在日韓国人の相続手続きにおける注意ポイント「死亡申告」編
近年、ご依頼件数が多くなってきている「在日韓国人」の方の相続手続き。
その手続きにはいくつか注意すべき点がございます。
今回は「死亡申告」編でお伝えいたします。
死亡届は日本だけでなく韓国にも提出
ご家族・ご親族の方が亡くなった際、日本の役所に死亡届を出されると思いますが、故人(被相続人)が韓国籍の方である場合は日本だけでなく、韓国側にも死亡申告をする必要があります。
日本側に届け出ることだけで、自動的に韓国側に死亡した事実の連絡がいくわけではありません。
韓国に死亡申告をしなければどうなるの?
領事館での死亡申告手続きを怠ると日本国内における相続手続きに問題が生じます。
故人(被相続人)は日本国内では死亡届が受理され、亡くなったことになっていると思いますが、
韓国ではまだ生きていることになっているからです。
そのため、死亡申告をしていない状態で被相続人の韓国側の「基本証明書/家族関係証明書」を請求すると
生きている人のものとして発行されます。
韓国の死亡申告はいつまでやるべき?
死亡申告義務期間(死亡届の提出期限)について、日本と韓国で比較してみます。
日本の死亡届での提出期限は、国内で死亡した場合「死亡の事実を知った日から7日以内」、国外で死亡した場合「死亡の事実を知った日から3ヶ月以内」と定められています。
韓国の死亡申告は、「申告義務者が死亡事実を知った日から1ヶ月以内」と定められておりますが、駐日本韓国領事館を確認したところ、申告義務期間が「3ヶ月以内」となっていました。おそらく海外で亡くなった場合の申告義務期間であると考えられます。
ただし、申告義務期間の3ヶ月を超えても申告自体は可能ですが、提出する書類が増えますのでご注意ください。
韓国領事館で死亡申告に必要な書類
領事館への申告義務期間についてご確認後、それに合わせて必要な書類を集めていきます。
◆死亡申告に必要書類(死亡から3ヶ月未満)
- 死亡申告書(ハングルで作成)
- 電子送付申請書 ※名古屋の場合
- 死亡届受理証明書または死亡届の記載事項証明書(原本と翻訳)
- 基本証明書/家族関係証明書(原本)
- 申告人の在留カード/パスポート
◆申告義務期間3ヶ月が経過した場合の追加書類
- 死亡者の在留カードと住民票の除票(原本&翻訳文)
- 申告人の住民票(原本&翻訳文)
- 申告人の在外国民登録簿謄本(領事館発行)
死亡申告代行のメリット
在日3世・4世の方が申告をされる際、韓国語が分からず書類集めに苦労するケースが多くあります。
領事館へ提出する書類は「ハングルで作成」、日本側の書類を「ハングルに翻訳」するなど煩わしい作業があったりします。領事館で請求する書類の申請書ももちろん「ハングルで作成」しなければならないです。書類集めに手こずってしまい、相続手続きが止まってしまうおそれもあります。
当事務所には韓国籍の行政書士が在籍しており、在日韓国人の相続手続きを全面サポートしています。死亡申告の代行はもちろん、領事館への同行も対応しておりますので、何かお困りことがありましたらお気軽にご相談ください。
韓国領事館への各種申告代行
婚姻/離婚申告 | 33,000円~ |
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出生申告 | 33,000円~ |
死亡申告 |
死亡から3か月未満:33,000円 死亡から3か月経過:55,000円 |
国籍喪失申告 | 33,000円~ |
家族関係登録創設許可申請(就籍) | 88,000円~ |
領事館同行のみ | 5,500円~(滞在時間により変動) |