【興行ビザ】日本で芸能・スポーツ活動を行う外国人のためのビザ申請手続きと注意点
こんにちは。クオーレ行政書士法人です。
今回は、日本で芸能活動やスポーツ活動を予定している外国人のための「興行ビザ(在留資格-興行)」について、申請方法から注意点まで、わかりやすくご説明いたします。
興行ビザとは?
「興行ビザ」とは、日本国内で収益を伴う公演・演技・スポーツ・芸術活動を行う外国人が取得すべき在留資格です。具体的には以下のような活動が対象となります。
- 歌手、俳優、コメディアンなどの芸能人による公演や出演
- モデルとしての撮影やランウェイ、広告出演
- プロスポーツ選手の試合参加や指導活動
- ダンサー、オーケストラ、サーカス、舞台芸術等
- DJや舞台裏の技術スタッフ
重要ポイント「報酬が発生する活動」が条件となります。
単なる趣味レベルの活動や収益のない出演は対象外となります。
申請対象者
興行ビザを申請できるのは以下のような方々です。
- 芸能人(歌手、俳優、司会者など)
- モデル(雑誌、広告、テレビCMなど)
- スポーツ選手やコーチ
- 公演関係者(ダンサー、演奏家、舞台スタッフ)
申請条件
ビザ取得には以下の条件を満たす必要があります。
契約書の締結
日本国内の芸能事務所、制作会社、スポーツ団体などとの契約が必要です。
専門性と実績の証明
申請者の活動実績、受賞歴、キャリア等を示す資料を提出します。
(例:ポートフォリオ、記事、出演歴)
適正な報酬額の確保
日本政府が定める基準以上の報酬である必要があります。
契約内容によってはビザが却下されることもあるため、要注意です。
宿泊先・滞在先の確保
滞在予定のホテルや住居の情報を提出する必要があります。
申請の流れ
日本側で「在留資格認定証明書(COE)」を申請
所属事務所や主催者および届出済行政書士が、出入国在留管理局にCOEを申請します。
提出書類例
- 契約書
- 活動計画書・公演スケジュール
- プロフィール・過去の実績
- 宿泊予定先の情報
- 受入機関の登記簿・決算報告書など
▶ 通常、興行ビザのCOEの審査には 約1ヶ月程度(2025年4月は平均16.8日)かかります。
COE発行後、ビザ申請
COEが発行されたら、本国の日本大使館または領事館でビザ申請を行います。
日本入国
ビザが下りたら、入国して正式に活動を開始します。
注意点
観光ビザとの混同に注意
有償の公演・撮影等を行う場合、観光ビザでは違法となります。必ず「興行ビザ」で入国してください。
モデル活動も対象
モデルの撮影やショー出演も興行活動とみなされるため、同様に興行ビザが必要です。
不十分な報酬設定は不許可の可能性
報酬が少なすぎる、契約内容が曖昧などの場合、審査に通らないことがあります。
他の職種での活動は不可
興行ビザで入国しても、コンビニやカフェなどでのアルバイトは許可されていません。
滞在期間
15日、30日、3ヶ月、6ヶ月、1年、3年
短期公演の場合は15日〜30日程度のビザで足りる場合もありますし、
継続的な活動がある場合は1年以上の長期ビザも可能です。
「興行ビザ」を行政書士に依頼するメリット
興行ビザは、日本での本格的な芸能活動・スポーツ活動を目指す方にとって大切な在留資格です。
誤った申請や不十分な資料では、不許可になるケースも少なくありません。
もし、具体的な案件やビザ取得についてのご相談がありましたら、
クオーレ行政書士法人まで、お気軽にご相談ください。
契約書のチェックから書類作成、COE申請まで、誠実にサポートいたします。