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各種在留手続

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主な在留資格の分類

技術・人文知識・国際業務

在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、理系・文系の専門知識や外国文化に基づく感性を活かして、日本企業などで働くための資格です。技術者、通訳、デザイナー、語学教師など幅広い職種に対応しています。

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日本人の配偶者等

在留資格「日本人の配偶者等」は、日本人の配偶者、実子、または特別養子を対象とした在留資格で、就労制限がなく、国内で自由に働くことができます。法律上の婚姻関係や親子関係があることが基本の枠組みです。

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永住者の配偶者等

永住者の配偶者等の在留資格は、日本に住んでいる永住者や特別永住者の配偶者、またはその子どもが日本で生活するための資格です。この資格があれば、仕事の制限がなく、アルバイトや正社員として働くこともできます。安定した生活ができることが大切です。

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興行

外国人が日本で芸能・スポーツなどの興行活動を行うために必要な在留資格です。演劇、音楽、ダンス、映画出演、モデル活動、プロスポーツなどが対象で、活動内容や報酬、招聘機関の実績などが審査されます。

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介護

日本国内の介護福祉士養成校卒業または技能実習制度を経て介護福祉士資格を取得した外国人材が、日本で介護業務に従事するために取得できる在留資格です。この資格は在留期間に上限がなく、訪問介護などの幅広い介護サービスに従事できることが特徴です。

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技能

外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者など、日本には少ない産業上の特殊な分野で、日本人には代替できない熟練した技能を有する外国人を受け入れるための在留資格です。対象となる活動は、本邦の公私の機関との契約に基づいて行う熟練した技能を要する業務であることが必要です。

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医療

日本で合法的に医療行為を行うための在留資格です。医師、歯科医師、看護師、薬剤師、理学療法士など、日本の法律で定められた医療資格を持つ外国人が、その資格の範囲内で医療業務に従事する活動を目的として取得します。申請には、それぞれの資格を証明する書類が必要となり、海外の医療資格のみでは申請できません。

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定住者

法務大臣が特別な理由を考慮して居住を許可した外国人の在留資格です。日系人、中国残留邦人、難民などが該当し、日本で働く活動に制限がなく、就労系の在留資格と同様に正社員やアルバイトとして働くことができますが、永住者とは異なり在留期間が設定されているため、在留期限ごとに更新することが必要です

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特定技能1号

特定技能1号は、特定産業分野、相当程度の知識や経験を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。 技能試験と日本語試験への合格、または技能実習2号を良好に修了することが必要で、最長5年間の在留が可能ですが、家族の帯同は原則できません

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特定技能2号

熟練した技能と豊富な実務経験を持つ外国人が取得できる在留資格で、在留期間に上限がなく、家族の帯同も可能です。 特定技能1号が同じ分野の特定技能2号にステップアップすることが想定されており、難しい評価試験に合格する必要があるほか、その分野での実務経験が求められます。

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経営・管理

経営・管理の在留資格は、日本において貿易その他の事業の経営を行ったり、その事業の管理に従事する活動が対象となります。その事業は、営利を目的といないものや外国政府等の機関が行うものも含まれますが、資格を有しなければ法律上行うことができない事業の経営や管理は対象外です。

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特定活動(日系4世)

この在留資格は、日系四世の方が、日系四世受入れサポーターの方からの支援を受けながら、日本文化及び日本国における一般的な生活様式の理解を目的とする活動をするためのものです。その活動には、日本語を習得する活動を含みます。

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在留資格に関する諸手続

永住許可

永住許可とは、在留資格を有する外国人が、在留期間の制限なく日本国に永住するために必要な手続きのことです。永住権を得ると、在留期間は無制限となり、就労に制限がなくなります。また、在留資格更新の手続きなどが不要となります。ただし、一般の在留資格の変更とは異なる規定が設けられていることから、その許可を得ることが難しくなっております。

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在留資格認定証明書の交付申請

国外にいる外国人が日本に入国するためには、日本で行う活動に応じた査証(ビザ)が必要です。長時間の滞在や就労を目的とする場合には、必ず査証を取得しなければなりません。査証は、国外にある日本大使館や領事館に申請をしますが、長期の滞在や就労目的の場合、案件によっては発給までに相当時間がかかります。この手続きを迅速化するため、在留資格認定証明書の制度が設けられています。

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在留資格の変更許可申請

在留資格の変更とは、現に有する在留資格を別の在留資格に変更することです。在留資格の変更をする外国人は、在留資格の変更の生じたときから在留期間満了までの間に、法務大臣に対し、在留資格変更許可申請を行う必要があります。この変更には、永住者の在留資格への変更を希望する場合は含まれません。

