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日常 2023/3/27 2023/4/4

車のローンが終わった後に車を知人に譲渡したい場合は?

車のローン終了後は何をすればいいのか?

車のローン支払中、車検証(自動車検査証)の所有者欄にはディーラーや信販会社の情報が記載され、実際に車を使用するご自身の情報は「使用者」欄に記載されていることは、よく知られていることだと思います。
このローンが無事完済して終わった場合、車検証(自動車検査証)の記載がどのようになるのか?皆さんはご存じでしょうか?
実はローンが終わってもこの記載になんら変化なく、いつまでも所有者欄にはディーラーや信販会社の情報が、使用者欄にはご自身の情報が記載されたままになります。
では、この記載を変更するにはどのような手続きが必要なのか?それは、所有者欄をご自身の情報に変更するという「所有権留保解除」による移転登録(名義変更)手続きをすることになります。

「所有権留保解除」に必要な書類の取得方法

この所有権留保解除の手続きには、ディーラーや信販会社が発行する書類が必要となります。
まずはこの書類をもらうために、ディーラーや信販会社に連絡をします。
連絡方法はその会社によって異なりますが、多くはインターネット上の手続きによって行うことができます。
中には電話連絡による方法の場合もあります。
この連絡により、ディーラーや信販会社から、数種の書類がお手元に届くことになります。
数種の書類とは、委任状、印鑑登録証明書、譲渡証明書です。委任状と譲渡証明書には、印鑑登録証明書にある実印が押印されていることを確認してください。
これらの書類と一緒に、お手元にある車検証(自動車検査証)とご自身の印鑑証明書を持参して、ご自身の車を管轄する運輸支局へ行きます。そこで所有権留保の解除の手続きを行うことになります。

所有権留保の解除の手続き

運輸支局に到着後、まずは支局に備え付けのOCR申請書(1号)と手数料納付書を入手します。
OCR申請書には、自動車登録番号(ナンバープレートの車番)、旧所有者(ディーラーや信販会社)、申請人(ご自身)の情報を記入します。一部は鉛筆で、もう一部はボールペンで書きます。記入例は支局にあります。申請人の欄には申請人の実印を押印します。
手数料納付書には、自動車登録番号(ナンバープレートの車番)とご自身のお名前を記入し、移転登録の欄にチェックを入れます。
これら記入が済みましたら、まずは登録手数料印紙を500円分購入し手数料納付書に貼り付けます。
その後、自動車税申告をします。申告のための用紙は支局にあります。記入箇所が多いので記入に時間がかかります。記入はボールペンを用います。複写式ですので筆圧強めが望ましいです。
主にご自身の情報と車検証(自動車検査証)にある情報を記入することになります。
ハイブリッド車の場合、燃料の種類の欄は3に丸を付け、その他欄に「ガソリン電気」と記入します。電気自動車の場合は「電気」と記入します。
自動車税申告が終わりましたら、手元にあるすべての書類を束ねて、申請書提出の窓口へすべて提出します。
審査が終わると、窓口から、ご自身が所有者となった新しい車検証(自動車検査証)が交付されます。これで所有権留保の解除の手続きが完了です。およそ75分ぐらいの手続きかと思います。

所有権留保の解除後に車を知人に譲渡したい場合

所有権留保の解除の手続きが終わり、晴れて自動車の名義がご自身になりましたが、その後の車の処分方法はご自身で決めることになると思います。
そのまま乗り続けるのも良し、中古車として買取業者に売却するのも良し、もちろん知人に譲渡することも問題ありません。
もし、本当に知人へ譲渡するようなことがあった場合、どのような手続きが必要となるのでしょうか?
手続き自体は先ほどの所有権留保の解除によく似ているのでそれほど困難なことではありませんが、多少面倒な流れで時間もかかります。
まずは必要な書類を用意します。ご自身の必要書類としては、車検証(自動車検査証)、譲渡証明書、印鑑証明書です。譲渡証明書にはご自身の印鑑証明書に表示されている実印が押印されていなければなりません。
これらは所有権留保解除の際に必要となったディーラーや信販会社が発行する書類と同じで、委任状が含まれていないだけです。
委任状というのは、運輸支局に直接行けない人や法人が、委任状に記入されている委任者に、その処理や手続きを委任するために発行するものです。ご自身で手続きを行うのであれば、自分自身の委任状というのは必要ありません。
そして、譲受人(知人)の必要書類としては、印鑑証明書と車庫証明書(自動車保管場所証明書)です。
ここで「車庫証明書(自動車保管場所証明書)」というものが必要となります。これはどのようにして取得するのでしょうか?

