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ビザ 2025/8/14

在留申請オンラインシステムと代理人について

在留資格認定証明書交付申請

在留申請オンラインシステムとは

インターネットからいつでも在留手続きを行うことができるシステムです。窓口に出向く必要がなく、自宅やオフィスから手続きできるものです。システムの利用料金は無料で、24時か365日利用ができます。
また、在留カードを郵送で受け取ることができます。もちろん、在留カードを地方入管局の窓口で受け取ることもできます。ただし、在留カードを窓口で受け取る場合は、申請を受け付けた地方出入国在留管理官署に相談する必要があります。

受付官署について

申請を受け付けた地方出入国在留管理官署(以下「受付官署」という。)は、申請受付番号の頭文字に応じ以下のものがあります。

各地方出入国化在留管理官署の申請受付番号の見方

ー 札オン:札幌出入国在留管理局
ー 仙オン:仙台出入国在留管理局
ー 東オン:東京出入国在留管理局
ー 横オン:東京出入国在留管理局横浜支局
ー 名オン:名古屋出入国在留管理局
ー 阪オン:大阪出入国在留管理局
ー 神オン:大阪出入国在留管理局神戸支局
ー 広オン:広島出入国在留管理局
ー 高オン:高松出入国在留管理局
ー 福オン:福岡出入国在留管理局
ー 那オン:福岡出入国在留管理局那覇支局

すでに日本に在留している外国人に場合、基本的には、申請をする外国人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署が受付官署となります。
これから日本に入国しようとする場合の申請は在留資格認定証明書交付申請となりますが、この場合は、入国後の居住予定地または受入機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署が受付官署となります。
そして、その申請を申請人本人が申請する場合は居住予定地を管轄する地方出入国在留管理官署となり、代理人が申請する場合は受入機関の所在地などを管轄する地方出入国在留管理官署が受付官署となります。

在留資格認定証明書交付申請の代理人とは

在留資格認定証明書とは、外国人が上陸条件に適合している旨の証明書です。
その在留資格認定証明書は交付申請は、日本に入国しようと予定している外国人が、日本国内の地方出入国在留管理官署に提出するものです。
外国人本人が短期滞在により日本にいれば本人が申請することができますが、通常、外国人本人は日本にいないので、申請を代理する代理人が本人に代わってその申請をすることができます。
この代理人については、施行規則というものに申請をしようとする在留資格ごとに定められています。
例えば、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者は、日本に居住する本人の親族と定められいます。

在留資格認定証明書交付申請をオンラインで申請したい場合

在留申請オンラインシステムは、所属機関の職員、登録支援機関の職員、公益法人の職員、外国人本人、法定代理人、親族、弁護士、行政書士が利用登録することができます。

ただし、在留申請オンラインシステムは、外国からはアクセスできません。
つまり、外国人本人が日本国内にいない場合は、在留申請オンラインシステムを利用することができないのです。

この場合、申請を代理する代理人が本人に代わって、在留申請オンラインシステムを用いて申請することになりますが、在留資格認定証明書交付申請の代理人がすべて在留申請オンラインシステムを利用できるのかというと、ある在留資格に関しては少し大変な手続きとなりそうです。

経営・管理の在留資格における代理人について

在留資格認定証明書交付申請の代理人については前述のとおり施行規則に定められております。
そして、経営・管理の在留資格には、以下のように記載があります。

  • ① 本人が経営を行い又は管理に従事する事業の日本の事業所の職員
  • ② 本人が経営・管理する事業の日本の事業所を新たに設置する場合は、当該事業所設置の委託を受けている者

すでに存在する事業所にてその経営を行い又は管理に従事する場合は①に該当し、その事業所の職員が代理人となります。この場合は所属機関の職員として、在留申請オンラインシステムを利用することとなります。

②の場合、つまり、これから日本に事業所、つまり法人を設立する場合、事業所の設置(法人の設立)の委託を受けている者が代理人となりますが、在留申請オンラインシステムに利用登録することができるものに含まれていないように見えます。

これは、おそらく、事業所の設置(法人の設立)を行ったのちに、委託を受けている者がその事業所(法人)の職員となり、所属機関の職員として在留申請オンラインシステムを利用することになるようです。

もし、そうなると、申請等取次者としての承認要件を満たす必要があり、かつ、申請等取次者として承認を受ける必要があります。

承認を受けるためには必要書類を揃えた上で地方出入国在留管理局で申請等取次の申出をしなければなりません。

まとめ

在留申請オンラインシステムは外国からはアクセスできないため、本人の申請により在留資格認定証明書交付申請をすることはできないようです。

本人の申請により在留資格認定証明書交付申請をする場合は、短期滞在で日本に滞在中に行うと良いかと思いますが、短期滞在の在留期間が長く指定がされたとしても90日ですし、申請から許可までの間に日本に滞在できるかと考えると、かなり難しいところがありそうです。

そのため、代理人による在留資格認定証明書交付申請が一般的にようですが、代理人については在留資格ごとに施行規則に定められております。

多くの在留資格では、本人の親族、機関の職員がその代理人となり申請を代理することが可能なようですが、経営・管理の在留資格で新たに事業所を設置する場合のみ「事業所設置の委託を受けている者」が代理人となり申請を代理することになりそうです。

そして、この代理人が在留申請オンラインシステムにて在留資格認定証明書交付申請をする場合、事前に利用登録をしなければなりませんが、利用登録が可能なのは所属機関の職員、登録支援機関の職員、公益法人の職員、外国人本人、法定代理人、親族、弁護士、行政書士に限られているようです。

もし、代理人がスムーズに在留申請オンラインシステムへの利用登録ができれば何も問題ありませんが、所属機関の職員、登録支援機関の職員等の方は、地方出入国在留管理官署の窓口又は郵送で利用申出を行わなければなりません。

当法人の行政書士は、すでに行政書士としてオンラインで利用者登録をしており、また、ほぼオンラインにて申請可能な申請及び在留資格に対応できております。

そして2025年4月1日から在留資格変更許可等に係る手数料の額が改定されましたが、当法人ではオンラインで手続きを行いますので、通常の手数料の額よりも500円低く適用されます。

仮に窓口申請にて在留期間更新許可申請をした場合、手続きに際して必要となる手数料の額は6000円ですが、オンライン申請の場合は5500円です。

このように、当法人では在留申請オンラインシステムの利用が認められておりますので、これから申請しようとしている代理人の方は、当法人にご依頼いただければ、自ら利用申出をすることなくスムーズな申請手続きを期待できます。

もし、自ら利用申出をするのが面倒だという方は、
一度、在留資格認定証明書交付申請を行政書士に依頼するという選択肢を検討してみるのはいかがでしょうか?