管工事業
管工事業とは
管工事業の許可しか持っていない建設業者は管工事であれば500万円以上の工事を請け負えますが、500万円以上の管工事以外の工事を請け負うことはできません。許可業種以外の業種の工事については軽微な建設工事しか請け負うことができません。業種の判断は、自ら工事を請け負うだけでなく、下請業者へ発注する際にも必要となります。
| 内容 | 冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 |
|---|---|
| 例示 | 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事 |
建設工事の区分の考え方
- 「冷暖房設備工事」、「冷凍冷蔵設備工事」、「空気調和設備工事」には、冷媒の配管工事などフロン類の漏洩を防止する工事が含まれる。
- し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。
- 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。
- 建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『管工事』に該当し、トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事は『機械器具設置工事』に該当する。
- 上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。なお、農業用水道、かんがい用配水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。
- 公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。
専任技術者としての要件を確認するための資料
原則として、選任する対象となる人物が申請事業者に現在常勤していることを、健康保険被保険者証に記載されている事業所名で確認します。
【一般建設業】特定の免許等のある方
【特定建設業】国土交通大臣が定める試験に合格した方、又は免許を受けた方
【一般建設業】実務経験がある方
- 大学の所定学科卒業後3年以上の実務経験のある方
- 高等専門学校・専門職大学の前期課程の所定学科卒業後3年以上の実務経験のある方
- 専門学校(専門士又は高度専門士)の所定学科卒業後3年以上の実務経験のある方
- 専門学校(上記以外)の所定学科卒業後5年以上の実務経験のある方
- 高等学校・中等教育学校の所定学科卒業後5年以上の実務経験のある方
- 上記以外の学歴の場合、10年以上の実務経験のある方
建設業関連の料金・報酬額
建設業許可(知事)申請の料金・報酬額
| 一般・新規 | 132,000円~ |
|---|---|
| 特定・新規 | 187,000円~ |
| 業種追加 | 88,000円~ |
| 更新 | 88,000円~ |
| 更新(許可期間満了30日前を過ぎる申請) | 110,000円~ |
| 許可換え新規(大臣⇒知事) | 別途お見積りいたします。 |
| 般・特新規 | 別途お見積りいたします。 |
- 上記の料金は条件によって大きく変動いたします。詳細はお問い合わせください。
- 実務経験により証明をする場合は、上記金額に33,000円を加算いたします。
建設業許可(大臣)申請の料金・報酬額
| 一般・新規 | 187,000円~ |
|---|---|
| 特定・新規 | 231,000円~ |
| 業種追加 | 110,000円~ |
| 更新 | 132,000円~ |
| 許可換え新規(知事⇒大臣) | 別途お見積りいたします。 |
| 般・特新規 | 別途お見積りいたします。 |
- 上記の料金は条件によって大きく変動いたします。詳細はお問い合わせください。
- 実務経験により証明をする場合は、上記金額に33,000円を加算いたします。
建設業変更届
| 役員等の変更(常勤⇔非常勤) | 22,000円~ |
|---|---|
| 役員等の退任/役員の氏名の変更 | 33,000円~ |
| 経営業務の管理責任者の変更 | 44,000円~ |
| 営業所技術者等の変更 | 55,000円~ |
| 営業所の新設 | 55,000円~ |
建設業事業年度終了届
| 知事 | 55,000円~ |
|---|---|
| 大臣 | 77,000円~ |
経営事項審査関係
| 経営事項審査申請 | 88,000円~ |
|---|---|
| 経営状況分析申請 | 33,000円~ |
| 入札参加資格申請 | 44,000円~ |