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韓国関連 2025/7/15

在日韓国人の相続手続きにおける注意ポイント「婚姻申告」編

婚姻申告の画像

近年、増えつつある「在日韓国人」の方の相続手続き依頼。
在日韓国人の方が亡くなった場合は、日本人と異なり、いろいろやらなくてはならない手続きがたくさんあります。
その中でも、今回は「婚姻申告」編でお伝えいたします。

在日韓国人の相続発生後によくあるケース

代表的な事例として、
在日韓国人の相続が発生してから「婚姻申告」や「子の出生申告」の未完が発覚することです。
通常の相続手続きとして、まずは①と②を行います。
①日本の役所に被相続人(在日韓国人)の「死亡届」を提出&受理
②日本の死亡届記載事項証明書を用いて韓国へ「死亡申告」をする

②の韓国へ死亡申告をするために、相続人(妻/子)が韓国領事館を通して、被相続人の死亡申告のために必要な基本証明書/家族関係証明書を請求します。

しかし、韓国戸籍を請求したところ、家族関係証登録簿(韓国戸籍)に「婚姻の事実」や「子供の存在」が登録されておらず、相続人は「請求権者」としてみなされず、スムーズに韓国戸籍が取り寄せられないケースがたくさんあります。
ただ、そのままだと相続手続きが止まってしまうため、家族関係登録簿に配偶者や子として登録されていない状態で請求する方法は下記にてご説明いたします。

請求権者として韓国戸籍を請求する方法

韓国戸籍に配偶者や子として登録されていない相続人が韓国戸籍を請求する場合は所定の書類を添付すれば、取り寄せることができます。

配偶者の場合

  • 「婚姻届記載事項証明書」とその翻訳 受理証明書でも可
  • 「日本戸籍(日本人の場合)」とその翻訳

子の場合

  • 「出生届記載事項証明書」とその翻訳 受理証明書でも可
  • 「日本戸籍(日本人の場合)」とその翻訳

婚姻届や出生届の受理証明書または記載事項証明書を「ハングル」に翻訳して添付する必要があります。ご自身で翻訳したものでも受け付けてもらえるのですが、文字一つ一つ間違いのないようにするのがポイントです。
相続手続きのためには遡って「戸籍整理」することも発生します。上記の行政文書は「正確な翻訳」を必要としますので、日本語からハングルへ翻訳をする際は是非専門家にお任せください。また翻訳した文書は戸籍請求時だけでなく、各種申告時に活用することができますのでお気軽にご相談ください。

韓国領事館での婚姻申告

将来、次の世代で相続が発生した際、スムーズに手続きを進めるためにも「戸籍整理申請」をすることをおすすめします。もちろんどうしても韓国戸籍が集まらない場合の対処方法もありますので後ほどご説明いたします。
まずは、「日本では婚姻届を提出しているが、韓国では婚姻届を出していない」ケースをもとに、韓国領事館での婚姻申告の手順をお伝えいたします。

◆婚姻申告に必要書類

韓国人同士の婚姻

  • 婚姻申告書(ハングルで作成)
  • 電子送付申請書 ※名古屋の場合
  • 婚姻届受理証明書(原本と翻訳)
  • 本人と配偶者双方の基本証明書/家族関係証明書 各1部(原本)
  • 本人と配偶者双方の在留カード/パスポート

韓国人と日本人の婚姻

  • 婚姻申告書(ハングルで作成)
  • 電子送付申請書 ※名古屋の場合
  • 婚姻事項が記載された日本の戸籍謄本(原本と翻訳)
  • 婚姻届受理証明書(原本と翻訳)
  • 韓国人の基本証明書/家族関係証明書 各1部(原本)
  • 本人と配偶者双方の在留カード/パスポート

韓国人と日本人以外の外国人との婚姻

  • 婚姻申告書(ハングルで作成)
  • 電子送付申請書 ※名古屋の場合
  • 婚姻届受理証明書(原本と翻訳)
  • 韓国人の基本証明書/家族関係証明書 各1部(原本)
  • 外国人のパスポート
  • 本人と配偶者双方の在留カード/パスポート

大阪領事館の場合は婚姻申告書の一部分は日本語で対応できるようですが、名古屋領事館の場合はすべての書類を「ハングル」で作成しなければなりません。当事務所では名古屋領事館の管轄とする「愛知県」、「三重県」、「岐阜県」、「福井県」にお住いの韓国籍のお客様の領事館サポートを積極的に行っております。婚姻申告書の作成をはじめ、婚姻届受理証明書等の翻訳なども対応可能であり、お客様に代わって韓国領事館へ各申告を行うこともできますのでお気軽にご相談くださいませ。

よくある質問

婚姻届記載事項証明書はどこで取れるの?

婚姻届を提出した市区町村役場または本籍地の市区町村役場で請求できます。令和6年2月29日までに届出された届書の記載事項証明書の請求窓口は、本籍地の市区町村を管轄する法務局(又はその支局)となります。詳しくはこちらをご確認ください。

「遡って婚姻申告することはできるの?」

結論、被相続人が既に亡くなっている場合でも「遡って婚姻申告」をすることができます。当事務所の実績として「死亡申告」と同時に「婚姻申告」を行ったケースがあります。

遡って「婚姻申告」しなければ、相続手続きはできないの?

不動産の名義移転等においては被相続人と相続人の家族関係を証明する書類「家族関係証明書」を揃えなければなりません。被相続人の家族関係証明書の「配偶者欄」が空の状態が好ましくなく、韓国人(被相続人)とその日本人配偶者(相続人)の韓国側と日本側の申告状況の矛盾を解消すべく、遡って戸籍を整理することをおすすめしております。婚姻届記載事項証明書等の発行が不可能で申告が困難な場合は、別の方法で家族関係を証明することになります。

婚姻申告を行政書士に頼むメリット

亡くなった方が韓国籍である場合、原則相続は韓国の民法により行われます。相続人の範囲や相続分については日本と若干異なるため、相続人調査をしっかり行わなければなりません。
もちろん、被相続人が韓国籍である場合は、「韓国の家族関係証明書等(戸籍)」を揃える必要があります。その段階でも各種申告が正しくされているかどうかも把握することができます。
韓国籍の相続手続きを専門としている当事務所では相続人調査から各種韓国戸籍の取り寄せ、その翻訳作業までワンストップサービスを提供しており、相続財産の移転登記においても提携司法書士と連携しているため、煩雑な手続きを窓口一つで完結させることができます。

韓国領事館への各種申告代行

家族関係登録創設許可申請(就籍) 88,000円~
婚姻/離婚申告 33,000円~
出生申告 33,000円~
死亡申告 33,000円~
国籍喪失申告 33,000円~
領事館同行のみ 5,500円~(滞在時間により変動)
※各申告について申告義務期間過ぎた場合は、ご状況をヒアリングし、別途見積もりいたします。