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法律 2024/5/13

【在留資格】特定技能に自動車運送業が新分野に追加!

日本国内では人材確保が困難になってきている一部の産業分野において、その人材不足を解消するために専門性や技能を持つ外国人材を受け入れるための在留資格「特定技能」が2019年4月に創設されました。
 
弊所でもさまざまな分野で活躍されている外国人の方をサポートしておりますが、実際に、特定技能外国人を受け入れている企業は年々増えてきており、他の企業担当者様からも人材不足に関する様々な悩みや受け入れ体制などについてご相談を受けたりしています。

特定技能の分野別割合の現状

それでは、近年の特定産業分野別割合を確認してみましょう。

  • 飲食料品製造業61,095人(29.3%)
  • 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業40,069人(19.2%)
  • 介護28,400人(13.6%)
  • 建設24,433人(11.7%)
  • 農業23,861人(11.4%)
  • 外食業13,312人(6.4%)
  • その他17,255人(8.3%)

出入国在留管理局が発表した特定技能在留外国人数の統計によると特定技能外国人数が最も多い分野は、飲食料品製造業分野で61,095人、それに次いで素材系・産業機械・電機・電子情報関連製造業分野が40,069人、介護分野が28,400人でした。

特定技能に「自動車運送業」が新しく追加!

みなさん、「物流の2024年問題」をご存じですか?
物流の2024年問題とは、働き方改革法案によりトラックドライバーの時間外労働時間の上限規制や改正改善基準告示が適用されることで生じる問題を総じる言葉です。
ドライバーの時間外労働時間が年間960時間に制限されることで、労働時間の短縮に伴い、ドライバー一人当たりの走行距離が減り、「物」を運べなくなる可能性が考えられています。そのため、全国的にドライバー不足の問題が出てきております。

そんな人材不足が深刻化している中、
令和6年3月29日、自動車運送業が特定技能に新分野として追加されることが決定しました。
物流業界のドライバー確保問題、ドライバーの若手不足や高齢化などの問題を解消してくれると期待されております。

自動車運送業で追加される職種

現時点で、自動車運送業で追加される職種は下記3つと想定されています。

  • トラック運送業
  • タクシー運送業
  • バス運送業

受入れ見込数としては、令和6年度からの向こう5年間で最大2万4,500人とされており、令和10年度末までの5年間の受入れの上限として運用すると報告されています。

特定技能外国人を受け入れるための条件は?《企業側》

  • 国土交通省が設置する「自動車運送業分野特定技能協議会」の構成員になること。 協議会に対し必要な協力を行うこと。
  • 国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
  • 道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第2項に規定する自動車運送事業(貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第2条第8項に規定する第二種貨物利用運送事業を含む。)を経営する者であること。
  • 一般財団法人日本海事協会が実施する運転者職場環境良好度認証制度に基づく認証を受けた者又は全国貨物自動車運送適正化事業実施機関(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第43条に規定する全国貨物自動車運送適正化事業実施機関をいう。)が認定する安全性優良事業所を有する者であること。
  • タクシー運送業及びバス運送業における特定技能所属機関は、特定技能1号の在留資格で受け入れる予定の外国人に対し、新任運転者研修を実施すること。
  • 登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会の構成員となっており、かつ、国土交通省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。

※自動車運送業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針を引用
詳しくはこちらをご確認ください。

また、雇用に関しては、直接雇用に限られており、派遣は認められていません。

特定技能外国人を受け入れるための条件は?《外国人側》

外国人に求められる試験と日本語レベルは下記です。

トラック運送業

  1. 特定技能1号評価試験(トラック)及び第一種運転免許
  2. 国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)
  3. 事業用自動車(トラック)の運転、運転に付随する業務全般

タクシー運送業

  1. 特定技能1号評価試験(タクシー)及び第二種運転免許
  2. 日本語能力試験(N3以上)
  3. 事業用自動車(タクシー)の運転、運転に付随する業務全般

バス運送業

  1. 特定技能1号評価試験(バス)及び第二種運転免許
  2. 日本語能力試験(N3以上)
  3. 事業用自動車(バス)の運転、運転に付随する業務全般

トラック運転手より「タクシー」、「バス」の運転手は日常において乗客とコミュニケーション取る場面や注意安全管理業務等が多いため、N3以上の日本語能力が求められますのでご注意ください。

特定技能の受入れをお考えの企業担当者様へ

近年、外国人人材の雇用に関するお問い合わせが急増中です。
その中には「○○さんを採用したいけど、要件を確認してほしい」「申請書類は何を用意すればいいか」などの質問を多く受けています。
特に、他の在留資格より特定技能の受入れの手続きは「細かい受入れ要件」と「大量の書類の作成」があり、煩雑で難しいと途中で申請を諦めてしまったとの声もありました。

そのようなお悩みを解決すべく、私たち行政書士はお客様の煩わしい作業手間を省けるよう書類作成サポートから申請取次までを専門業務として行っています。ご依頼者様のご要望に合わせて「特定技能の受入れ要件確認」から書類作成・書類集めなどを行い、時間の無駄のないよう迅速に申請手続きを行うのが当事務所の強みですので、「特定技能で外国人の受入れ」をお考えの方はぜひお気軽にお問い合わせください。