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在留資格「興行」

この在留資格に該当する活動

演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(入管法別表第一の二の表の経営・管理の項に掲げる活動を除く。)

該当例としては、俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等。