在留資格「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」
この在留資格に該当する活動
日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者、または、永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者。
該当例としては、日本人の方の夫又は妻、実子、特別養子、または、永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子。
日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者、または、永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者。
該当例としては、日本人の方の夫又は妻、実子、特別養子、または、永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子。