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家族関係証明書等の取り寄せ(韓国戸籍)

家族関係登録事項別証明書とは?

「家族関係登録簿」は韓国人の出生、婚姻、死亡等の家族関係の発生および変更があった際に家族関係登録簿に登録し、公示・交渉する韓国の制度です。戸籍制度(戸主制)の廃止後、2008年1月1日以降に韓国人の身分関係の確認に用いられています。家族関係登録のデータは韓国の「大法院」が管理していますが、行政業務は国内であれば、「市区町村」、海外であれば、「在外公館(領事館/大使館)」で行っています。

発給可能な書類の種類

家族関係登録簿の証明書は全部で「6種類」がありますが、それぞれ記載される内容が異なります。2016年11月30日より個人情報保護のために証明書様式が細分化されたと言われています。それぞれの証明書は大きく「一般」、「詳細」と2つに分かれておりますが、日本国内で帰化や在日相続の手続きの際に提出する書類は一般的に「詳細」のものを使用します。

基本証明書

発給対象者の「出生」・「改名」・「親権」・「後見」・「死亡」・「国籍取得および喪失」等に関する事項が記録されています。

家族関係証明書

発給対象者の「両親」、「子」、「配偶者」の人的事項が記載されています。家族関係証明書はいろんな場面で一番多く使用されているといえます。ただし、「兄弟姉妹」は記載されません。そのため、兄弟姉妹が記録されている家族関係証明書が必要な場合は、発給者の親名義の家族関係証明書を請求しなければなりません。

婚姻関係証明書

発給対象者の婚姻関係に関する事項のみ記録される証明書です。発給者と配偶者に関する基本事項(氏名・住民登録番号・出生年月日・性別・本貫)と婚姻と離婚に関する申告事項が記載されます。「一般」証明書の場合は現在の婚姻に関する事項のみ記載されます。死別の場合は、死亡した配偶者の簡単な事項と死亡日が記載され、離婚した場合は空欄になります。

入養関係証明書

発給対象者の入養関係に関する事項のみ記載されます。養母・養父、実母・実父の人的事項と養子縁組の成立と解消に関する事項が記載されます。

親入養関係証明書

2008年に導入された親養子制度上の親養子に関連する情報が記載されます。記載された内容が未成年者には敏感な内容であるため、未成年者本人が請求をしても断られるそうです。発給事由は制限的であるため、在日相続の場合は、発給対象者が死亡後、韓国側に死亡届が受理された、代理人による請求ができるようになります。

除籍謄本

家族関係登録簿が作成される前の身分関係を確認するためには、「除籍謄本」を請求しなければなりません。2007月12月31日以前に出生・婚姻・死亡などがあった場合は、除籍謄本で確認できます。

請求に必要な情報

  • 氏名(ハングル/漢字)
  • 登録基準地
  • 生年月日
  • 除籍謄本の場合は「戸主」
  • 委任状 ※代理申請の場合
  • 代理人の身分証の写し資格代理人の場合は、資格証の写し
  • 発給対象者と申請人の関係を立証する書類
    -申請人が日本人の場合:日本の戸籍謄本
    -申請人が韓国の家族関係登録簿(旧戸籍)に入っていない韓国人の場合:出生証明書など

書類を請求する際に必ず必要なのは「氏名(ハングル/漢字)」、「登録基準地」、「生年月日」、「戸主(除籍謄本の場合)」です。登録基準地は日本でいう「本籍」にあたるものですが、結論からお伝えしますと「登録基準地」が分からないと各種証明書を請求することができません。

登録基準地が分からない場合は?

パスポートを持参し、領事館で確認する

パスポートのデータには「登録基準地」が紐づけられていると言われています。もし、韓国領事館を通して発給したパスポートがあれば、それを持参して確認することができます。

法務省に「外国人登録原票」を開示請求する

現在、外国人登録制度は廃止されており、「外国人登録原票」は法務省に保管されておりますが、その外国人登録原票には韓国の住所地「本籍地」が記載されております。

民団に確認する

「在日本大韓民国民団」を「民団」に略して使うことが多いですが、民団では在日韓国人のための行政業務(パスポート申請や戸籍処理など)の代行を行っております。在日韓国人の多くの方が利用しており、以前民団を通して何かしらの手続きをしているのであれば、民団で登録基準地を確認することができると思います。

両親の婚姻届記載事項証明書を確認する

両親が日本で結婚をしている場合、日本の役所に「婚姻届」を出しているかと思います。その婚姻届には両親の本籍地を記入する欄があり、在日韓国人の場合は「登録基準地」が記載されていたりします。ただし、記載されている住所が不完全が不完全な場合もありますのでご注意ください。

戸家族関係登録簿の記載事項の漏れや誤りについて

請求して取得した書類上の記載事項が実際の内容と異なっている場合があります。「登録漏れ」があったり、「登録の誤り」があったりしますが、多くは出生・婚姻・死亡などの届出を日本のみにしかしておらず、戸籍や家族関係登録簿に登録されていないことです。また、電算化される前、従前の手書き戸籍の際に届け出た日本の住所や出生年月日が電算化される際に誤って登録されてしまったというケースもあります。 そういう場合は、日本の住民票や外国人登録原票など各種書類を揃えて、戸籍の訂正申請ができます。当事務所では書類の取り寄せのみならず、領事館全般の手続きをサポートしておりますので、ご自身で対応が難しい場合や不明で複雑な場合は、お気軽にご相談ください。