【2024年4月1日】から相続登記の申請の義務化
引用:相続登記義務化周知フライヤー(https://www.moj.go.jp/content/001400681.pdf)
相続登記とは?
ご家族・ご親族の方が亡くなった後、相続の発生により「土地」や「家屋」などの不動産を引き継いだ場合は、その不動産を法務局で登記することが必要です。そのことを「相続登記」と言います。つまり、簡単に言うと所有者が変わりますので「相続する不動産」の名義を変更することとも言えます。
不動産登記簿には土地(所在、地番、地目、地積等)・建物(所在、家屋番号、種類、構造、床面積等)の情報、そして該当不動産の所有者、担保としての借入額、抵当権などの情報が書かれております。これらの情報をもって第三者に対し、該当不動産の表示および不動産に関する権利を登記簿という公の帳簿の形で公示します。
そのため、相続後に、該当不動産の売却や賃貸などの取引をする際には先に相続登記を済ませておくことが必要です。
相続登記の申請の義務化はいつから?
令和6年(2024年)4月1日から相続登記の申請の義務化が始まります。それ以前の相続で登記されていない不動産がある場合も対象となりますのでご注意ください。
相続登記の申請場所
相続不動産の所在地の「法務局」に申請します。遺言書による相続・遺産分割協議による相続・法定された割合による相続などのケースにより、手続きの順番や書類が異なりますので詳しくは法務局にお問い合わせください。
名古屋法務局 管内法務局一覧
庁名 | 電話番号・不動産登記管轄区域 |
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本局 | 【不動産・商業法人登記に関する証明書専用番号】 052-961-9460 管轄地域:中区、東区、北区、中村区、西区、千種区、昭和区、西春日井郡豊山町、清須市、北名古屋市 |
熱田出張所 | 052-671-5221 管轄地域:熱田区、南区、中川区、港区、瑞穂区、緑区、豊明市 |
名東出張所 | 052-703-2322/2324 管轄地域:名東区、守山区、天白区、日進市、長久手市、愛知郡東郷町 |
春日井支局 | 0568-81-3210 管轄地域:春日井市、瀬戸市、犬山市、小牧市、尾張旭市、丹羽郡(大口町、扶桑町) |
津島支局 | 0567-26-2423 管轄地域:津島市、愛西市、弥富市、あま市、海部郡(蟹江町、飛島村、大治町) |
一宮支局 | 0586-71-0600 管轄地域:一宮市、稲沢市、江南市、岩倉市 |
半田支局 | 0569-21-1095 管轄地域:半田市、常滑市、大府市、東海市、知多市、知多郡(阿久比町、武豊町、南知多町、美浜町、東浦町) |
岡崎支局 | 0564-52-6415 管轄地域:岡崎市、額田郡幸田町、豊橋市、田原市、豊川市、蒲郡市、刈谷市、碧南市、安城市、知立市、高浜市、豊田市、みよし市、西尾市、新城市、北設楽郡(設楽町、東栄町、豊根村) |
刈谷支局 | 0566-21-0086 管轄地域:刈谷市、知立市、安城市、碧南市、高浜市 |
豊田支局 | 0565-32-0006 管轄地域:豊田市、みよし市 |
西尾支局 | 0563-57-2622 管轄地域:西尾市 |
豊橋支局 | 0532-54-9278 管轄地域:豊橋市、田原市 |
豊川出張所 | 0533-86-2097 管轄地域:豊川市、蒲郡市 |
新城支局 | 0536-22-0437 管轄地域:新城市、北設楽郡(設楽町、東栄町、豊根村) |
相続登記の期限
相続により「不動産」を取得したことを知った日から3年以内に登記をする必要があります。また、令和6年4月1日より前に相続した不動産で、まだ相続登記をしていないものに関しては、令和9年3月31日までに相続登記をしてください。
3年以内に登記しなかった場合は「10万円以下の過料」が科せられることになります。
まとめ
現状、相続登記せずに放置する相続人が多いです。長い期間、相続登記をしないで放置し、相続人の数が増えて権利関係が複雑になってしまうこともあります。また、不動産売却等の諸取引もできないので、速やかに相続登記することをおすすめします。
何から手をつければいいか分からず困っている方は、まず不動産管轄地域の「法務局」に連絡し、登記手続きの案内を受けましょう。または市区町村で実施している無料相談会等を利用してみるのもいいかもしれません。どうしたらいいか分からないまま放置するのではなく、まずは市区町村・法務局・専門家等に相談してみてください。