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法律 2025/9/22

「閉鎖外国人登録原票」とは?開示請求方法と請求先を確認

外国人登録原票の請求方法

閉鎖外国人登録原票とは?

2012年7月9日以前までは、「外国人登録法」に基づき、外国人の在留情報を管理してきました。
また、その制度により、外国人には住民票の代わりに「外国人登録原票記載事項証明書」を発行していました。
そして、それまでは「外国人登録証」というカードを発行し、外国人に携帯させていました。
現行の在留カードの前身ともいえるのではないかと思います。

その「閉鎖外国人登録原票」とは、日本で居住していた外国人の過去の滞在履歴・住所登録等の履歴を確認する際に開示請求できる文書です。
新制度の導入により、既存の外国人登録原票は「閉鎖」という形で法務省に保管されるようになり、
現在は特定の個人を識別することができる個人情報として、現在は出入国在留管理庁にて管理されております。
そのため、「閉鎖外国人登録原票」が必要な場合は一定の手続きを通して、閲覧または開示請求することができます。

開示請求ができる人

  • 本人
  • 本人が未成年者又は成年被後見人の場合には、その法定代理人(親権者、成年後見人が該当。)
  • 任意代理人

私たちのような行政書士でもお客様からの委任状を用いて、開示請求ができます。

開示請求の詳細

請求方法

準備書類

  • 外国人登録原票に係る開示請求書
  • 1件300円分の収入印紙を請求書に貼付
  • 本人確認書類(こちらを確認
  • 返信用のレターパック又は郵便切手

開示対象者によっては、外国人登録原票1件に対して、10枚を超える場合もありますので、「レターパック」をおすすめします。
帰化等でお名前や国籍が変わった方は、本人確認書類とは別にその経緯が分かるものを一緒に添付してください。(戸籍抄本等)

受付先

提出先 : 出入国在留管理庁総務課出入国情報開示係 [案内図]
所在地 : 〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13F
電話 : 03-5363-3005
窓口/電話受付時間 : 午前9時から午後5時まで(土・日・祝・年末年始は休庁)

処理期間

標準処理期間は「開示請求があった日から30日以内」とされておりますが、最近は請求件数が増えているため、お手元に開示請求の結果が届くまでに外国人登録原票と出入(帰)国記録は「概ね請求から約1か月間」、死亡した外国人に係る外国人登録原票は「概ね請求から1か月以上の期間」となっております。
当事務所での請求案件としては、2025年3月に請求したものが「2025年7月」に発行された例があります。

請求時の注意事項

実際の活用事例

我々行政書士でも外国人の方のお手伝いをしている時に手助けになるのがこの「外国人登録原票」です。
ただ、近年は開示請求が増えてきており、手元に届くまで結構時間がかかってしまいます。ご家族の方は「事後」よりも「事前」の準備を行っておくことをおすすめします。
それでは、「外国人登録原票」の活用方法について確認してみましょう。

帰化許可申請

帰化申請書類の「履歴書(その1)」には、申請人の出生から帰化申請時までの履歴を記入しなければなりません。「何度も引っ越しをしたことがあり、すべての住所が思い出せない」、「前婚歴があるが、婚姻日と離婚日を思い出せない」など…2012年7月8日以前の住所や移転日を確認するために利用できます。日本に長く滞在している外国人の帰化申請時には有効に活用できるかと思います。

韓国籍の場合、登録基準地の確認

日本生まれ日本育ちの在日コリアンの方でも、婚姻/離婚・子供の出生時などを韓国領事館を通して届出する必要がありますが、その際に韓国側の「家族関係登録事項別証明書・・・基本証明書/婚姻関係証明書/家族関係証明書など」を提出しなければなりません。しかし、本国の本籍地(登録基準地)が分からない場合が多く、きちんと届出ができずに困っている方もいらっしゃいます。ご自宅にご両親やご親族の韓国戸籍に関する何かしらの資料があれば、辿ることができるとは思いますが、資料が何もない場合はまずは「外国人登録原票」を取得しましょう。そこに記載されていることがあり、本国書類(家族関係登録事項別証明書や除籍謄本など)を取得する際の手がかりになります。ただし、そこに記載されている本籍地でも韓国戸籍を請求できない場合がありますのでご注意ください。

相続手続き

外国人登録原票は、日本の戸籍や住民票が存在しない外国人、そして韓国籍ではない「朝鮮籍」の方の相続手続きで、身分関係や在住歴の補完資料として補助的に活用できる場合があります。本国の戸籍が収取できない場合に用いられることが多いのですが、正式な戸籍に代わる書類ではないため、提出先や手続き内容によっては補助資料としてのみ認められることもあります。朝鮮籍の方の場合は韓国籍でもないので韓国戸籍を取り寄せることができません。そのためには日本側の書類で証明をしなければいけないため、「外国人登録原票」を用いて、一つずつ情報を揃えていくことになります。しかし、この外国人登録原票を提出書類として使えるかどうかは事前に提出先に確認が必要です。

外国人登録原票の代理取得

以前は開示請求ができるのは請求者本人と、法定代理人に限られていましたが、令和4年4月1日から任意代理人でも請求が可能となりましたので、我々行政書士でもお客様より委任状をいただければ、代理取得できます。
当事務所は「帰化許可申請」、「韓国籍の相続サポート」の実績が多く、外国人登録原票をもとにお客様のお困りことを解決してまいりました。
身の回りに起こりうることに備えて、情報を整理しとくために「外国人登録原票」の開示請求をお考えの方は、クオーレ行政書士法人にお気軽にご相談くださいませ。