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ビザ 2025/2/19

渡航中に在留カードの有効期間が過ぎた場合

在留カードには有効期間があります。もし、在留カードの有効期間が在留カードの満了日までの場合でその在留期間の満了日を過ぎた場合は、不法残留となります。この記事は、あくまで不法残留とならない場合の在留カードの有効期間が過ぎた場合でありますので、在留期間の満了日を過ぎた場合の内容ではないことにご注意ください。

在留カードには有効期間とは?

在留カードの有効期間は、原則として在留期間満了日までですが、在留期間の定めがない永住者と高度専門職2号の方の在留カードは交付の日から7年間です。

この画像では、在留期間(満了日)と在留カードの有効期間が同日なのがわかります。

永住者の場合は、在留期間(満了日)には*印によってその期間満了日が示されていません。
永住者の在留カードの有効期間

上の画像では、交付年月日から7年後の日付が在留カードの有効期間であることが示されています。

このように、すべての在留カードには有効期間が示されています。

在留期間(満了日)と在留カードの有効期間が異なる場合?

永住者と高度専門職2号の方以外の在留カードには在留期間(満了日)があります。

それ以外の外国人の在留期間(満了日)は、在留カードの有効期間と同日であることが原則ですが、例外はあるのでしょうか?

つまり、在留期間(満了日)と在留カードの有効期間が異なることがあるのか?という点ですが、実はあります。

上の画像では、在留期間(満了日)よりも在留カードの有効期間のほうが早く到来する設定になっています。なぜでしょう?

在留カードの有効期間更新申請について

在留期間更新許可申請と名称が似ていますが、それとは異なります。
あくまで在留カードの有効期間更新です。

永住者と高度専門職2号の方以外の外国人は、在留期間更新許可申請を行うことにより、新たな在留カードが交付されるので、在留カードの有効期間更新申請は不要です。

しかし、永住者と高度専門職2号の方以外の外国人であっても、上記のように、在留期間(満了日)と在留カードの有効期間が異なる場合は、在留期間(満了日)前に在留カードの有効期間の更新をする必要があります。

それは、16歳未満の外国人の場合です。16歳未満の外国人の在留カードの有効期限は、16歳の誕生日の前日までです。

上記の画像のように、16歳未満の外国人の在留カードには顔写真がありません。ないので、16歳になったら顔写真のある在留カードにするために在留カードの有効期間の更新が必要となるわけです。
この場合の在留カードの有効期間の更新は、16歳の誕生日の前日の6か月前から同誕生日の前日までに手続きをする必要があります。

ちなみに、16歳以上の永住者と高度専門職2号の方は、在留カードの有効期間の満了日の2か月前から手続きを行うことができます。

在留カードの有効期間が過ぎた場合

在留期間の満了日を過ぎた場合は不法残留となります。
では、在留カードの有効期間が過ぎた場合はどうなるのでしょうか?
在留期間の満了日を過ぎた場合ではないので不法残留とはなりません。引き続き日本に在留できます。
ただし、罰則の対象とはなります。
その罰則は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金と定められています。が、実際に告発されるかどうかは不明です(告発された案件を見たことがありません)。
有効期間が過ぎた場合、速やかに在留カードの有効期間更新申請をするのですが、その際、申請が遅延した理由を記載した文書の提出が求められますの。
そのような対応が面倒だと思う人は、期間内の更新を済ませてください。

渡航中(出国中)に在留カードの有効期間が過ぎた場合

日本に在留している外国人が出国するためには、再入国許可又はみなし再入国許可による出国が前提ですが、その渡航中(出国中)に在留カードの有効期限が過ぎた場合、どのように扱われるのでしょうか?

もはや日本に再入国できなくなるのではと考える人もいるのかもしれませんが、実際はどうでしょうか?

ちなみに、再入国許可とみなし再入国許可については別記事がありますので、そちらを参照ください。

実は、これら再入国許可とみなし再入国許可により再入国する際には、有効な在留カードの所持は必要な要件とされていません。

つまり、渡航中(出国中)に在留カードの有効期限が過ぎたとしても、日本に再入国できます。
これは、渡航中(出国中)に在留カードを紛失したとしても同じです。

まとめ

今回の記事では、在留期間の満了日と在留カードの有効期限との違いから、在留カードの有効期間更新申請のこと、在留カードの有効期間が過ぎた場合を記載しました。

在留期間の満了日が過ぎた場合はもってのほかですが、在留カードの有効期限が過ぎても不法残留にならないことがわかりました。

また、渡航中(出国中)に在留カードを紛失しても、また、在留カードの有効期限が過ぎたとしても、日本に再入国できないわけではないこともわかりました。

もし、実際に渡航中(出国中)に在留カードの有効期限が過ぎた場合、再入国した出入国港(新千歳空港,成田空港,羽田空港,中部空港,関西空港,広島空港及び福岡空港)では、在留カードに関する手続きは行っていないため、住所地を管轄する地方出入国在留管理局にて手続きを行ってください。

当事務所では、在留カードの有効期間更新申請に対応しておりますので、まもなく16歳になるお子さんを養育している方、永住者、高度専門職2号の方は、ぜひ、お問い合わせ頂ければと思います。