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法律 2024/8/7

【育成就労】技能実習制度に代わる新たな外国人雇用の制度

【育成就労制度|2024年3月15日に政府が閣議決定】

今まで、日本の技能や技術、知識を開発途上国へ移転し、その地域の経済発展に寄与することを目的とした「技能実習」制度ですが、それに代わる制度として特定技能1号水準の技能を有する人材を育成するとともに、当該分野における人材を確保することを目的とする「育成就労制度」が創設予定です。

日本では人材不足が加速している昨今、途上国への貢献という目的よりも人材育成と人材確保を目的が主になってくると予想されており、
受け入れ分野は人手不足が深刻化している「介護」、「建設」、「農業」などが想定されております。

今回は、「育成就労制度」と現在の技能実習制度との違いを簡単にお伝えします。

在留期間

-技能実習:最長5年
-育成就労:原則3年 (特例として最大6年間)

技能実習制度は、技能実習1号(1年)から技能実習2号(2年)、技能実習3号(2年)へと「最長5年間」の在留期間がありましたが、育成就労制度は原則3年で特定技能への移行を想定しております。その後、特定技能2号になれば、事実上永住できる可能性もあるということになります。

転籍

-技能実習:原則不可
-育成就労:本人の意向による転籍可能
※どちらもやむを得ない事情がある場合は可能

技能実習制度では転籍は原則認められなかったのですが、育成就労制度では同じ分野であれば、本人の希望で転籍が可能です(元の職場で1~2年の労働が条件)

日本語能力

-技能実習:原則なし(介護はN4等)
-育成就労:原則、N5等

技能実習制度上、介護以外の分野では日本語能力が不要だったのに対し、育成就労制度では原則N5以上が求められています。
N5は「基本的な日本語をある程度理解することができる」レベルのことを指しますが、実際は人材として日本の産業で働くことになるので
弊所ではN4の方が望ましいと考えております。

派遣

-技能実習:不可
-育成就労:農業漁業では可能

まとめ

育成就労制度は「人材確保」のための制度でもあるので、
一定期間を経て、専門分野で活躍する人材を育てる目標として特定技能1号への移行を想定されています。

当事務所は、人材不足で採用に悩まされている企業の方々のサポートを行っております。外国人受け入れに関する手続きをスムーズかつ柔軟に対応できるよう、少しでもお役に立てればと思いますのでお気軽にご相談ください。