0568-48-6781 [月~金]8:30~17:30 [土日祝]事前予約のみ

ブログ

info

宅建業 登録 2024/6/7 2024/7/19

他の都道府県で合格後に宅建士登録をする場合

資格登録等の手続き

宅地建物取引士として登録するためには、資格登録の手続きが必要です。
この資格登録等の手続きは、宅建士試験に合格した都道府県にて行わなければなりません。

例えば、大阪府で実施された宅建士試験に合格した人が、現在愛知県に在住している場合、
大阪府の資格登録等の手続を行う必要があります。

申請に必要な書類等は、合格した都道府県のホームページに記載されていますので、ご確認ください。

この申請は、現住所の都道府県ですることはできません。合格した都道府県にて行います。

また、現住所へ移転をしてから資格登録をするということもできません。必ず先に資格登録等の手続きを行ってから、現住所のある都道府県へ登録の移転をしなければなりません。この登録の移転も、単に住所を変更しただけでは登録移転もできません。

実務資格を証する書面

宅地建物取引士資格登録には実務資格を証する書面が必要です。

実務経験が登録申請前10年間で2年以上ある方は、実務経験証明書の原本を提出します。
書式が定められていますので、その書式をもって勤務先(又は勤務していた)会社等に発行してもらってください。
申請者自らが作成されたと思われる証明書は、有効な証明書として扱われません。

実務経験のない方は登録実務講習を受講することで講習実施機関から登録実務講習修了証が発行されます。この登録実務講習修了証が実務資格を証する書面として扱われますので、原本1部を提出します。
この修了書は、実務講習修了日より10年間有効です。

資格登録が完了したあと

宅地建物取引士資格登録を受けている方は、登録をしている都道府県知事に対し、宅地建物取引士証の交付を申請することができます。

宅地建物取引士証の交付を受けなければ、宅地建物取引士として業務に従事することはできません。

資格登録済みで、試験合格後1年以内の方が、初めて宅地建物取引士証の交付を希望する場合、交付申請書及び添付書類を、各都道府県が指定する場所へ提出します。
愛知県の場合は(公社)愛知県宅地建物取引業協会、大阪府の場合は一般財団法人大阪府宅地建物取引士センターへ提出するようです。

他の都道府県については各都道府県のホームページをご確認ください。

試験合格後1年を経過している方が宅地建物取引士証の交付を希望する場合は、宅地建物取引士法定講習の受講が必要です。愛知県の場合、宅地建物取引士証は講習修了時に交付されます。

提出書類などは、直接各講習実施団体のホームページを確認しましょう。

資格登録等に登録移転をすべきかどうか

他の都道府県で宅建士試験に合格した人が、現住所の都道府県の不動産業にて専任の宅建士として従事する場合、どのような手続きを経て宅建士証を手にすべきでしょうか?

まず、上記のとおり、資格登録等は必ず、合格をした都道府県にて行わなければならないので、これは事情等の考慮なく合格をした都道府県にて行います。

多くの都道府県では、窓口申請で取り扱われていますので、本人または代理人が窓口にて申請を行う必要があります。

もし代理人にて申請をする場合、委任状の提出は不要のようです。

資格登録後は、そのまま試験合格した都道府県にて宅建士証の交付を申請するか、または、現住所の都道府県へ登録移転をしてから宅建士証の交付を申請するか、この2パターンが考えられます。

そのまま試験合格した都道府県にて宅建士証の交付を申請する場合、宅建士証を郵送で受け取ることができるように手配をすれば、特に窓口申請でない限り、遠方にいても対応は可能です。

現住所の都道府県へ登録移転をしてから宅建士証の交付を申請する場合、この登録移転に8,000円の手数料が必要となりますし、登録移転手続きに数日間の日数を要します。

もし、急ぎで宅建士証を手にしたい場合には、試験合格をした都道府県にて宅建士証の交付を申請したほうがよさそうです。

まとめ

他の都道府県で合格後に宅建士登録をする場合、資格登録の手続きは試験合格した都道府県にて行う以外に方法はなさそうです。

その後の資格登録後の宅建士証の交付申請は、試験合格した都道府県にて申請をしても良いですし、登録移転後に現住所の都道府県にて行うのもよさそうです。

しかし、急ぎで宅建士証を手にしたい場合には、登録移転をするのではなく、そのまま試験合格した都道府県にて宅建士証の交付を申請をしたほうが良いでしょう。

有効期間が残っている取引士証の交付を受けている方は、登録移転と同時に移転先の都道府県知事発行の取引士証の交付を申請することができるので、登録移転を考えている人は、先に宅建士証の交付を受けてから登録移転をするのも良いのではないかと思います。

もちろん宅建士証の交付が急ぎでない方は、自身に合った最良の手続きにて交付を受けるのも良いかと思います。

遠方での資格登録等の手続きは、当事務所が代理で申請することが可能です。その場合、交通費実費と日当をご負担いただくことになります。ご自身で資格登録の手続きをしようと準備をしたものの、書類不備等が不安で躊躇している方や、遠方へ申請に行く時間を確保できないかたなど、当事務所へご依頼いただければ、遠方での資格登録等を対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。