法律
2024/1/26
【戸籍法一部改正】戸籍謄本の広域交付制度(令和6年3月1日施行)
引用:法務省民事局ー(https://www.moj.go.jp/content/001409031.pdf)
従来の戸籍証明等の請求
今までは戸籍を取得する場合、本籍地の市区町村に個別に請求する必要がありました。
住所地と本籍地が同一の方であれば、請求するのにそこまで手間はかからないのですが、住所地と本籍地が異なる場合、もしくは親族の相続発生時などは本籍地を調べることから戸籍を請求するまで結構な時間を要しました。
問題点
- 「筆頭者」の本籍地である市区町村の役所に請求
- 本籍地以外の役所では取得できない
- 現在と過去の本籍地が異なる場合は移動ごとに戸籍謄本を取得する必要がある
各市町村で個別のシステムを使用しており、相互にデータの連携等ができなかったため、効率の悪い請求方法であったといっても過言ではありません。
戸籍法の一部を改正する法律
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、戸籍謄本の広域交付制度が開始されます。
戸籍謄本の広域交付制度とは?
本籍地以外の市区町村の役所の窓口でも戸籍謄本や除籍謄本を請求できる制度のことをいいます。
ポイント
- 最寄りの市区町村で複数の本籍地の戸籍情報を請求することができる。
- 広域交付請求ができるのは「戸籍謄本」「除籍謄本」※戸籍抄本はできない
- 請求できる人は「本人」「配偶者」「直系尊属」「直系卑属」
- 本人以外で郵送や委任状を利用した代理人による請求はできない
- 郵送や代理人(職務上請求含む)による請求は従来通りの方法で行う