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法律 2022/7/18 2024/2/6

代理権についてのまとめ

表見代理の類型

  • 代理権授与の表示による表見代理(109条)
  • 権限外行為の表見代理(110条)
  • 代理権消滅後の表見代理(112条)

代理権授与の表示による表見代理

代理権授与の表示による表見代理が成立するためには、本人に相手方の悪意有過失の立証責任がある。
代理権授与の表示による表見代理について定めた民法109条は、法定代理には適用がない。
代理権授与の表示があった場合に、無権代理人がその表示された代理権の範囲外の行為をしたときも、相手方に代理権の権限があると信じるについて正当な理由があるときは、表見代理が成立する。(109条2項)【新設】

権限の定めのない代理人

権限の定めのない代理人は、保存行為、利用又は改良行為をすることができる。
<例>
不在者の財産の管理人
家事審判規則106条1項により選任された相続財産管理人

権限外行為の表見代理

権限外の行為の表見代理が成立するためには、何らかの私法上の代理権が必要。
<例>

事実行為に関する代理権
勧誘行為等の事実行為をするにすぎない代理権は、基本代理権には該当しない。
公法上の行為に関する代理権
印鑑証明書下付申請行為の代理権のように、純然な公法上の代理権は、基本代理権には該当しない。しかし、契約の義務履行行為として行われる登記申請手続きの代理権は、基本代理権に該当する。
法定代理権
法定代理権は、基本代理権となる。
夫婦の日常家事に関する代理権
夫婦の日常家事に関する相互の代理権を基礎として、民法110条の表見代理は成立しない。しかし、相手方において、その夫婦の日常家事に関する法律行為であると信じるにつき正当な理由があるときは、民法110条の趣旨が類推適用される。

権限外行為の表見代理の第三者

【判例】約束手形が代理人によりその権限を踰越して振り出された場合、権限外行為の表見代理が適用されるのは、受取人が代理人に振出しの権限ありと信ずべき正当の理由のあるときに限る。その後の手形所持人が、代理人にその権限があると信ずべき正当の理由を有していても、権限外行為の表見代理は適用されない。

代理権の消滅事由

  • 本人の死亡
  • 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定もしくは後見開始の審判を受けたこと
  • 委任による代理権は、委任の終了によって消滅

委任の終了事由

  • 委任者又は受任者の死亡
  • 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと
  • 受任者が後見開始の審判を受けたこと