韓国に戸籍がない在日韓国人のパスポート申請
日本生まれ日本育ちの在日韓国人3世・4世の方が海外に渡航するためには韓国のパスポートを取得する必要があります。韓国のパスポートは最寄りの韓国領事館で申請できますので、以下の申請書類と注意点をご確認ください。
韓国パスポート申請書類・注意点
韓国のパスポートは最寄りの「韓国領事館」で発給申請ができます。
18歳以上は代理申請不可ですので、ご注意ください。
必要な書類
- パスポート発給申請書
- 更新の場合は、現在所持しているパスポート
- 本人の有効な特別永住者証明書(カード)または在留カード
- 旅券用写真一枚(領事館にて撮影可)
6ヶ月以内に撮影した旅券用カラー写真 (3.5cm×4.5cm)/背景は必ず白色 - 韓国の登録基準地(旧本籍地)住所
- 領事手数料
パスポート申請手数料についてはこちらをご確認ください。
パスポート発給にかかる期間は「約3~4週間」ですが、国際郵便DHL(別途+30,710ウォン)を活用すると1週間くらいで受け取ることも可能です。
できあがったパスポートについてはレターパックプラス(600円)で自宅にて受け取ることもできるので要確認です。
韓国に戸籍登録がないと原則パスポート発給申請はできない
いざ、韓国パスポートの発給申請をしようとしたところ、在日3世・4世の方の中には「韓国に出生申告をしていない」・「韓国に戸籍がない」で発給申請ができないケースが多くあります。
結論からいうと、韓国に戸籍がない場合は一般の「パスポート」発給申請はできません。ただし、戸籍登録がない状態でもパスポートの代わりに海外に出るための「旅行証明書」の申請ができます。
もともと所持していたけれど、紛失してしまい、急いでいる場合でも「単数旅券」という緊急旅券を取得することができます。
当事務所では2つの手続きをおすすめしております。
出生申告の受付後、単数旅券の申請
駐名古屋大韓民国総領事館では「出生申告」が前提ということですが、旅程に間に合わないことから緊急にパスポートを発給する必要がある場合は、まずは「出生申告」書類を提出し、受付後に会社からの出張命令書等の所定の書類を添付の上、「単数旅券」の発給申請ができます。
出生申告はせず、旅行証明書の申請
駐大阪大韓民国総領事館では「出生申告」をせずに、「旅行証明書」を発給申請できます。発給申請書についてはホームページにはアップされておらず、現地での対応になります。ただし、出生申告をせず、何回も旅行証明書を発給してもらうことはできないのでご注意ください。
単数旅券・旅行証明書とは?
単数旅券
単数旅券は1年の有効期間内で1回(往復)に限り、使用可能な旅券です。手数料は一般のパスポートより安いです。このパスポートは日本を出国し、日本に帰国するとその効力を失うものです。有効期間が残っていたとしても2回使用は不可能なため、パスポートの再発給が必要です。
旅行証明書
旅行証明書とは、韓国が発給する非旅券旅行証明書といいます。お名前、生年月日などの身分確認情報が記録されており、管轄は韓国の外交部です。一般のパスポートを発給してもらうのに時間的余裕がなく、緊急に渡航しなければならない事由がある場合に例外的に発給する緊急パスポートのようなものです。
単数旅券・旅行証明書の使用時の注意点
ビザなしでも入国できる国でも「単数旅券・旅行証明書」の場合は、ビザ取得を求められる場合があります。
その際は渡航国の大使館に詳細をご確認ください。
- 単数旅券・旅行証明書で入国できる国が限られている
- 単数旅券・旅行証明書と一緒に渡航する国へのビザ申請が必要な場合がある
- 電子旅券ではないため、アメリカに入国する際はESTA登録ができず、ビザが必要
韓国領事館へのサポート&同行
駐名古屋大韓民国総領事館での申請/届出や在日韓国人のパスポート申請のことならクオーレ行政書士法人へ。当事務所には韓国籍の行政書士が在籍しており、領事館への同行/申請書作成のサポートを行っておりますのでパスポート申請時に不安なことがありましたら、クオーレ行政書士法人にお気軽にお問い合わせください。