052-228-7981 [月~金]8:30~17:30 [土日祝]事前予約のみ

ブログ

info

ビザ 2025/2/28

永住許可申請中に在留期間更新をした結果

永住許可を受けた外国人は「永住者」となり、在留活動と在留期間のいずれも制限されません。
永住許可の要件については別途記事を用意しますが、まずは、永住許可申請と在留期間許可申請との違いや、永住許可申請時の在留期間について取扱いたいと思います。

永住許可申請と在留期間更新許可申請との違い

永住許可申請は、「永住者」の在留資格へ変更を希望する外国人がする申請であり、必ず在留期間満了日より以前に行わなければなりませんん。いわゆる在留資格変更許可の一種ともいえるところがあります。
一方、在留期間更新許可申請は、付与された在留期間を更新して、現在の在留を継続させる手続きをいいます。在留期間の変更を受けないで在留期間を経過して日本の在留し続けると、不法残留として退去強制事由に該当することになります。
在留期間更新許可申請には、その申請が受理されたあとに在留期間が経過した場合、その在留期間の満了後も、在留期間更新の許可がされるまで、または、その在留期間の満了日から2カ月を経過する日のいずれか早い時点まで、引き続き現在の在留資格で日本に在留することができるという特例期間というものがありますが、永住許可申請には特例期間が発生しません。
つまり、永住許可申請をしたあと、その申請中に在留期間が経過してしまうと、不法残留として退去強制事由に該当します。
もし、永住許可申請後に在留期間が残り少なくなるのであれば、併せて在留期間更新許可申請を行う必要があります。

永住許可申請と在留期間更新許可申請を同時に申請

もし、現在の在留資格の在留期間の残り期間が3ヶ月以内である場合、永住許可申請と同時に在留期間更新許可申請をすることができます。
永住許可申請と在留期間更新許可申請を同時に申請すると、どちらも窓口申請の場合は、申請のために地方出入国在留管理局(以下「入管」という。)へ出向く回数が1回で済みます。
その後は、先に在留期間更新許可申請が許可され新しい在留カードを受け取りに入管へ行き、そののちに永住許可申請が許可された場合に新しい在留カードを受け取り行くか、または、永住許可申請が不許可となった場合に行政相談により不許可理由を聞きに入管へ行くか、となるかと思います。
ただし、永住許可申請と在留期間更新許可申請を同時に申請したことにより、1つのリスクが生じます。

永住許可申請と在留期間更新許可申請を同時に申請することのリスク

仮に永住許可申請と在留期間更新許可申請を同時に申請した時の、現在の在留資格の在留期間が3年だった場合、これは永住許可申請の要件の1つである「現に有している在留資格について最長の在留期間をもって在留していることが必要」の要件を満たしています。
もし、在留期間更新許可申請が許可され、新たな在留期間が1年と短くなってしまった場合、どのように扱うのでしょうか?
永住許可の審査には「国益適合要件」といって、その者の永住が日本国の利益に合すると認められることが要件となっており、その国益適用要件の1つに現在の在留資格の在留期間が3年または5年でなければならない、というものがあります。
在留期間更新によって新たな在留期間が1年となった場合、この時点をもってこの国益適合要件を満たさなくなります。
つまり、新たな在留期間が1年となった場合、永住許可申請は不許可となります。

まとめ

永住許可申請と在留期間更新許可申請は別物の申請ですから、永住許可申請をすることによって、在留期間が自動的に更新されることはありません。
永住許可申請後に在留期間が残り少なくなるのであれば、必ず、在留期間更新許可申請も行うべきです。
そして、永住許可申請と在留期間更新許可申請を同時に申請したあとに、在留期間更新許可申請の結果、新たな在留期間が1年となった場合は、永住許可申請は不許可となります。
永住許可申請のために収集した大量の書類や、その他の永住許可の要件を満たしたにも関わらず、新たな在留期間が1年となったことにより永住許可申請が不許可になるのは非常に残念です。
現在までの在留状況によって新たな在留期間が1年となる可能性がある場合には、いったん永住許可申請を保留にして、先に在留期間更新許可申請をするという手順も1つの方法ともいえます。
通常、在留期間更新許可申請には「理由書」というものは添付しませんが、現在までの在留状況に懸念される点がある場合には、添付を求められていない「理由書」をあえて添付して、その懸念点を払拭するという方法もあります。
もし、現在までの在留状況に懸念される点があり、理由書の作成が必要なケースがある場合は、当事務所で理由書を添付した在留期間更新許可申請を対応することが可能です。
その後、無事、在留期間が3年または5年となった場合に永住許可申請をする場合、この永住許可申請をもご依頼いただくと、共通する書類も多少あることからスムーズは書類収集と申請取次が可能となります。
そのようなケースでお悩みの方は、お気軽に当事務所へお問い合わせください。