鋼構造物工事業
鋼構造物工事業とは
鋼構造物工事業の許可しか持っていない建設業者は鋼構造物工事であれば500万円以上の工事を請け負えますが、500万円以上の鋼構造物工事以外の工事を請け負うことはできません。許可業種以外の業種の工事については軽微な建設工事しか請け負うことができません。業種の判断は、自ら工事を請け負うだけでなく、下請業者へ発注する際にも必要となります。
| 内容 | 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造す る工事 |
|---|---|
| 例示 | 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク 設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事 |
建設工事の区分の考え方
- 『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」との区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」であり、既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」である。
- ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。
- 『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」と『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」との区分の考え方は、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」であり、それ以外の工事が『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」である。
専任技術者としての要件を確認するための資料
原則として、選任する対象となる人物が申請事業者に現在常勤していることを、健康保険被保険者証に記載されている事業所名で確認します。
【一般建設業】特定の免許等のある方
【特定建設業】国土交通大臣が定める試験に合格した方、又は免許を受けた方
【一般建設業】実務経験がある方
- 大学の所定学科卒業後3年以上の実務経験のある方
- 高等専門学校・専門職大学の前期課程の所定学科卒業後3年以上の実務経験のある方
- 専門学校(専門士又は高度専門士)の所定学科卒業後3年以上の実務経験のある方
- 専門学校(上記以外)の所定学科卒業後5年以上の実務経験のある方
- 高等学校・中等教育学校の所定学科卒業後5年以上の実務経験のある方
- 上記以外の学歴の場合、10年以上の実務経験のある方
建設業関連の料金・報酬額
建設業許可(知事)申請の料金・報酬額
| 一般・新規 | 132,000円~ |
|---|---|
| 特定・新規 | 187,000円~ |
| 業種追加 | 88,000円~ |
| 更新 | 88,000円~ |
| 更新(許可期間満了30日前を過ぎる申請) | 110,000円~ |
| 許可換え新規(大臣⇒知事) | 別途お見積りいたします。 |
| 般・特新規 | 別途お見積りいたします。 |
- 上記の料金は条件によって大きく変動いたします。詳細はお問い合わせください。
- 実務経験により証明をする場合は、上記金額に33,000円を加算いたします。
建設業許可(大臣)申請の料金・報酬額
| 一般・新規 | 187,000円~ |
|---|---|
| 特定・新規 | 231,000円~ |
| 業種追加 | 110,000円~ |
| 更新 | 132,000円~ |
| 許可換え新規(知事⇒大臣) | 別途お見積りいたします。 |
| 般・特新規 | 別途お見積りいたします。 |
- 上記の料金は条件によって大きく変動いたします。詳細はお問い合わせください。
- 実務経験により証明をする場合は、上記金額に33,000円を加算いたします。
建設業変更届
| 役員等の変更(常勤⇔非常勤) | 22,000円~ |
|---|---|
| 役員等の退任/役員の氏名の変更 | 33,000円~ |
| 経営業務の管理責任者の変更 | 44,000円~ |
| 営業所技術者等の変更 | 55,000円~ |
| 営業所の新設 | 55,000円~ |
建設業事業年度終了届
| 知事 | 55,000円~ |
|---|---|
| 大臣 | 77,000円~ |
経営事項審査関係
| 経営事項審査申請 | 88,000円~ |
|---|---|
| 経営状況分析申請 | 33,000円~ |
| 入札参加資格申請 | 44,000円~ |