留カード、パスポート)
- 離婚当事者双方の印鑑または署名
死亡申告
- 死亡申告書
- 死亡届記載事項証明書原本と翻訳
- 死亡人の家族関係証明書と基本証明書
- 申告人の身分証の写し(在留カード、パスポート)
- 申告人の印鑑または署名
申告義務期間を超えた場合
※申告人の住民票原本と翻訳、在外国民登録簿謄本(領事館発行)、死亡者の住民票の除票原本と翻訳が別途必要
その他
※日本人の子供(帰化者)が申告する場合、親子関係が確認できる戸籍謄本 (本人の帰化内容含む) 及び翻訳が必要
家族関係登録簿整理申請が必要なケース
最近、当事務所へのお問い合わせで多いケースを集めてみたところ、一番多いのは「相続」、その次に「パスポート取得」に関するものでした。 パスポート取得の場合は、戸籍整理をせずに一回限りのものを取得する方法がありますが、相続手続きにおいては、戸籍整理を
- 被相続人(韓国人夫)との婚姻申告をしておらず、相続人(日本人妻)との婚姻関係が証明できない場合
- 韓国に戸籍がない在日韓国人が韓国パスポートを取得したい場合
- 被相続人(韓国人夫)の戸籍に相続人である妻と子供の登録がない場合
- 男(韓国人)が日本人彼女と結婚しようとしたが、韓国に戸籍がない場合
- 「朝鮮籍」を韓国籍に変更する場合
日本で生まれ育ったとしても、帰化しない限り、「韓国籍」である以上、生活するうえで日本と韓国両方の手続きが必要になってくることが多いです。当事務所ではそういうお客様の手間を省けるよう、将来起こりうる「相続」、ご家族が増えたときの「出生申告」や「婚姻申告」、海外出張で韓国のパスポートが必要なときなど、さまざまな場面で韓国領事館での手続きを全面的にサポートしております。ご不明・ご不安な点がありましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。