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古物商 2023/4/4

古物商でホームページを利用する場合の許可申請について

古物商とは?

古物商とは、新品でない物、簡単にいうと中古品を仕入れてきてそれを売る場合や貸し付けることを業としている法人または個人をいいます。
古物とは簡単にいうと中古品ですが、厳密には法律上で以下のことをいいます。

  1. 一度使用された物品
  2. 使用(その物本来の目的にしたがってこれを使うこと)されない物品で使用のために取引されたもの
  3. これらいずれかの物品に幾分の手入れ(物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で、修理等を行うこと)をしたもの

そもそも古物商になぜ許可が必要なのか?

古物の売買などには、どうしても盗品などが含まれる場合があります。
許可なく誰でも古物商の営業が可能な社会であると、盗品等の犯罪被害品がこの社会に流通してしまい、結果的に犯罪行為を助長してしまうという点が懸念されます。
そのため、古物を取り扱う者に対し、法律によって定められたいろいろな義務を果たしてもらうことにより、窃盗などの犯罪防止を図ると同時に、被害が迅速に回復できる社会の維持を目指すため、このような許可制とされているということになります。

古物営業を店舗ではなく完全オンラインにて行いたい場合

取り扱う古物は、13品目に分類されており、営業所ごとに取り扱う品目を定めて申請します。
これら古物の取扱いによっては店舗を設ける場合もあるでしょうし、逆に、店舗を設けないで完全オンラインにて販売することも可能かと思います。
もし、オンラインにて古物の販売を予定している場合は、ホームページを利用して非対面で取り引きする場合として、URLの使用権限を疎明する資料というものが必要となります。
これは何かというと、ホームページのURLを使う権利があることを明らかにするための書面です。

URLの使用権限を疎明する資料とは?

URLとは、簡単にいえばインターネット上のホームページの位置や情報を示すものです。
スマホでもパソコンでも、ブラウザの上部または下部にある「https://」から始まるホームページのアドレスが表示されていると思います。これがURLです。
URLにはドメインの指定がされており、このドメインの指定によって、アクセスするサーバを選択することになりますが、このサーバの使用権限があるのかどうかというのは、その利用形態によって異なるところです。
例えばレンタルサーバを契約して、そこでホームページの掲載を予定している場合は、レンタルサーバを運営するプロバイダから発行されるドメイン割当通知書により使用権限を疎明できますが、なかなかドメイン割当通知書を発行してくれるプロバイダは少ないんじゃないかというのは、私の感覚にあります。
もしドメイン割当通知書を発行してもらいない場合は、どのような方法により使用権限を疎明することになるのでしょうか?
それは、Whois情報を検索し、検索結果の画面を印刷して対応することになります。

ドメインのWhois情報とは?

ドメインのWhois情報とは、ドメイン名の登録者などに関する情報をインターネットユーザーが誰でも参照できるサービスのことです。
Whoisで提供される情報には、登録ドメイン名からドメイン名登録者の名前や住所まで取り扱われています。
法人のドメインであれば、その法人名や所在地が表示されることになりますが、もしこれが個人で登録した場合、その個人の氏名や住所が表示されることになります。
このWhois情報の検索結果の画面を印刷すれば使用権限を疎明することができるようですが、もし、個人の方が、whois情報公開代行サービスを利用して個人情報を非公開にしている場合、この方法によっても使用権限が疎明できないことになりそうです。
もしWhois情報の検索結果の画面で使用権限を疎明できなかった場合は、どのようにして使用権限を疎明することになるのでしょうか?

使用権限を疎明できない場合の方法

ホームページを利用して古物商を行う場合はURLの使用権限を疎明する資料として、プロバイダから発行されるドメイン割当通知書、または、Whois情報の検索結果の画面が代表的な例ですが、これらが発行または取得ができない場合は、どのような方法により使用権限を疎明することになるのでしょうか?
一番良い方法としては、こういった事実を、申請予定の警察署の古物商担当の人に問い合わせることです。
それは、この書面については、警察署によって異なる場合があるからです。
ある警察署では、ホームページをスクリーンショットし印刷する方法を提案するところもありますし、別の警察署では、スクリーンショットとは別に誓約書・理由書・上申書といった書面の添付を求めるところもあります。

まとめ

古物商の許可申請書は、営業をする事務所所在地を管轄する警察署に提出します。
警察署によっては、警察署への電話問い合わせでURLの使用権限を疎明する資料を確認してみたものの、実際に申請書類として提出してみると、追加で書面の提出を求められたりすることもあります。
さらに、警察署への申請時には、URLの使用権限を疎明する資料に限らず、警察署の担当者から種々の確認行為があったりもします。
古物商許可申請は提出する書面が少なく割と簡単だと思っていらっしゃる方がいるかもしれませんが、適当な書面で申請をすると受け付けてもらえないことがほとんどです。
古物商許可申請は平日の決まった時間帯でしか行われないため、お忙しい方には非常に時間的な都合が困難になるのではないかと思います。
もし、このように、時間に限りのある人や、面倒な手続きを行いたくない人は、お気軽に当事務所へご依頼いただければ、ここに掲載しているほとんどの手続きを当事務所で代行することが可能です。
複数の事務所がある場合などの特殊ケースにも柔軟に対応しております。
古物商許可申請については、ぜひお気軽にご相談ください。