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法律 2025/5/7

戸籍に氏名の「フリガナ」を記載(令和7年5月26日以降)

制度の取り組み

令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布されました。従前は戸籍上のフリガナは公証されておりませんでしたが、この改正法の施行(令和7年5月26日)により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。

登録されるフリガナはどうやって確認するの?

令和7年5月以降に本籍地の市区町村から「戸籍に記載される予定の氏名のフリガナ」の通知が届きますので、必ず確認するようにしてください。読み方が間違っている場合は届出が必要です。マイナポータルでオンライン届出も可能ですので、届出は令和8年5月25日まで行ってください。

いつからフリガナが反映されるの?

令和8年5月以降に通知されたフリガナが戸籍に反映&記載されます。

読み方が間違っていたが、「届出」をしなかった場合はどうなるの?

届出をしなかった場合には、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、改正法の施行日から1年を経過した日以降に、通知されたフリガナの通りに戸籍に記載します。
届出がなかった場合に市区町村長により戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます。届出を行った後は、家庭裁判所の許可が必要です。

届出の方法は?

氏名変更の届出は、「マイナポータル」を利用してオンラインで行う方法と市区町村の「窓口」・「郵送」による届出する方法があります。手間を省くためには「マイナポータルによるオンライン届出」がおすすめです。