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建具工事業

建具工事業とは

建具工事業の許可しか持っていない建設業者は建具工事であれば500万円以上の工事を請け負えますが、500万円以上の建具工事以外の工事を請け負うことはできません。許可業種以外の業種の工事については軽微な建設工事しか請け負うことができません。業種の判断は、自ら工事を請け負うだけでなく、下請業者へ発注する際にも必要となります。

内容 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工業
例示 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事

専任技術者としての要件を確認するための資料

原則として、選任する対象となる人物が申請事業者に現在常勤していることを、健康保険被保険者証に記載されている事業所名で確認します。

【一般建設業】特定の免許等のある方

【特定建設業】国土交通大臣が定める試験に合格した方、又は免許を受けた方

【一般建設業】実務経験がある方

  1. 大学の所定学科卒業後3年以上の実務経験のある方
  2. 高等専門学校・専門職大学の前期課程の所定学科卒業後3年以上の実務経験のある方
  3. 専門学校(専門士又は高度専門士)の所定学科卒業後3年以上の実務経験のある方
  4. 専門学校(上記以外)の所定学科卒業後5年以上の実務経験のある方
  5. 高等学校・中等教育学校の所定学科卒業後5年以上の実務経験のある方
  6. 上記以外の学歴の場合、10年以上の実務経験のある方

建設業関連の料金・報酬額

建設業許可申請の料金・報酬額

一般・新規(知事) 198,000円~
一般・新規(大臣) 253,000円~
特定・新規(知事) 253,000円~
特定・新規(大臣) 297,000円~
許可換え新規(知事⇒大臣) 198,000円~
許可換え新規(大臣⇒知事) 253,000円~
般・特新規(知事) 198,000円~
般・特新規(大臣) 253,000円~
業種追加(知事) 154,000円~
業種追加(大臣) 176,000円~
更新(知事) 154,000円~
更新(大臣) 176,000円~
  • 上記の料金は条件によって大きく変動いたします。詳細はお問い合わせください。
  • 個人・法人に報酬の差は設けておりません。
  • 注文書、工程表、請求書等の書面を提出できない場合はご依頼をお受けできません。また、各種確認書類は事業者様にご用意いただきますが、これを当事務所にて代行して確認書類の検索及び特定を依頼される場合は、別途お問い合わせください。
  • 一般建設業の知事許可から特定建設業の大臣許可へ変更する場合は、特定建設業大臣許可の新規申請で対応いたします。
  • 株式会社の取締役に監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役がいらっしゃる場合は、別途お問い合わせください。
  • 虚偽の建設許可申請は一切お受けしておりません。

建設業事業年度終了届

個人事業主 33,000円~
法人 33,000円~
工事経歴書の作成(工事1業種) 22,000円~
工事経歴書の作成(工事2業種以降) 5.500円~
工事経歴のない工事1業種につき 550円~
  • 経営事項審査を申請する場合は別途お問い合わせください。
  • (例)工事8業種(工事経歴書3業種作成)の場合(法人):33,000円+22,000円+3,300円×2+550円×5=64,350円
  • (例)工事17業種(工事経歴書5業種作成)の場合(法人):33,000円+22,000円+3,300円×4+550円×12=74,800円