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在留期間の更新許可申請

在留期間の更新とは、現に有する在留資格の在留期間を更新して、その在留の継続が可能となる手続きをいいます。在留期間の更新をする外国人は、在留期間の満了するおおむね3か月前から在留期間が満了するまでに、法務大臣に対し、在留期間更新許可申請を行う必要があります。

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在留資格の取得許可申請

在留資格の取得とは、上陸の手続きを経ることなく日本に在留することとなる外国人が、引き続き60日を超えて日本に在留しようとする場合に必要な手続きをいいます。この場合の外国人は、日本国籍を離脱した者や出生などにより上陸の許可なく日本に在留する外国人などを指します。

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資格外活動の許可申請

日本に在留する外国人は、許可された在留資格に応じた活動以外を行うことができません。その許可された在留資格に応じた活動以外の活動を行おうとする場合には、あらかじめ資格外活動の許可を受けなければなりません。ただし、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者については、在留活動の範囲に制限がないため、資格外活動の許可を受ける必要はありません。

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就労資格証明書の交付申請

就労資格証明書とは、在留資格を有する外国人からの申請に基づき、その外国人が行うことができる活動を法務大臣が証明する文書です。外国人が日本で就労活動を行うことができるかどうかは、在留資格の種類や資格外活動許可の有無によって決定されるので、この文書をもって、就労する資格があるか否かを雇用主等に明らかにすることができます。

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再入国許可申請

日本に在留する外国人が、一時的に出国をし、定められた期間内に再び日本に入国しようとする場合、この再入国の許可を得て出国すれば、出国中も日本での在留が継続していたという扱いとなります。

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在留カードに関する諸手続

在留カードとは、日本に中長期間滞在する外国人に対して交付されるもので、常時携帯しなければならないものです。在留カードには、氏名、生年月日、性別、国籍または地域、住居地、在留資格、在留期間、就労の可否など、法務大臣が把握する情報の重要部分が記載されているので、常に最新の情報が反映されることとされています。そのため、以下のような記載事項に変更が生じた場合には、変更の届出が義務付けられています。

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在留カードの有効期間更新申請

永住者、高度専門職(2号)の在留資格をもって在留する者は、有効期間満了日の2か月前から有効期間満了日までの間に、法務大臣に対し、在留カードの有効期間更新申請をしなければなりません。また、在留カードの有効期間満了日が16歳の誕生日とされている者も、16歳の誕生日の6か月前から誕生日までの間に、同様に有効期間更新申請が必要です。

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紛失等による在留カードの再交付申請

紛失などにより在留カードの所持を失った場合は、その事実を知ったときから14日以内に、法務大臣に対し、在留カードの再交付申請をしなければなりません。出国している間に紛失などの事実を知った場合は、その後最初に入国した日から14日以内の申請が必要です。

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在留カードの漢字氏名表記

在留カードの氏名はローマ字表記が原則ですが、中国、韓国などの国籍で氏名に漢字を使用する方は、在留カードの氏名にローマ字の氏名に加えて、漢字氏名を併記することができます。例えば、分割払いなどローン契約の際にローマ字表記の在留カードを受け付けてくれないローン会社もありますので、そういった場合に必要となる手続きです。

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その他の諸手続

住居地変更の届出

住居地の変更をした中長期在留者は、変更後の住居地に移転した日から14日以内に、変更後の(新たな)住居地の市区町村の窓口で、住居地の変更を法務大臣に届け出なければなりません。

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所属機関等に関する届出

在留資格に応じて、「活動機関」の名称・所在地の変更、活動機関の消滅、活動機関からの離脱・移籍があった場合、または、「契約機関」の名称・所在地の変更、契約機関の消滅、契約機関との契約終了・新たな契約締結があったときには、14日以内に法務大臣に対し届け出なければなりません。また、家族滞在、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の在留資格をもって在留している方が、配偶者としての身分を有する方は、その配偶者との離婚・死別があった場合は、14日以内に法務大臣に対し届け出なければなりません。

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所属機関による届出

就労資格を有する中長期在留者を受け入れている機関は、その者を雇用または解雇・退職等をした場合には、14日以内に法務大臣に対して中長期在留者の受入れに関する届出を行うことになっています。また、留学の在留資格をもって在留する留学生を受け入れている教育機関は、その留学生の入学または卒業・退学等をした場合には、14日以内に、同様の届出を行うことになっています。

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