常勤役員等の確認
適正な経営体制について
建設業の許可を受けるための要件の1つに、常勤役員等の体制が一定の条件を満たし適切な経営能力を有すること、つまり、経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有することが必要です。この要件についての詳細を見ていきます。
まずは、常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であることが必要となります。
常勤役員等(経営業務の管理責任者)についてとその対象者
常勤役員等とは | 法人である場合においてはその役員のうち常勤であるもの、個人である場合にはその者又はその支配人をいいます。 |
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役員とは |
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役員のうち常勤であるものとは | 原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者をいいます。 |
支配人とは | 営業主に代わって、その営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をなす権限を有する使用人をいい、これに該当するか否かは、商業登記の有無を基準として判断します。 |
上記の常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等、営業取引上対外的に責任を有する地位のある者が、建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有することが必要となります。
経営業務の管理責任者としての経験とは
営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験をいい、具体的には、業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等の地位にあって経営業務を総合的に執行した経験をいいます。
建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験とは
取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮および命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験をいいます。
建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験(以下「補佐経験」という。)とは
経営業務の管理責任者に準ずる地位(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位にある者)にあって、建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般について、従事した経験をいいます。
上記の要件のほか、以下の体制であることを確認することにより、経営の適正性を建設業者の体制により担保し、建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして、国土交通省令で定める基準に適合する者であることとすることができます。
常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であって、かつ、その建設業者における5年以上の財務管理、労務管理及び業務運営の業務経験を有する者をその常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くこと。
- 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者
- 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者
「財務管理の業務経験」とは | 建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いなどに関する業務経験をいいます。 |
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「労務管理の業務経験」とは | 社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きに関する業務経験をいいます。 |
「業務運営の業務経験」とは | 会社の経営方針や運営方針の策定、実施に関する業務経験をいいます。 |
「直接に補佐する」とは | 組織体系上及び実態上常勤役員等との間に他の者を介在させることなく、その常勤役員等から直接指揮命令を受け業務を常勤で行うことをいいます。 |
「役員等に次ぐ職制上の地位」とは | その地位での経験を積んだ会社内の組織体系において役員等に次ぐ役職上の地位にある者をいいます。必ずしも代表権を有することを要しません。ただし、建設業の財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限ります。 |
社会保険の加入について
次のいずれにも該当する者であること。
- 健康保険法第3条第3項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、健康保険法施行規則第19条第1項の規定による届書を提出した者であること。
- 厚生年金保険法第6条第1項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、厚生年金保険法施行規則第13条第1項の規定による届書を提出した者であること。
- 雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業の事業所に該当する全ての営業所に関し、雇用保険法施行規則第141条第1項の規定による届書を提出した者であること。