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在留資格「経営・管理」

在留資格「経営・管理」とは?

日本国内において「外国人が事業の経営を行い、または、事業の管理に従事する活動」に該当する在留資格です。該当例としては、企業等の経営者・管理者を指します。

「経営・管理」は、学歴などの要件がないことにより誰でも中長期に日本に在留できる唯一の在留資格として一部の外国人に認識されておりますが、外国人の起業を後押しし国際競争力を高めるのが本来の目的であるため、そういった「誰でも簡単に」といった意図ではなく、純粋に経営をし、または、事業の管理に従事するための在留資格として位置づけられております。言い換えると、この在留資格は、経営をし事業の管理をする意図はなくとも、そもそもの富裕層や協力者からの資金提供を受けた外国人であれば、容易に出資(資本金)要件を満たし、それを元に事務所要件などを解消することで在留資格を得、中長期に日本に在留できる手段として悪用されていることが昨今の社会問題となっております。

こういった問題を解決すべく、出入国在留管理庁では、「経営・管理」の在留資格の取得要件を厳格化する方針として、出資(資本金)の要件を現在の「500万円以上」から6倍の「3000万円以上」に引き上げることを検討していると、ネットニュースなどで散見される状況であります。こういった厳格化は、パブリックコメント(広く国民や住民から意見を募集する制度)を実施し、年内の改正と施行を目指し実現へ向けているところのようです。

当法人の「経営・管理」の在留資格への資格変更またはこの在留資格に係る在留資格認定証明書交付申請については、国や入管庁の意図に沿うべく、経営をし事業の管理に従事する意図なく単に資金要件のみを満たすのみで在留資格を得ることを目的とするご依頼者からの相談・依頼は完全にお断りをしております。

純粋に経営をし、または、事業の管理に従事するために必要な在留資格として、「経営・管理」への資格変更または在留資格認定証明書交付申請をご依頼の方については、過去の豊富な経験をもとに、申請予定者の負担を軽減し、かつ、入管庁に疑義を抱かせることなく手続きを進めてまいります。

直近では、「経営・管理」の在留資格認定証明書交付申請が18日間の審査により許可された事例があります。純粋に経営をし、または、事業の管理に従事することを添付書類等により証明しそれが入管庁に認められれば、それが早期に許可されるための方法ではないかと考えております。逆に、入管庁に疑義を抱かせるような申請こそが審査の長期化を助長しているのではないかと思います。

当法人の在留資格「経営・管理」への在留資格変更または在留資格認定証明書交付申請は、ご依頼者のご要望をもとに、国および入管庁の意図に沿う申請を実現いたします。

在留資格認定証明書交付申請

在留資格認定証明書交付申請とは、日本に入国しようとする外国人の方が、日本で行おうとする活動内容が「経営・管理」に該当するものであると上陸のための条件に適合していることを証明するために、入国前にあらかじめ行う申請です。 なお、交付された在留資格認定証明書は、(日本大使館・領事館など)在外公館における査証申請や上陸申請の際に提出・提示することにより、速やかに査証(ビザ)発給や上陸許可を受けることができます。

在留期間「1年」の経営・管理

申請予定者が代表者として新規法人を設立する場合

申請予定者の入国前に法人設立をする場合は、事務所の設置・資金の投下・法人設立を行い完了している必要があります(個人事業主として手続きを行う場合は別途記載いたします)。そのために、日本にいる「協力者」の存在が不可欠です。本国にいる申請予定者が、事務所の設置・資金の投下・法人設立を行うことはできません。事務所の設置のためには事務所の所有者である家主と賃貸借契約を交わさなければなりません。資金を投下するためには500万円以上の資金を日本の銀行に預け入れしなければなりません。法人設立は外国に住所がある場合でも可能ではありますが、資本金(出資金)を示す方法として前記の銀行口座が必要です。これらが日本に住所のない外国人にとって非常に困難な手続きであるので、日本にいる「協力者」がこれら手続きをすべて行い、要件として揃ったところで在留期間「1年」の経営・管理の在留資格認定証明書交付申請をするのですが、この申請も「協力者」が代理人となって申請することになります。

すでに存在する法人の代表者に就任する場合

経営・管理の在留資格は、上記のように新規法人を設立するケースばかりではありません。すでに存在する法人(株式会社・合同会社などの)の代表取締役(代表社員)に就任する場合にも、経営・管理の在留資格の在留資格認定証明書交付申請をします。この場合、すでに法人が存在していますので、事務所の設置・資金の投下・法人設立の手続きは不要です。必要なのは、申請予定者が代表取締役に就任したことがわかる履歴事項全部証明書です。会社の規模によっては、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)のみで申請が可能です。小規模の会社ですと、申請人の活動の内容等を明らかする書面や、事業内容や事業規模を明らかにする書面が必要となります。

在留期間「4月」の経営・管理

申請予定者が代表者として新規法人を設立する場合

上記の手続きの困難さを解消するため、在留期間「4月」の経営・管理の在留資格というものがあります。これは、事務所の賃貸借契約、銀行口座の開設、法人の設立が困難な申請予定の外国人が、これら手続きを在留期間「4月」の経営・管理が許可され上陸したあとに手続きを行うものとして設けられています。つまり、事務所、銀行口座、法人設立の詳細について記載した事業計画書と、設立予定の定款(認証前でも可)を添付書類として在留資格認定証明書交付申請をします。ただ、在留資格認定証明書交付申請は、上記と同じく「協力者」が代理人となって申請するのが通常ですので、やはり「協力者」の存在が不可欠といえます。

在留期間「4月」の経営・管理の在留資格が認められ、無事、日本に入国した後は、4カ月以内に、住所地の設定、印鑑証明書(実印)の作成、銀行口座の開設、500万円以上の資金の入金(送金)、事務所の賃貸借契約の締結、法人(株式会社・合同会社などの)設立を経て、在留期間「4月」から在留期間「1年」への在留期間更新許可申請をします。

在留資格認定証明書交付申請

在留資格変更許可申請

在留期間更新許可申請