車庫証明書(自動車保管場所証明書)が必要になるとき

車を購入した時、例えば車庫証明書の取得をしてくれない中古車屋さんや個人から買い受けた場合などは、新たな所有者となるべき人が車庫証明書(自動車保管場所証明書)を取得しなければなりません。
車庫証明が必要になるときというのは、だいたい新車を購入したとき、中古車を購入又は譲り受けた場合、自動車の使用の本拠の位置を変更したときです。
「使用の本拠の位置」というのは、個人の場合の住所地、会社の場合の所在地のことを指します。
車庫証明書は、保管場所の位置を管轄する警察署で取得します。使用の本拠の位置を管轄する警察署ではないので注意が必要です。
具体的な車庫証明書の取得方法については、別の記事にて解説しておきますので、ここではその詳細を割愛いたします。

車を知人に譲渡した場合の手続き

車を知人に譲渡した場合は、所有権留保の解除の手続きと同じく、車検証(自動車検査証)の所有者欄を知人の情報に変更する手続きが必要となります。
ただし、所有権留保の解除の場合、もともとの使用者が所有者となるため車庫の変更が伴いませんが、知人に譲渡した場合、知人が使用する際の車庫が必要となりますので、当然に車庫証明書を用意しなければなりません。この点が所有権留保の解除の手続きと異なります。
必要な書類は上記のとおり、譲渡人(ご自身)で用意するものは車検証(自動車検査証)、譲渡証明書、印鑑証明書で、譲受人(知人)で用意するものは印鑑証明書と車庫証明書です。
ただし、これらの書類は必要最低限度の書類であって、運輸支局での申請の際に譲渡人及び譲受人のどちらか一方が不在の場合は、不在者の委任状が必要となります。この委任状には印鑑証明書に表示されている実印が押印されていなけれなりません。
手続きの方法は、OCR申請書や自動車税申告の記入内容が異なるのみで、所有権留保の解除の手続きとほぼ同じです。
OCR申請書には、旧所有者(譲渡人)と申請人(譲受人)の実印をそれぞれ押印します。譲渡人または譲受人の委任状がある場合は、OCR申請書への押印は必要ありません。

所有権留保解除と知人への譲渡手続きを同時に行えないのか?

上記の内容を順に進めていくと、ディーラーや信販会社から数種の書類が手元に届き、これら書類をもとに運輸支局にて所有権留保解除の手続きを行い、知人に車庫証明書を取得してもらってから、再度運輸支局にて譲渡の手続き(名義の変更)を行うという流れになりますが、運輸支局へは2回行くなど、割と時間のかかる処理だということがわかると思います。
しかし、これら手続きを計画的に行えば、運輸支局へ向かう回数は1回で済ますことが可能です。
それは、所有権留保解除と知人への譲渡手続きを同時に行うことによる方法です。
つまり、車の名義(所有者欄)の変更を、ディーラーや信販会社からご自身、ご自身から知人、という2段階ある変更を同時に行うというものです。
そのためには、上記の必要書類をすべて揃えてから窓口に提出する必要があります。
このとき勘違いされるのが、ご自身の印鑑証明書を、所有権留保解除のときのものと、知人への譲渡のときのもの、2枚あるものを1枚に減らすことが可能ではないかと考える人もいるかもしれませんが、1枚ではなく必ず2枚必要となります。
OCR申請書も手数料納付書も自動車税申告の用紙も、すべて2枚必要となります。これは、中間を省略して名義を変更できないということの表われです。
また、あらかじめ知人に車庫証明書を取得してもらう必要もあります。
計画としては、ディーラーや信販会社から書類を請求した時点で、知人に車庫証明書の取得を開始してもらえればいいのではないかと思われます。
車庫証明は申請からおよそ4営業日後に取得が可能ですので、ディーラーや信販会社から書類が送られてくるのと、車庫証明の取得がだいたい同時期になるのではと思います。

まとめ

車のローン終了後に、知人へその車を譲渡(売却)する場合は、あらかじめ知人には車庫証明書(自動車保管場所証明書)を取得してもらうことをオススメします。
ディーラーや信販会社から書類と車庫証明書が揃った時点で、ご自身の印鑑証明書2枚と譲渡証明書、そして知人は印鑑証明書を用意してもらえると同時申請が可能となります。
ただし、車庫証明書(自動車保管場所証明書)の取得には、申請と交付がどちらも平日の決まった時間帯でしか行われないため、会社勤めやお忙しい方には非常に時間的な都合が困難になるのではないかと思います。
また、運輸支局へ向かうのも平日の決まった時間でしか対応が難しいでしょう。窓口では平均75分、混みあっているときは90分待たされることもあります。
最近では印鑑証明書がコンビニで取得が可能ということで、この点は、時間的な制限はなさそうですが、やはり、平日の決まった時間に警察署や運輸支局へは行きたくないものでしょう。
もし、このように、時間に限りのある人や、面倒な手続きを行いたくない人は、お気軽に当事務所へご依頼いただければ、ここに掲載しているほとんどの手続きを当事務所で代行することが可能です。
逆に、こういった手続きを行政書士でない者が報酬を得て書類の作成や申請書の提出代行を行うと、行政書士法違反となります。
⇒ 行政書士法違反となる事例等
車庫証明書(自動車保管場所証明書)の申請や車検証(自動車検査証)の所有者欄の変更については、ぜひご相談ください。